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最終更新日: 2026/06/02
窒素酸化物排出規制海域における三次規制適合に係る航海日誌への記録について
2016年4月のIMO第69回海洋環境保護委員会(MEPC69)において、窒素酸化物排出規制海域*における三次規制適合に係る航海日誌への記録に関する要件を取り入れたMARPOL条約附属書VIの一部改正(決議MEPC.271(69))が採択され、2017年9月1日に発効いたします。 本改正により、三次規制の適用を受けるディーゼル機関が搭載された船舶において、搭載されたディーゼル機関が二次規制及び三次規制の両方の認証を取得している場合、または二次規制のみの認証を取得している場合は、同海域への入出時及び同海域内でのディーゼル機関の始動・停止時に、ディーゼル機関が運転中に適合している規制(二次規制または三次規制)及び運転/停止の状態を、日時及び船舶の位置と共に旗国政府が指定する航海日誌に記録することが要求されます。 船社様(船舶の所有者又は、船舶管理者あるい他証書と切り離し単独で更新されたIOPP証書(国際油汚染防止証書)から、単独更新前の証書への復旧について
MEPC71にて見直されたバラスト水管理条約におけるバラスト水処理装置の搭載期限については、ClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-1116にてお知らせしております。 上記を受け、旗国主管庁より、2014年9月8日より前にIOPP証書の更新検査を行い、かつ、その次の更新検査を2014年9月8日以降に、検査と証書の調和システム(HSSC)から切り離し単独で実施した場合の取り扱いに関する見解が通知されております。 上述の通知は、弊会ウェブサイトの以下リンク先に掲載いたしております。今後とも各国主管庁より関連の通知を入手次第、当該ページに順次掲載いたします。 (次頁に続く)中国厦門港湾における臨時規制について
2017年9月3日から2017年9月5日に、中国福建省厦門市(Xiamem)でBRICs首脳会議2017が開催されることを受け、厦門港における臨時規制が実施されるとの情報を入手致しましたので、お知らせ致します。主な規制内容は以下の通りです。 1. 2017年9月1日00:00から2017年9月6日24:00 厦門港湾水域に入港する船舶は、硫黄分濃度0.5%以下の燃料油の使用が要求される。 2. 2017年8月20日00:00から2017年8月26日24:00 オイルタンカー、ケミカルタンカー、液化ガス運搬船及び爆発物、可燃性ガス、可燃性液体、酸化性物質、有機過酸化物、自己反応性物質、毒性の高い製品、感染性物質や放射性物質を輸送する船舶は、厦門港湾水域の出入港が禁止される。 3. 2017年8月27日00:00から2017年9月6日24:パナマ籍船舶に係るCompany Security Officer (CSO、 会社保安職員)情報について
パナマ主管庁より先頃(2017年8月)、Marchant Maritime Circular MMC-353が発行され、同主管庁のデータベース上のCSO情報を確認するために、CSOの情報を所定の様式*に記入し、本年12月15日までにisps@amp.gob.pa及びinfo@panama-ssas.com宛てにE-mailで送付することが要求されています。 (次頁に続く)このテクニカル インフォメーションは、2017 年 12 月 01 日付で絶版となっています。
リヤドMoUにおける"閉囲区域への立入りのための船員習熟"に関するPSC集中検査キャンペーンについて
ペルシャ湾ガルフ地域のリヤドMoU(バーレーン、クウェート、カタール、オマーン、サウジアラビア及びUAE)は、以下のとおりPSC集中検査キャンペーンを実施する予定です。 ・ 集中検査項目: 閉囲区域への立入りのための船員習熟 ・ 実施期間: 2017年9月1日から2017年11月30日 検査項目の詳細につきましては、添付の"Questionnaire-CIC on Crew Familiarization for Enclosed Space Entry"をご参照下さい。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 船舶管理システム部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2このテクニカル インフォメーションは、2017 年 12 月 01 日付で絶版となっています。
"Safety of Navigation"に関するPSC集中検査キャンペーンについて
Paris MoUとTokyo MOU より、2017年度のPSC 集中検査共同キャンペーンを次のとおり実施するとのPress Release がありましたので、お知らせします。 集中検査の概要 集中検査項目:Safety of Navigation (SOLAS V章) 実施期間:2017年9月1日から2017年11月30日 集中検査の対象となる項目につきましては、添付の"QUESTIONNAIRE CONCERATED INSPECTION CAMPAIGN ON SAFETY OF NAVIGATION (SOLAS CH.V) 2017"及び"CIC on Safety of Navigation (SOLAS CH.V)"をご参照下さい。 また、Indian Ocean MOU及びBlack Sea MOU からも、同期間シップリサイクルに関する欧州規則により船舶への備付が求められるインベントリ等の整備、並びに、審査手数料の早期対応優遇措置について
