テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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海上労働条約2014年改正の発効(2017年1月18日)に伴うMLCの検査・証明について
ご承知の通り海上労働条約2014年改正が2017年1月18日に同条約締約国にて発効いたします。
2017年1月18日以降、当該改正受諾国籍船は、2017年1月18日までに改正要件を満たす保険証書等の船上での保持が要求されると共に、各旗国主管庁によって発行される改訂DMLC Part Iに伴うDMLC Part IIの改訂及びその実施に関する船上での検査及び証明が要求されます。
これに関して、ILOにて採択された改正実施の移行措置に関する決議は、2017年1月18日以前に発行された海上労働証書(MLC)が当該証書の有効期限まで引き続き有効であり、2017年1月18日以降の最初の更新検査までに船上で改正要件適合の検証を実施する旨関係する締約国に対して促しています。
同決議を踏まえて、現時点で確認した限り、当該改正の発効に際し、臨時の検査・証明を要求している旗国はありません。
従って、改正の実施に関する船上検証は2017年1月18日以降の初回、最初の中間又は更新検査のいずれか早い機会で実施することが見込まれます。
本改正に関する検証の手順は通常のDMLC Part IIの改訂とその後の船上検証を行う手順同様となりますため、関係各位におかれましては予定の上記船上検査までに改訂したDMLC Part IIの文書審査を完了することをお願い致します。
実施に関する詳細は関連する旗国の関連サーキュラー等でご確認下さい。
参考までに主な旗国の改正条約実施に関する関連のサーキュラー等及び条約の改正条項並びに実施の移行措置に関する決議を添付致します。
海上労働条約批准国であって改正海上労働条約未受託国の日本及びオランダ籍船に関しては、正式受託までの当分の間上記の改訂DMLCの保持の必要はありませんが、同改正条約批准国籍船同様に、PSC検査等の対策として改正条約要件を満たす措置を実施し、証明する保険証書等の船上での保持が推奨されます。
海上労働条約未批准国籍船のうち任意で証書(SOC)を発行している船舶も上記同様の扱いとなります。新規に任意の検査証明を受検する船舶に対しては、今回の改正を取り込んだMimic DMLC Part Iを2017年1月18日以降ご要望に応じてご用意致します。
(次頁に続く)