検索結果
最終更新日: 2026/06/02
無線設備整備事業者殿による点検が弊会無線設備検査より前に実施される場合の点検結果の提出方法について
2021年12月より、日本籍船舶を除き、無線設備整備事業者殿(以下、「無線業者殿」)から弊会への点検結果の報告は、従来のワードフォーマットに代えて、弊会所定のウェブサイト上でデータ入力及びデータ送信する手順へ変更となりました(図1参照)。 この手順については、弊会ホームページ(ホーム > 業務サービス > 条約関連 > SOLAS条約設備関連情報 > 無線検査)で案内しております。なお、ウェブサイト上でのデータ入力は、弊会無線設備検査(以下、「SR検査」)と同時に無線業者殿による点検が実施される場合にのみ対応しています。 (次頁に続く)MEPC 78の審議結果の紹介
2022年6月6日から10日に第78回海洋環境保護委員会(MEPC 78)が開催されました。 今般、IMOよりMEPC 78の議事録及び決議並びにサーキュラが発行されたことから、次の通り同会合の情報及び審議結果をお知らせ致します。 1.温室効果ガス(GHG)関連 地球温暖化対策の観点から、温室効果ガス(GHG)排出の抑制が世界的な課題となっている中、国際海運からのGHG抑制対策はIMOにて検討が進められています。 IMOでは、現在までにエネルギー効率設計指標(EEDI)による規制、船舶エネルギー効率管理計画書(SEEMP)の所持、及び燃料消費実績報告制度(DCS)を導入しています。また、2018年4月に開催されたMEPC 72では、GHG 削減目標とGHG 排出削減策の候補を盛り込んだIMO GHG 削減戦略が採択され、国際海運の脱炭素化に向けたMARPOL条約附属書VIの改正に伴い要求されるEEXIに関する検査及び証書について
主題に関し、MARPOL条約附属書VIの改正に伴い要求されるEEXIに関する検査及び証書についてのClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-1250 (2021 年11月10日付)の一部修正を行いましたのでお知らせいたします。 これにより、ClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-1250 を絶版といたします。 2021年6月に開催されたIMO 第76回海洋環境保護委員会(MEPC 76)において、2030 年までに国際海運全体の輸送効率を 2008 年比で最低 40%改善するための短期対策として、技術アプローチであるEEXI 規制を導入するための MARPOL 条約 附属書 VI の改正(IMO決議MEPC.328(76))が採択され、2022年11月1日に発効いたします。 EEXIはEEDIと同様の算式にIACS Recommendation No. 172の制定について(EEXI関連)
2021年6月に開催されたIMO 第76回海洋環境保護委員会(MEPC 76)において、EEXI規制を導入するためのMARPOL条約 附属書VIの改正(IMO決議MEPC.328(76))が採択され、2022年11月1日に発効いたします。EEXIの計算及び認証等の要件を定めたIMOガイドライン Res. MEPC.335(76)、MEPC.350(78)並びにMEPC.351(78)が発行されておりますが、上記ガイドラインをサポートするためにIACSがEEXI Implementation Guidelinesを開発しIACS Recommendation No. 172として制定しましたのでお知らせいたします。 本テクニカル・インフォメーションに記載のIMOの関連ガイドラインについては、弊会ホームページの下記より入手できます。 ホーム>業務サービスこのテクニカル インフォメーションは、2022 年 12 月 15 日付で絶版となっています。
Tokyo及びParis MoUの共同集中検査キャンペーン(STCW)について
Tokyo及びParis MoUより、PSC共同集中検査キャンペーンを次のとおり実施すると通知されましたことをお知らせします。 検査項目: STCW 実施期間: 2022年9月1日から2022年11月30日 詳細はTokyo及びParis MoUのホームページをご参照下さい。 Tokyo MoU: https://www.tokyo-mou.org/publications/press_release.php Paris MoU: https://www.parismou.org/joint-concentrated-inspection-campaign-stcw なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 船舶管理システム部MARPOL ANNEX VI改正により要求されるSEEMP Part III審査の受付開始について
ClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-1245、1259及び1268にてご案内していますとおり、MARPOL条約附属書VIの改正が2022年11月1日に発効します。船舶エネルギー効率管理計画書(SEEMP: Ship Energy Efficiency Management Plan)の所持が要求される船舶であって、総トン数5,000トン以上かつEEDI/EEXI規制が適用となる船種の船舶*)には、燃料消費実績の報告に関する規則(以下、IMO DCS)に加え、燃費実績(Carbon Intensity Indicator, 以下CII)格付け制度が適用されます。 *) ばら積貨物船、ガス運搬船(LPG運搬船)、タンカー、コンテナ船、⼀般貨物船、冷凍運搬船、兼⽤船、Ro-ro貨物船(自動車運搬船)、Ro-Ro貨物船、Ro-Ro旅客船MSC 105の審議結果の紹介