シップリサイクルに関する欧州規則(2013年12月30日発効)により、EU籍船(新船)については、遅くとも2018年12月31日から、EU籍現存船及びEU加盟国に寄港する非EU籍船については、2020年12月31日から、「インベントリ」(船内に存在する有害物質の種別や概算量、所在位置などを示した一覧表)の備え置き等が義務化されます。また、EU加盟国に寄港する非EU籍船に対しては、PSCが実施される予定で、旗国又は代行機関が検査を行い、発行した適合鑑定書(Statement of Compliance)の備付けの確認も行うとされています。つきましては、期限までに審査済みのインベントリ及び適合鑑定書の船舶への備付けを終えるようご留意ください。 上記については、TEC-0978(2014年1月15日)及びTEC-1051(2015年10月27日)にてお知らせこのテクニカル インフォメーションは、2018 年 11 月 05 日付で絶版となっています。
インド籍船のImmersion Suitの定期的気密試験について
先のClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0756(2008年12月9日付)及びNo.TEC-0826(2010 年8月25日付)にて各旗国主管庁からのImmersion Suit及びAnti-Exposure Suitに対する気密試験の実施及び当該試験に対する各国の指示についてお知らせしておりますが、この度、インド政府から本件についての新たな通知がありましたので、添付の通りお知らせいたします。 これにより、本船に製造者が用意した適当な試験装置及び整備指示書が備えられ、かつインド政府が本通知で提示している条件を満足する場合には、訓練された船員により本船上で気密試験を実施することができます。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センこのテクニカル インフォメーションは、2018 年 11 月 05 日付で絶版となっています。
イマーションスーツ及び耐暴露服の月例点検に関する件
イマーションスーツ及び耐暴露服の月例点検に関しては、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0513(2003年4月1日付)にて、シンガポール籍船、香港籍船及びギリシア籍船に対して要求されることをお知らせしておりますが、今般、インド政府からも同様の通知がありました。 これにより、イマーションスーツ及び耐暴露服の月例点検は、シンガポール籍船、香港籍船、ギリシア籍船及びインド籍船に対して要求されることになりますので、まとめてお知らせ致します。 これに伴い、ClassNK テクニカル・インフォメーションNo. TEC-0513は絶版と致します。 同通知により、IMOサーキュラーMSC/Circ.1047のイマーションスーツ及び耐暴露服の船員による月例点検の指針に従うことが要求されますので、SOLAS 第III章36.1規則に規セントビンセント及びグレナディーン諸島籍船に対するParis MOUに関するガイドラインについて
セントビンセント及びグレナディーン諸島籍船舶のParis MOUに関するガイドラインにつきまして、政府当局よりCircular No.PSC033-Rev.4が発行されましたのでお知らせいたします。 本Circularにより、以下のいずれかに該当する船舶は、Paris MOUにおけるセントビンセント及びグレナディーン諸島籍のパフォーマンスを向上させるために臨時検査を受検することが要求されます。 - Paris MOUの加盟国の港に寄港する、過去3年間に1回以上PSC により拘留された船舶 - Paris MOUの加盟国の港に寄港する、過去12ヶ月以上Paris MOUの加盟国の港に寄港していない船舶 また、上記に該当しない船舶であっても、主管庁の判断によって、本Circularが適用となる場合がありますのでご留意ください。 Paris MOバラスト水処理装置の搭載期限延長及びバラスト水管理条約に関する初回検査の実施について
先に発行しましたClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1085、No.TEC-1086及びNo.TEC-1113にてお知らせしましたとおり、バラスト水管理条約(以下、「本条約」という)が2017年9月8日に発効いたします。MEPC71での審議の結果、バラスト水処理装置の搭載期限が変更されましたのでお知らせいたします。 (次頁に続く)このテクニカル インフォメーションは、2018 年 01 月 01 日付で絶版となっています。
中国MSAのばら積み貨物船に対する集中検査キャンペーンについて
China Maritime Safety Administrationより、PSC集中検査キャンペーンを次の通り実施するとの通知がありましたので、お知らせいたします。 実施期間: 2017年6月15日から2017年12月31日まで 対象船舶: 1) 船齢15年以上で10,000GT以上の国際航路に従事するばら積み貨物船 2) 油タンカーから改造されたばら積み貨物船(通常、CIC実施期間中、最初に中国に入港する際に実施され、その後は東京MOUの一般的な検査期間に従い検査が行われる) 検査項目: ばら積み貨物船の構造を重点項目とし、以下を含む。 1) 貨物の積付け/荷揚げ計画に関するターミナルとの合意 (IMO Res A.862 (20)) 2) ローディングマニュアル 3) ESPファイル (IMO Res. A744 (18)) 4)このテクニカル インフォメーションは、2018 年 02 月 28 日付で絶版となっています。
