テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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MARPOL条約附属書 I第12規則 油性残留物(スラッジ)管系とビルジ水管系について
2015年5月のIMO第68回海洋環境保護委員会(MEPC68)において、MARPOL条約付属書I第12規則の機関室ビルジ及びスラッジタンクに関する要件の適用を明確にするために同規則の改正が決議MEPC.266(68)として採択され、2017年1月1日から施行となります。
以下に、その概要をお知らせいたします。
1. 対象船舶
現存船を含む総トン数400トン以上のすべての船舶に適用されます。
2. 適用日
船舶には以下の要件について次の時期までに適合することが要求されます。
(1) 2017年1月1日以降に起工又は同等段階にある船舶は登録検査。
(2) 2017年1月1日より前に起工又は同等段階にある船舶は2017年1月1日以降の最初のIOPPの更新検査。
3. 改正の主な概要
1990年12月31日以降起工の船舶については、(2)の下線部を除き既に適用されておりますが、2017年1月1日以降、既存船を含めすべての船舶に適用されます。
(1) スラッジタンクには、油性残留物(スラッジ)を静置した際に得られる水をタンクからビルジタンク又はビルジだめに移送する配管を設けて差し支えない。ただし、当該配管には、手動で操作できる自動閉鎖弁及びその下流に目視監視装置を設ける又はこの代替措置(ビルジ排出管系統に直接連結しないものに限る。)を講じること。(添付1 配管例図1.参照)
(2) スラッジタンクからの排出管系及びビルジ水管系は、標準排出連結具への共通管に連結して差し支えない。ただし、これらの管系と標準排出連結具への共通管との連結部は、油性残留物(スラッジ)がビルジ水管系に流入しないものとすること*1。
*1 標準排出連結具への共通管に連結する配管に、ねじ締め逆止弁を設置することをいう。(添付1 配管例図2.参照)
上記要件に適合する為にスラッジ管系とビルジ水管系の改造が必要となる場合、図面承認及び検査を受ける必要があります。尚上記要件を既に満たしている場合においては改造図面の提出は必要ありません。
(次頁に続く)