2022年4月20日から29日に第105回海上安全委員会(MSC 105)が開催されました。今般、IMOよりMSC 105の議事録及び決議並びにサーキュラーが発行されたことから、次の通り同会合の情報及び審議結果をお知らせ致します。 1. 採択された条約及び関連コードの主要な改正 今回の会合で採択された主要な義務要件は以下の通りです。 (1) Global Maritime Distress and Safety System(GMDSS)の近代化に伴うSOLAS等の改正(添付1参照) GMDSSの近代化に伴い、SOLAS II-1, III, IV, V章及び付録(証書)等の改正が採択されました。また関連の諸々の性能基準、ガイドラインや指針が併せて承認されました。本改正の要点は以下の通りです。 i) 「A3海域」の定義が「インマルサット静止北極海域における燃料油としての重質油の使用及び運搬の禁止について(MARPOL Annex I Reg.43A)
IMO MEPC 76(2021年6月開催)において、北極海において重質燃料油を船上で使用すること、及び重質燃料油を使用する目的で船上に保持することを禁止するMARPOL条約附属書Iの改正が決議MEPC.329(76)として採択されました。 本決議により、北極海を航行する船舶は、2024年7月1日より特定の重質燃料油*1の使用及び運搬が禁止されます。 ただし、MARPOL Annex I(第12A規則)又はPolar Code(II-A部1.2.1)の規則が適用される燃料油タンクを有する船舶については、2029年7月1日より、北極海において重質燃料油*1の使用及び運搬が禁止されます。 (*1原油以外の油であって、15°Cにおける密度が900 kg/m3を超える又は50°Cにおける動粘度が180 mm2/sを超えるもの)燃費実績(CII, Carbon Intensity Indicator)格付け制度への対応について
ClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-1245、1259にてご案内していますとおり、MARPOL条約付属書VIの改正が2022年11月1日に発効します。船舶エネルギー効率管理計画書(SEEMP: Ship Energy Efficiency Management Plan)の所持が要求される船舶であって、総トン数5,000トン以上の船舶*)には、燃料消費実績の報告に関する規則(以下、IMO DCS)に加え、燃費実績(Carbon Intensity Indicator, 以下CII)格付け制度が適用されます。 *) ばら積貨物船、ガス運搬船(LPG運搬船)、タンカー、コンテナ船、⼀般貨物船、冷凍運搬船、兼⽤船、Ro-ro貨物船(自動車運搬船)、Ro-Ro貨物船、Ro-Ro旅客船、 LNG運搬船、クルーズ客船 CII格付け制度はバハマ籍船に搭載する艤装品
バハマ籍船に搭載する艤装品について、主管庁からの通知文書(Marine Notice 90)の内容を ClassNK テクニカル・インフォメーション No. TEC-1257 (2022 年 2 月 21 日付) にてお知らせしておりました。今般、下記の通り項目2.を修正しましたのでお知らせいたします。 これにより、ClassNK テクニカル・インフォメーション No. TEC-1257 を絶版といたします。 バハマ籍船に搭載される艤装品にあっては、次のいずれかである必要があります。 1. BMAの代行機関Recognised Organisation (以下RO)による承認品 2. EU舶用機器指令(MED)に基づく承認品 3. SOLAS条約締約国の主管庁による承認品 詳細につきましては、以下のURLに掲載されている当該Marine Nこのテクニカル インフォメーションは、2025 年 02 月 27 日付で絶版となっています。
Paris MoUにおける極海コードに関する検査キャンペーンについて
Paris MoUは、極海コードに関する検査キャンペーンを次のとおり実施するとPress Releaseしました。 検査項目: 極海コード 実施期間: 2022年6月13日 から 7月1日 (第1期) 2022年8月1日 から 8月19日 (第2期) 詳細については、添付Paris MoUのPress Releaseをご参照お願いします。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター別館 検査部 住所: 東京都千代田区紀尾井町3-3(郵便番号 102-0094) Tel.: 03-5226-2027 / 2028 Fax: 03-5226-2029 E-mail: svd@classnk.or.jpこのテクニカル インフォメーションは、2024 年 02 月 26 日付で絶版となっています。
オーストラリアにおける付着生物の管理