コンピュータシステムに関する関連規則等改正について
IACS統一規則E22(Rev.1)では、船舶の機関関連の監視システム等がコンピュータシステムを使用する場合の当該システムの構成、機能要件等を規定しており、弊会は既に関連規則に取り入れております。さらに、IACSは昨今のコンピュータシステムのセキュリティ対策の重要性を鑑み、見直しを進めておりました。この度IACSは船舶で使用されるコンピュータシステムに対する関係者の役割、並びに、コンピュータシステムに用いるソフトウェア及びハードウェアのセキュリティ対策及びソフトウェア変更手順等の品質管理に関する要件を明確にすべく、当該統一規則改正の審議を行い、2016年6月にIACS統一規則E22(Rev.2)として採択いたしました。これに伴い、弊会関連規則及び検査要領を改正いたしましたため、各関係者における必要となる対応についてお知らせいたします。 1. コンピューバラスト水管理条約に関する初回検査の実施について(再通知)
先に発行しましたClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1085及びNo.TEC-1086にてお知らせしましたとおり、バラスト水管理条約(以下、「本条約」という)が2017年9月8日に発効致します。 本条約では、国際総トン数400トン以上の条約検査適用船舶において、同条約発効日までに国際バラスト水管理証書(以下、証書)の所持が要求されます。これに伴い、弊会では同条約の発効に先立ち、各主管庁からの代行権限のもとに、初回検査を実施のうえ証書を発行致しております。 また、締約国を旗国としないものの締約国の権限の下に運航される船舶につきましては、適合確認を鑑定ベースで実施しており、初回検査相当の検査を実施の上、Statement of Complianceを発行致します。 D-2規則(バラスト水処理装置を使用したバラスト水管理)適オランダ籍船の救命艇及び救助艇の5ノット進水試験についての旗国主管庁指示
オランダ政府より救命艇及び救助艇の5ノット進水試験に関しまして、以下の通知がありましたのでお知らせ致します。 1. 同じ図面で建造された船舶に配置された救助艇及び進水装置について、5ノット進水試験で良好な結果が得られた場合、当該結果は同型船での同等性を証明するものとして認めることができる。 2. 就航船の救命艇について、MSC.1/Circ.1392で当該離脱・回収装置の交換後に要求される5ノット進水試験が困難な場合、岸壁において船体に横付けしたタグボートのエンジンにより起こした5ノット相当の水流の中で実施する方法を代替えとして認める。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター別館 検査部 住所: 東京都千代田区紀尾井町3-3(郵便番号燃費報告制度に関する欧州規則(EU MRV)に関する最新情報について
<p>ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1031(2015年6月2日付)及びTEC-1100(2017年1月31日付)にて既にお知らせしておりますとおり、船社様におかれましては、2017年8月31日までにEU MRV規則に適合したモニタリングプラン(MP)を作成し、認証機関へ提出することが求められております。更に、2018年1月1日からはMPに従った航海データ収集とエミッションレポート(ER)の作成及び認証機関への提出が必要となります。</p><p>弊会におきましては、2017年3月1日に英国の認定団体であるUKAS(United Kingdom Accreditation Service)より認証機関として認定を受け、MP及びERの認証、また適合証書(DOC)の発行を行うことが可能となりました。</p><p>また、弊会より、本規則にパナマ籍のコンテナ船に対するCSS Code Annex14の適用に関するガイダンス
先のClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-1097(2016年12月28日付)にて、パナマ主管庁からのMSC.1/Circ.1352/Rev.1 (CSS Code Annex14)に対する指示についてお知らせしておりますが、この度同主管庁より現存コンテナ船に対する指示が追加された更新版のMERCHANT MARINE CIRCULAR MMC-340が添付の通り発行されましたので、お知らせ致します。 なお、本テクニカル・インフォメーション発行により、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-1097(2016年12月28日付)を絶版と致します。 1. MSC.1/Circ1352/Rev.1(CSS Code Annex14)の適用 - 2017年7月1日以降に起工するコンテナ船は、CSS Code Annリベリア籍船のバラスト水管理条約に関する取扱いについて
今般、船舶のバラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約(以下、「バラスト水管理条約」という)の発効に関し、リベリア主管庁よりMARINE OPERATIONS NOTE 02/2017が通知されました。MARINE OPERATIONS NOTE 02/2017の要旨は以下のとおりです。 1. D-1規則のみ適用する船舶に関して バラスト水管理計画書 (BWMP)の承認: リベリア主管庁が実施 国際バラスト水管理条約証書(IBWM Certificate)の発行及び検査: リベリア主管庁が実施 ただし、2017年4月22日より前に代行検査機関によって既に承認されているBWMP及び既に発行されているIBWM Certificateは、書き換えが要求されるまでは有効であり、リベリア主管庁への再申請は不要です。 2. D-1規則とD-2規このテクニカル インフォメーションは、2018 年 10 月 02 日付で絶版となっています。
パナマ籍船のバラスト水管理条約に関する取扱い(改訂版)について
先のClassNK テクニカルインフォメーションNo. TEC-1104(2017年3月13日付)にて、バラスト水管理条約に関しまして、パナマ主管庁指示をお知らせしておりましたが、この度、Merchant Marine Circular MMC-345が添付の通り改訂されましたので、お知らせいたします。これにより、ClassNK テクニカルインフォメーションNo. TEC-1104を絶版といたします。なお、変更箇所/ 修正箇所は下線の部分です。 1. バラスト水管理計画書 (BWMP)の審査について (1) 2017年3月15日以降、BWMPは、IMO決議MEPC.127(53)(*1)に従って作成し、パナマ主管庁の承認を得る必要があります。(代行検査機関により既に承認を得ているものであっても、改めてパナマ主管庁の承認を得る必要があります。)USCGのバラスト水処理装置搭載の適合延期の内容に関する最新情報について
2016年12月に、United States Coast Guard(以下: USCG)に型式承認されたバラスト水処理装置が発表され、バラスト水処理装置搭載の適合期限延長に関するMarine Safety Information Bulletin (14-16)が発行されております(詳細については、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1099を参照下さい)。 今般、適合期限延長に関して更なる通知(Marine Safety Information Bulletin, March 6, 2017 (OES-MSIB Number: 003/17))がございました。 本通知の主な内容は下記のとおりです。 1. 適合期限延長の期間は、本船の適合期限日によって次のとおりとなります。 (1) 2018年12月31日までに適合期限日を電子海図情報表示装置(ECDIS)で使用される電子海図の規格改定の件 – 日本籍船舶
電子海図情報表示装置(ECDIS)で使用される電子海図の規格改定について、弊会発行のClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-1101(2017年2月17日付)でお知らせしております通り、2017年8月31日迄に改定規格に準拠した海図が表示できる様にECDISのソフトウェア更新又はECDISの換装もしくは基板交換が必要となり、ソフトウェア更新のみで対応できる機種の場合は、直後のSE定期的検査までに確認することが求められます。 一方、日本籍船舶については、IEC61174 Ed4.0で要求される機能がソフトウェア更新内容に含まれる機種が搭載されている場合は、国土交通省の取扱いに従って、ソフトウェア更新時に臨時検査を実施する必要がございます。 つきましては、日本籍船舶に搭載されているECDISであって、下記リストに掲載の機種についてMSC 97の審議結果の紹介
2016年11月21日から25日にかけてIMO(英国・ロンドン)において第97回海上安全委員会(MSC 97)が開催されました。今般、IMOよりMSC 97の議事録及び決議並びにサーキュラーが発行されたことから、次の通り同会合の情報及び審議結果をお知らせ致します。 1. 採択された条約及び関連コードの主要な改正 今回の会合で採択された主要な義務要件は以下の通りです。 (1) ボイラーの設置場所に要求される泡消火器(添付1参照) ボイラーの設置場所には、135L の泡消火器を備え付けることが要求されています。今回の会合において、ボイラーが固定式局所消火装置で保護されている場合、135Lの泡消火器の備え付けを免除するSOLAS 条約II-2 章10.5 規則の改正が採択されました。 適用: 2020年1月1日発効 (2) ESPコードこのテクニカル インフォメーションは、2017 年 05 月 02 日付で絶版となっています。
パナマ籍船のバラスト水管理条約に関する取扱いについて
今般、船舶のバラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約(以下、「バラスト水管理条約」という)の発効に関し、パナマ主管庁よりMerchant Marine Circular MMC-345が通知されました。MMC-345の要旨は以下のとおりです。 1. バラスト水管理計画書 (BWMP)の審査について (1) 2017年3月15日以降、BWMPは、IMO決議MEPC.127(53)(*1)に従って作成し、パナマ主管庁の承認を得る必要があります。(代行検査機関により既に承認を得ているものであっても、改めてパナマ主管庁の承認を得る必要があります。) 承認申請は、2017年3月15日よりWeb上の窓口(http://certificates.amp.gob.pa/certificates)にお申込みください。 申請受付時に、パナマ主管庁より3ヶ月MEPC 70の審議結果の紹介