オーストラリア政府のDepartment of Agriculture, Water and the Environmentは、2022年6月15日以降にオーストラリアに入港する国際航海に従事する船舶について、付着生物の管理に関する新しい要件を適用すると公表しております。 該当する船舶のオペレーターは、オーストラリア領海に到着する前にMaritime Arrivals Reporting System (MARS)を通じ付着生物の管理状況について報告することが要求されます。 付着生物の管理として次の1から3の管理手法のいずれも実施していない場合、追加の確認が要求されるとしています。 1. 有効な付着生物管理計画の実施 2. オーストラリア領海に到着する前の30日以内に、全ての付着生物の洗浄除去 3. オーストラリア当局によって事前承認されたこのテクニカル インフォメーションは、2025 年 01 月 23 日付で絶版となっています。
シンガポール主管庁からの低環境負荷船舶に対する入港税の減免に関する通知について
表題の件、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1262(2022年5月表題の件、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1262(2022年5月13日付)にてご連絡したシンガポール籍船へのインセンティブに関する通知に加えて、シンガポール港に入港する燃費効率の優れた船舶や代替燃料を使用する船舶に対する入港税減免措置制度 (Green Port Programme) に関する改訂版通知 "Port Marine Circular 10 of 2022: Enhancement of the Marine Singapore Green Initiative - Green Port Programme (GPP)"がシンガポール主管庁より発行されております。 https://www.mpa.gov.sg/media-ceこのテクニカル インフォメーションは、2022 年 07 月 06 日付で絶版となっています。
"Hours of work and rest"に関するAMSAの集中検査キャンペーンについて
AMSA(Australian Maritime Safety Authority)より、PSC集中検査キャンペーンを次の通り実施すると通知されていますことお知らせします。 検査項目: Hours of work and rest 実施期間: 2022年5月1日から2022年6月30日 詳細はAMSAホームページのMARINE NOTICE 05/2022をご参照下さい。 https://www.amsa.gov.au/about/regulations-and-standards/index-marine-notices なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 船舶管理システム部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 1このテクニカル インフォメーションは、2025 年 01 月 23 日付で絶版となっています。
シンガポール主管庁からの低環境負荷船舶へのインセンティブに関する通知について
表題の件、シンガポール主管庁より燃費効率の優れた船舶や代替燃料を使用する船舶に対する登録料や税制優遇措置制度 (Green Ship Programme) に関する改訂版通知 "Shipping Circular 7 of 2022: Revised Green Ship Programme under the Maritime Singapore Green Initiative"が発行されております。 https://www.mpa.gov.sg/media-centre/details/no.-7-of-2022---revised-green-ship-programme-under-the-maritime-singapore-green-initiative 同主管庁はIMOの定める環境規制を上回る環境対策を採用する船舶に対して、初期登録燃料油サンプリングポイントの設置又は指定について
主題に関し、燃料油サンプリングポイントの設置又は指定についてのClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1260(2022年3月25日付)の一部修正を行いましたのでお知らせいたします。 これにより、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1260を絶版といたします。 2020年11月のIMO第75回海洋環境保護委員会(MEPC75)において、燃料油中の硫黄分濃度の確認のための燃料油サンプリング及びその検証手順に係るMARPOL条約附属書VIの改正(決議MEPC.324(75))が採択され、2022年4月1日に発効いたします。 本改正において、"In-use sample"及び"On board sample"の用語が新たに定義されており、以下に当該サンプルの概要を記載いたします。 In-use sample:このテクニカル インフォメーションは、2022 年 05 月 09 日付で絶版となっています。
燃料油サンプリングポイントの設置又は指定について
主題に関し、燃料油サンプリングポイントの設置又は指定についてのClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1230(2021年4月2日付)の一部修正を行いましたのでお知らせいたします。 これにより、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1230を絶版といたします。 2020年11月のIMO第75回海洋環境保護委員会(MEPC75)において、燃料油中の硫黄分濃度の確認のための燃料油サンプリング及びその検証手順に係るMARPOL条約附属書VIの改正(決議MEPC.324(75))が採択され、2022年4月1日に発効いたします。 本改正において、"In-use sample"及び"On board sample"の用語が新たに定義されており、以下に当該サンプルの概要を記載いたします。 In-use sample:MEPC 77の審議結果の紹介