2016年10月24日から28日にかけて開催されたIMOの第70回海洋環境保護委員会(MEPC 70)での情報及び審議結果について、次の通りお知らせいたします。 1. バラスト水管理条約関連 船舶のバラスト水の移送による海洋生態系への悪影響を防止するため、バラスト水管理条約が2004年に採択されています。同条約では、船舶に対して沖合におけるバラスト水交換を実施するか、バラスト水排出基準を満足するバラスト水処理装置を使用したバラスト水交換が要求されています。 同条約は、フィンランドの批准により2016年9月8日に発効要件を満たしたため、2017年9月8日に発効いたします。 (1) 条約の批准状況 フィンランドの批准の後、パナマ、ニュージーランドが批准しており、批准国数は54ヶ国、合計商船船腹量に対する比率は53.30%となっています。マーシャル諸島籍船の船舶保安警報装置(SSAS)の警報送付先変更について
マーシャル諸島籍船が備える船舶保安警報装置(SSAS)の警報送付先変更等に関するShip Security Advisory (No.#01-17)が添付のとおり回章されています。下記に概要を示しますので本年4月1日以降の変更点についてご留意くださいます様お願い致します。 1. 本年4月1日以降、マーシャル諸島海事庁ではSSAS警報を船舶から直接受信しない。 本船からのSSAS警報は会社又は会社が指定する第三者機関がテストメッセージも含め受信し、真の警報のみをマーシャル諸島海事庁に送付する。 2. 会社はSSAS装置の警報の伝送先を会社の指定する会社保安責任者(CSO)或いは代理会社保安責任者(ACSO)又は会社の指定する第三者機関のみとし、主管庁のメールアドレス (" Y6Z…@register-iri.com ")を削除するよう再プログラムす電子海図情報表示装置(ECDIS)で使用される電子海図の規格改定の件
電子海図情報表示装置(ECDIS)で使用される海図は、国際水路機関(IHO)規格の最新のソフトウェアに更新頂く必要があることは、弊会発行のTEC-0907(2012年6月22日付)でお知らせしている通りです。 今般、IHOの規格改定が行われ、2017年8月31日迄に以下に示す改定規格に準拠した海図が表示できる様にECDISのソフトウェア更新又はECDISの換装もしくは基板交換が必要となりますのでお知らせいたします。 (次頁に続く)燃費報告制度に関する欧州規則 (EU MRV) について
弊会テクニカルインフォメーションTEC-1031 (2015年6月2日付) にて既にお知らせしておりますとおり、燃費消費実績報告制度に関する欧州規則 (EU MRV規則) が2015年7月1日に発効されました。 これによりEU加盟国管轄内の港に寄港する5,000GTを超える船舶については、燃料消費量等のデータ収集・報告を実施するための監視計画書(モニタリングプラン)及び排出報告書(エミッションレポート)を作成し、EU各国のいずれかの認定団体より認定を得た検証者への提出が義務付けられることとなりました。 船社様(船舶の所有者又は、船舶管理者あるいは運航に責任を持つ者)におかれましては、2017年8月31日までにモニタリングプランを認証者へ提出することが求められており、同プラン作成のための対応が適宜進められていることと思慮致します。 弊会におきましてはUSCGのバラスト水処理装置搭載の適用延期の内容に関する最新情報について
United States Coast Guard(以下:USCG)は、33 CFR 151 Subparts C及びDに基づき、バラスト水処理装置搭載の適合期限延長に関するポリシーレターを既に発行しております(詳細は、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1056を参照下さい)。 今般、USCGとして初のバラスト水処理装置の型式承認が発表された旨、及び今後適合期限延長を申請する場合、USCGの定める適合期限までにUSCGにより型式承認されたバラスト水処理装置の搭載が不可能であることを証拠書類と共に書面で示さなければならない旨等が記載されたMarine Safety Information Bulletin (14-16)が発行されました。 本Marine Safety Information Bulletin (14-16)の適海上労働条約2014年改正の発効(2017年1月18日)に伴うMLCの検査・証明について
ご承知の通り海上労働条約2014年改正が2017年1月18日に同条約締約国にて発効いたします。 2017年1月18日以降、当該改正受諾国籍船は、2017年1月18日までに改正要件を満たす保険証書等の船上での保持が要求されると共に、各旗国主管庁によって発行される改訂DMLC Part Iに伴うDMLC Part IIの改訂及びその実施に関する船上での検査及び証明が要求されます。 これに関して、ILOにて採択された改正実施の移行措置に関する決議は、2017年1月18日以前に発行された海上労働証書(MLC)が当該証書の有効期限まで引き続き有効であり、2017年1月18日以降の最初の更新検査までに船上で改正要件適合の検証を実施する旨関係する締約国に対して促しています。 同決議を踏まえて、現時点で確認した限り、当該改正の発効に際し、臨時の検査・証明を要求してこのテクニカル インフォメーションは、2017 年 05 月 11 日付で絶版となっています。
甲板上にコンテナを積載する船舶の固縛安全実施基準に関するパナマ主管庁の対応について(CSS Code Annex 14)