2021年11月22日から26日に第77回海洋環境保護委員会(MEPC 77)が開催されました。今般、IMOよりMEPC 77の議事録及び決議並びにサーキュラが発行されたことから、次の通り同会合の情報及び審議結果をお知らせ致します。 1. 温室効果ガス(GHG)関連 国際海運からの温室効果ガス(GHG)排出の抑制対策はIMOにて検討が進められており、現在までにエネルギー効率設計指標(EEDI)による規制、船舶エネルギー効率管理計画書(SEEMP)の所持、及び燃料消費実績報告制度(DCS)が導入されています。 また、2018年4月に開催されたMEPC 72では、GHG削減目標とGHG排出削減策の候補を盛り込んだIMO GHG削減戦略が採択され、国際海運の脱炭素化に向けたGHG削減手法について継続審議が行われています。 (1) GHG排出削減のたバラスト水処理装置の試運転試験におけるサンプリング分析の実施について(rev.1)
バラスト水処理装置の試運転試験におけるサンプリング分析の実施に関する要件について、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1199(2020年2月21日付)にてお知らせしております。 今般、2021年11月22日から11月26日に開催された第77回海洋環境保護委員会(MEPC 77)において、バラスト水処理装置(BWMS)の搭載確認を含む検査を2022年6月1日以降に完了する場合にはバラスト水の分析が必要となることを明確化する統一解釈が承認されました。新造船の場合、完工日が2022年6月1日以降となる船舶に当該要件が適用される事に留意下さい。また、BWMSの搭載に関する鑑定書を有している場合においても、2022年6月1日以降にD-2規則に基づく条約検査を完了する場合には当該要件が適用される事に留意下さい。 今後、各旗国主管庁よりこのテクニカル インフォメーションは、2022 年 06 月 15 日付で絶版となっています。
バハマ籍船に搭載する艤装品
国際条約及び関連コードにて主管庁による承認が要求される艤装品について、今般、バハマ主管庁(以下、BMA)よりMarine Notice 90にて指示がありました。 バハマ籍船に搭載される艤装品にあっては、次のいずれかである必要があります。 1. BMAの代行機関Recognised Organisation (以下RO)による承認品 2. BMAのROによるEU舶用機器指令(MED)に基づく承認品 3. SOLAS条約締約国の主管庁による承認品 詳細につきましては、以下のURLよりMarine Notice 90をご参照下さい。 (次頁に続く)キプロス籍船の非常脱出用呼吸具(EEBD)について
主題に関し、キプロス政府よりCircular No. 41/2021が発行され、キプロス籍船舶において要求されるEEBDの数量及び配置が本通知のパラグラフ8に以下の通り規定されましたことお知らせ致します。 1. MSC/Circ.849及びMSC/Circ.1081に従うこと。 2. 配置されるEEBDの数にかかわらず、少なくとも1組のEEBDを訓練用に備えること。また、訓練に使用されるEEBDには訓練用であることを明確に表示すること。 これにより、EEBDに関するCircular No.7/2002は失効されました。 2022年1月1日以降最初のSE定期的検査にてEEBDが本通知に従い配置されていること及び関連図面(Fire Control Plan等)が改訂されていることを弊会検査員が確認致します。 本通知の原文は同政府のウェブ有害物質一覧表第 I 部の相当確認証書及びシップリサイクルに関する欧州規則への対応について(日本籍船の取扱い)
ClassNK テクニカルインフォメーション No. TEC-1184及びNo. TEC-1223 にてご案内しております日本籍インベントリ第 I 部の相当確認証書及びシップリサイクルに関する欧州規則への対応について、本テクニカルインフォメーションにて取りまとめてお知らせいたします。ClassNK テクニカルインフォメーション No. TEC-1184及びNo. TEC-1223を絶版と致します。 2009年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約(以下「条約」という。)が 2009年5月に IMO において採択されています。条約は未発効ですが、日本では、2018年 6月20日に条約に関連する「船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律」(以下「シップリサイクル法」 という。)が公布され、また、関係政省令が制定されました。これにより、条革新的省エネ技術の取扱いに関するガイダンスの改訂について(EEDI/EEXI関連)
2021年11月に開催されたIMO第77回海洋環境保護委員会(MEPC 77)において、"EEDI/EEXIの計算及び認証のための革新的省エネ技術の取扱いに関するガイダンス" が改正されましたのでお知らせいたします。 2013年5月に開催されたMEPC 65において、"2013年EEDIの計算及び認証のための革新的省エネ技術の取り扱いに関するガイダンス(MEPC.1Circ.815)" が承認され、革新的省エネ技術として船底空気潤滑システム、排熱回収システム、及び太陽光発電システムの効果をEEDI値へ反映できるようになりました。一方、風力補助推進システムについては、EEDI値に反映する手法が明確化されていなかったため、その効果を反映できませんでした。 2021年11月に開催されたMEPC 77において、風力補助推進システムの手法が審議され、本ガイこのテクニカル インフォメーションは、2022 年 04 月 14 日付で絶版となっています。
"Planned Maintenance"に関するAMSAの集中検査キャンペーンについて
AMSA(Australian Maritime Safety Authority)より、PSC集中検査キャンペーンを次の通り実施すると通知されていますことお知らせします。 検査項目: Planned Maintenance 実施期間: 2022年1月15日から2022年3月30日 詳細はAMSAホームページのMARINE NOTICE 09/2021をご参照下さい。 https://www.amsa.gov.au/about/regulations-and-standards/index-marine-notices なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 船舶管理システム部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102このテクニカル インフォメーションは、2023 年 03 月 17 日付で絶版となっています。
バハマ籍船における非常脱出用呼吸具(EEBD)の特別要件
今般、バハマ主管庁より BMA Marine Notice 81 が発行され、バハマ籍船における非常用脱出呼吸具(以下、EEBD)の特別要件の一部が改訂されましたのでお知らせ致します。このMarine Noticeによって、バハマ主管庁が発行していたInformation Bulletin No. 29が失効されます。 これにより、ClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-1052は絶版と致します。 1. Marine Notice 81は、SOLAS条約が適用される全ての船舶及び海底資源掘削船に適用する。 2. 1979、1989、または2009 MODUコードが適用される海底資源掘削船については、SOLAS条約 に定められたEEBDを備えること。 3. SOLAS条約II-2章13.3.4規則に規定される居住区域内に備えMSC 104の審議結果の紹介
2021年10月4日から8日に第104回海上安全委員会(MSC 104)が開催されました。昨今の新型コロナウィルス感染拡大の影響により、本会合はロンドンの国際海事機関(IMO)本部ではなくリモートで開催されました。今般、IMOよりMSC 104の議事録及び決議並びにサーキュラーが発行されたことから、次の通り同会合の情報及び審議結果をお知らせ致します。 1. 採択された条約及び関連コードの主要な改正 今回の会合で採択された主要な義務要件は以下の通りです。 (1) 1988年のLL議定書及びIGCコードの改正(添付1、2参照) 貨物船の浸水時の残存要件で考慮すべき水密戸を明確にするための1988年のLL議定書27規則(13)(a)及び関連するIGCコードの改正が採択されました。 適用: 2024年1月1日 2. SOLAS条約及び関連このテクニカル インフォメーションは、2022 年 08 月 19 日付で絶版となっています。
MARPOL条約附属書VIの改正に伴い要求されるEEXIに関する検査及び証書について
2021年6月に開催されたIMO 第76回海洋環境保護委員会(MEPC 76)において、2030 年までに国際海運全体の輸送効率を 2008 年比で最低 40%改善するための短期対策として、技術アプローチであるEEXI 規制を導入するための MARPOL 条約 附属書 VI の改正(IMO決議MEPC.328(76))が採択され、2022年11月1日に発効いたします。 EEXIはEEDIと同様の算式により計算され、「1トンの貨物を1海里輸送する際に見込まれるCO2排出量」を表しています。完工日を問わず400 GT以上の国際航海に従事する全ての船舶がEEXI規制の対象となり、EEXI値を計算することが要求されます。さらに、規制対象のうち一定サイズ以上の船舶については、2023年時点の新造船のEEDI規制値と同等の規制値を満足することが要求されます。EEXマーシャル諸島籍船の医療用酸素シリンダについて
今般、マーシャル諸島政府から、医療用酸素シリンダについて Marine Notice No.2-011-2 Rev. Jun/2021により通知がありました。前回(Rev. Nov/2019)から、項目5の医療用酸素シリンダの確認時期が改訂されました。また、危険物を運送する船舶における安全管理システム(SMS)に関する規定を本テクニカル・インフォメーション項目7に追記しました。 尚、本テクニカル・インフォメーションの発行をもちまして、2019年12月24日発行のClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1197を絶版といたします。 1. Medical First Aid Guide (MFAG) Appendix14 - List of Equipment においてColumn A又はBに該当する船舶は、少なくとも44 L/200bUK MRV制度に基づくデータ報告