1. 概要 先のClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-1089(2016年9月23日付)にて、甲板上にコンテナを積載する船舶(以下、コンテナ船)に対するMSC.1/Circ.1352/Rev.1(CSS Code Annex 14)適用に関しまして、パナマ主管庁指示をお知らせしておりましたが、この度、添付MARCHANT MARINE CIRCULAR MMC-340の通り、標記コードに関する指示の差し替えがございましたので、お知らせ致します。 なお、本テクニカル・インフォメーション発行により、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-1089(2016年9月23日付)を絶版と致します。 2. 上記1. MSC.1/Circ.1352/Rev.1(CSS Code Annex 14)の適用 - 2017年7極海コードの発効について
近年の、北極海航路の開設に向けた国際的な関心の高まりや、旅客船等の航行海域の南北への拡大を受け、IMOでは、北極海及び南極海(極海)を航行する船舶の安全確保及び極海の環境保護等を目的とした極海コードについて、2009年以降検討が行われてきました。 その結果、安全要件を定める極海コードPart Iと同コードを強制化するSOLAS条約及びSTCW条約の改正、環境保護要件を定める極海コードPart IIと同コードを強制化するMARPOL条約の改正が、それぞれ採択されました。 1. 2017年1月1日以降、図1-1及び1-2に示す対象海域を航行する船舶には、極海コードの各要件が表1の通り適用されます。消防員装具関連装置に関する追加要件の適用について
2012年11月に開催されたIMOの第91回海上安全委員会(MSC91)において、決議MSC.338(91)及びMSC.339(91)が採択されたことに伴い、SOLAS条約II-2章第10規則、第15規則及び火災安全設備のための国際コード(FSSコード)第3章に追加された消防員装具関連装置に関する要件について、2014年6月24日付発行のClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0990において既にお知らせしております。今般、2016年11月に開催されたIMOの第97回海上安全委員会(MSC97)において、消防員用呼吸具の訓練用予備シリンダの数量の解釈に関するMSCサーキュラーが新たに承認されましたので、追加要件の適用につきまして、この情報を含めて以下の通りお知らせ致します。 なお、本テクニカル・インフォメーションは、ClassNKテクニカIOPP証書(国際油汚染防止証書)の更新検査の実施前倒しについて
ClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-1085にてお知らせいたしましたように、バラスト水管理条約は2017年9月8日に発効し、IMO総会決議A.1088(28)にしたがった、発効日より前に起工した船舶へのバラスト水処理装置の搭載期限は、発効日より後の最初のIOPP証書(国際油汚染防止証書)の更新検査となります。 これを受け、IOPP証書の更新検査のみを、検査と証書の調和システム(Harmonized System of Survey and Certification, HSSC)から切り離し単独で実施することも可能との見解を示す通知が、以下の主管庁より発行されております。 Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Germany, Gibraltar, India, Liberia, LuxEU規則による舶用機器等の相互承認制度における第5段階の対象品目について
EU RO相互承認制度につきましては、TEC-0946(2013年3月29日発行)、TEC-0962(2013年7月26日発行)、TEC-0993(2014年7月29日発行)及びTEC-1036(2015年7月31日発行)により周知させていただいておりますが、この度、第5段階の対象品目として、以下に掲げる11品目が追加となり、2017年1月1日よりEU RO相互承認品としての承認申請が可能となりますので、お知らせ致します。 第5段階の対象品目につきましても第1段階、第2段階、第3段階及び第4段階の対象品目と同様の取り扱いとなりますので、適用対象船等につきましては、TEC-0946をご参照くださるようお願い致します。 また、対象品目追加により「EU相互承認のための舶用機器等の承認ガイドライン」を第5版として改訂致しましたので、申請方法等につきましてCondition Evaluation Report (CER)の書式変更
弊会では、Enhanced Survey Program(ESP)適用船の定期検査時にCondition Evaluation Report(以下"CER")及びExecutive Hull Summary(以下"EHS")をそれぞれ発行し、それらを船主殿へ送付の上、本船のCondition Evaluation Report専用ファイル(通称"グリーンファイル")に保管頂いています。 今般、2011 ESP Codeに基づき、CERのフォーマットを添付の通り全面的に改訂しましたのでお知らせ致します。また、本改訂に伴い、以下の点につきましても変更しますので、併せてお知らせ致します。 1. EHSのCERへの取り込み EHSは新CERに取り込まれ、"Executive Hull Summary"の名称は、"Condition Evaluation予備の貨物固縛設備の個数に関するマーシャル諸島主管庁の要件の通知について
ClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-1081にてお知らせしておりましたTokyo MOUによる貨物固縛設備に関するPSC集中検査キャンペーン実施に関連し、今般マーシャル諸島主管庁より、予備の貨物固縛設備の個数に関する通知がありましたのでお知らせ致します。 本通知の概要は以下の通りです。 - 船上の貨物固縛に必要となる貨物固縛設備に加え、予備の貨物固縛設備が要求される。実際に必要となる予備の貨物固縛設備の個数は、従事する航路や、貨物の種類、個数により異なる。 - 予備の貨物固縛設備の貨物固縛マニュアルに記載されている数と本船上の数に齟齬がある場合は、貨物運送に必要な数を反映させ貨物固縛マニュアルの記載を修正する必要がある。 - 貨物固縛マニュアルに予備の貨物固縛設備の個数またはパーセンテージの記述がない場合は、同内容を含むMSC 96の審議結果の紹介
2016年5月11日から20日にIMO(英国・ロンドン)において第96回海上安全委員会(MSC 96)が開催されました。今般、IMOよりMSC 96の議事録及び決議並びにサーキュラーが発行されたことから、次の通り同会合の情報及び審議結果をお知らせ致します。 1. 採択された義務要件 今回の会合で採択された主要な義務要件は以下の通りです。 (1) 救命艇等の整備の適正化 (添付1、3参照) 救命艇、救助艇、進水装置等の保守、作動試験、整備要件等を規定したMSC決議及び同決議を強制化するためのSOLAS 条約III章3規則及び20規則の改正が採択されました。 適用: 2020年1月1日発効 (2) ヘリコプター甲板及びヘリコプター着陸区域に対する泡消火装置 (添付2、3、5参照) SOLAS条約II-2章3規則に定義されるヘリコプこのテクニカル インフォメーションは、2016 年 12 月 28 日付で絶版となっています。
甲板上にコンテナを積載する船舶の固縛安全実施基準に関するパナマ主管庁の対応について(CSS Code Annex 14)
1. 概要 今般、パナマ主管庁よりMSC.1/Circ.1352/Rev.1(CSS Code Annex14)適用に関する指示が御座いましたので、以下の通りお知らせ致します。 これにより、パナマ籍の甲板上にコンテナを積載する船舶(以下、コンテナ船)はCSS Code Annex14を適用する必要が御座います。 2. 上記1.CSS Code Annex14(MSC.1/Circ.1352)の適用 - 2015年1月1日以降に起工するコンテナ船は、CSS Code Annex14を適用する。 - 2015年1月1日より前に起工した現存コンテナ船は、CSS Code Annex14のSection4.4、7.1、7.3及び8を適用する。 - 上記現存コンテナ船には、主管庁判断の下、Sec. 6及び7.2について実行可能な範囲で適用する。中国の排出規制水域における燃料油硫黄分濃度規制についての追加情報 - 深圳港における規制実施について
ClassNK テクニカル・インフォメーションNo. TEC-1060、TEC-1063、TEC-1068にてお知らせ致しております中国の排出規制水域における燃料油硫黄分濃度規制につきまして、以下の通り深圳港における規制実施に関する追加情報を入手致しましたのでお知らせ致します。 深圳市人居環境委員会・深圳海事局・深圳市交通運輸委員会が発行した通知文書(中国語)によると、2016年10月1日以降、深圳港に停泊中(ただし到着後1時間、出発前1時間は除く)は硫黄分濃度0.5%以下の燃料油の使用が要求されます。同文書の掲載URLは以下の通りです。 深圳市人居環境委員会WebページURL http://www.szhec.gov.cn/xxgk/qt/tzgg/201608/t20160826_4325855.htm なお、到着とは最初の係留索を固日本語版の発行はございません
本ClassNKテクニカル・インフォメーションの内容につきましては、別途日本内航海運組合総連合会殿より日本国内の関連する船主・管理会社宛に通知される為、日本語版の発行はございません。バラスト水管理条約が発効要件を満たした後の同条約に関する初回検査の実施について
先に発行しましたテクニカルインフォメーションNo.TEC-1085にてお知らせしましたとおり、船舶のバラスト水及び沈殿物の制御及び管理のための国際条約(以下、「バラスト水管理条約」という)の発効要件が2016年9月8日に満たされたことから、本条約は2017年9月8日に発効致します。 バラスト水管理条約の発効後、条約適用船舶は、バラスト水排出基準を満足するバラスト水処理装置の搭載(バラスト水管理条約D-2規則)が順次要求されますが、バラスト水処理装置の搭載が要求される期日までは、バラスト水交換(バラスト水管理条約D-1規則)の適用が認められております。D-1規則、D-2規則のいずれの場合においても、バラスト水管理計画書が承認されていること、及びバラスト水記録簿が適切に保持・管理されていることが必要となります。 さらに、バラスト水管理条約では、同条約バラスト水管理条約の発効について
2016年9月8日にフィンランドがバラスト水管理条約を批准したことにより、同条約への批准国数は52ヶ国、その合計商船船腹量は世界の商船全体の35.1441%となりました。同条約の発効要件である30ヶ国以上の批准かつ批准国の合計商船船腹量が世界の商船船腹量の35%以上を満たしたことから、バラスト水管理条約は2017年9月8日に発効いたします。 バラスト水管理条約は、船舶のバラスト水の移送による海洋生態系への悪影響を防止するため、2004年に採択されました。国際航海を行う船舶は、2017年9月8日以降、船舶の起工日によって定められた処理装置の搭載期限までの間、沖合でのバラスト水交換が求められます。処理装置の搭載期限以後は、バラスト水処理装置を使用することが求められます。IMO総会決議A. 1088(28)及びMEPC 69の審議内容に従った処理装置の搭載期パナマ籍船のISPS初回審査完了時における短期国際船舶保安証書(Short term ISSC)発行の取扱い変更について
パナマ主管庁より2016年8月1日付でMerchant Marine Circular MMC-131が改訂されました。 パナマ籍船のFull term ISSCはパナマ主管庁(PMA)が発行するため、これまでISPS初回審査完了時に担当審査員がShort term ISSC を発行しておりましたが、本改訂以降初回審査完了時のShort term ISSC 発行を認めず、Interim ISSCの有効期限内(発行後6ヶ月以内)にFull term ISSC発行手続きを確実に完了することが指示されております。 従って、充分なInterim ISSCの有効期限のあるうちに初回検査の受検をお願い致します。 また、パナマ主管庁発行のFull term ISSCが本船に届くまで、現有のInterim ISSCを本船上に保管頂き、当該Full term ISS甲板上にコンテナを積載する船舶の固縛安全実施基準に関するリベリア主管庁の対応について (CSS Code Annex14)
1. 概要 先のClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1064(2016年4月8日付)にて、甲板上にコンテナを積載する船舶(以下、コンテナ船)に対するMSC.1/Circ.1352/Rev.1(CSS Code Annex14)適用に関しまして、リベリア主管庁指示をお知らせしておりましたが、この度、添付MARINE OPERATIONS NOTE 04/2016の通り、標記コードに関する指示の差し替えがございましたので、お知らせ致します。 なお、本テクニカル・インフォメーション発行により、2016年4月8日付発行のClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1064を絶版と致します。 2. 添付MARINE OPERATIONS NOTE 04/2016の「Existing container ships」においてこのテクニカル インフォメーションは、2016 年 12 月 01 日付で絶版となっています。
リヤドMoUにおける水先人用移乗設備に関するPSC集中検査キャンペーンについて
ペルシャ湾ガルフ地域のリヤドMoU の6ヶ国(バーレーン、クウェート、カタール、オマーン、サウジアラビア及びUAE)は、PSC集中検査キャンペーンを次のとおり実施する予定です。 集中検査項目: 水先人用移乗設備 実施期間: 2016 年9 月1 日から2016年11 月30 日 当該リヤドMoU域内で実施される水先人用移乗設備に関するPSC集中検査キャンペーンでは、水先人用移乗設備全般に加えて、添付1のリヤドMoUのPress Releaseに記載のとおり、乗組員の操作精通、保守整備の記録等が集中検査の対象となりますので、ご留意願います。 また、ご参考までに、添付2に示すように、水先人用移乗設備の搭載日または船舶の建造日によって、水先人用移乗設備に対する適用規則に相違がありますことを申し添えます。 なお、本件に関してご不明な点はこのテクニカル インフォメーションは、2016 年 12 月 01 日付で絶版となっています。
"Cargo Securing Arrangement"に関するPSC集中検査キャンペーンについて
Tokyo MOU より、2016年度のPSC集中検査キャンペーンを次のとおり実施するとのPress Release がありましたので、お知らせいたします。 1. 集中検査の概要 集中検査項目: Cargo Securing Arrangements 実施期間: 2016年9月1日から2016年11月30日 集中検査の対象となる項目につきましては、添付Press Release中の質問票フォーム"CIC on Cargo Securing Arrangements"をご参照下さい。 また、Indian Ocean MOUおよびBlack Sea MOUからも、同じ期間に同じ項目(同じ質問票フォームを使用)で集中検査を実施するとのPress Releaseがありましたので、あわせてお知らせいたします。 2. 弊会からの本集中検査MARPOL条約附属書 I第12規則 油性残留物(スラッジ)管系とビルジ水管系について
2015年5月のIMO第68回海洋環境保護委員会(MEPC68)において、MARPOL条約付属書I第12規則の機関室ビルジ及びスラッジタンクに関する要件の適用を明確にするために同規則の改正が決議MEPC.266(68)として採択され、2017年1月1日から施行となります。 以下に、その概要をお知らせいたします。 1. 対象船舶 現存船を含む総トン数400トン以上のすべての船舶に適用されます。 2. 適用日 船舶には以下の要件について次の時期までに適合することが要求されます。 (1) 2017年1月1日以降に起工又は同等段階にある船舶は登録検査。 (2) 2017年1月1日より前に起工又は同等段階にある船舶は2017年1月1日以降の最初のIOPPの更新検査。 3. 改正の主な概要 1990年12月31日以降起工の船舶についてはこのテクニカル インフォメーションは、2016 年 12 月 01 日付で絶版となっています。