2021年9月17日、英国政府は、船舶によるCO2排出量の監視・報告・検証制度(UK-MRV)の実施に関する通知(MIN 669)を発表しました。MIN 669は以下に掲載されています。 https://www.gov.uk/government/publications/min-669-mf-reporting-emissions-data-into-the-uk-mrv-regime/min-669-mf-reporting-emissions-data-into-the-uk-mrv-regime EU-MRV制度に類似したものであるUK-MRV制度を構成する法令は、「Merchant Shipping (Monitoring, Reporting and Verification of Carbon Dioxide Emissions)ばら積み貨物船によるコンテナ輸送について
昨今の急激なコンテナ輸送市場の競争化に伴い、ばら積み貨物船を中心に本来コンテナ輸送を主目的に設計されてない船舶によるコンテナ輸送の模索需要が急増しております。 コンテナ輸送用の専用固縛設備を有しないばら積み貨物船が、貨物倉内並びにデッキ・ハッチカバー上で、コンテナを輸送する場合、船体強度・復原性・デッキ上コンテナを考慮した船橋視界・コンテナ固縛配置及び艤装品・本船上に必要な承認図書等、船主殿及び管理会社殿が、検討・計画・準備すべき課題が多く存在します。 今般、弊会では上記課題を纏めた技術指針を添付のとおり、作成致しました。ばら積み貨物船によるコンテナの安全輸送に、ご活用いただければ幸甚と存じます。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター別各旗国政府のアスベストの取扱い
アスベストの取り扱いに関する旗国特別要件に関して、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1023(2015年2月26日付)及びTEC-1215(2020年11月6日付)を発行しておりますが、その他の旗国からもCircular等が発行されております。 今後、弊会ホームページ以下のサイトにて、各旗国政府のアスベストの取扱いに関連する情報を掲載いたします。 URL: https://www.classnk.or.jp/hp/ja/activities/statutory/solas/solas_treaty/asbestos/ (ホーム > 業務サービス > 条約関連 > SOLAS条約設備関連情報 > アスベストの取扱い) 本テクニカル・インフォメーションの発行により、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TECMEPC 76の審議結果の紹介
2021年6月10日から17日に第76回海洋環境保護委員会(MEPC 76)が開催されました。今回の会合は、新型コロナウィルス感染拡大の影響により、ウェブ会議での開催となりました。 今般、IMOよりMEPC 76の議事録及び決議並びにサーキュラが発行されたことから、次の通り同会合の情報及び審議結果をお知らせ致します。 1. 温室効果ガス(GHG)関連 国際海運からの温室効果ガス(GHG)排出の抑制対策はIMOにて検討が進められており、現在までにエネルギー効率設計指標(EEDI)による規制、船舶エネルギー効率管理計画書(SEEMP)の所持、及び燃料消費実績報告制度(DCS)が導入されています。 また、2018年4月に開催されたMEPC 72において、GHG削減目標とGHG排出削減策の候補を盛り込んだIMO GHG削減戦略が採択され、脱炭素化に向けたアメリカ及びオーストラリア入港前に作成するパナマ籍船のPre-port arrival checklistについて
パナマ主管庁より、アメリカ合衆国内におけるPSC拘留の削減を目的として、同国に入港するパナマ籍船を対象としたMarchant Maritime Circular MMC-381が発行されております。当該通知につきましては、ClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-1226(2021年1月5日付)にてお知らせしております。 この度、MMC-381にて作成が要求されておりますPre-port arrival checklistの内容が一部改正されたことに伴い、MMC-381がV.04に更新されております。 また、MMC-381と同様に、オーストラリアに入港するパナマ籍船舶を対象としたMarchant Maritime Circular MMC-393が新たに発行されておりますので、以下の通りお知らせいたします。 なお、ClassNK テクニこのテクニカル インフォメーションは、2021 年 12 月 03 日付で絶版となっています。
"Stability in general"に関するPSC集中検査キャンペーンについて
Paris MoUとTokyo MOU より、2021年度のPSC 集中検査共同キャンペーンを次のとおり実施するとのPress Release がありましたので、お知らせします。 集中検査の概要 集中検査項目: Ship's Stability in General 実施期間 : 2021年9月1日から2021年11月30日 集中検査の対象となる項目につきましては、添付の"CIC on Ship's Stability in General"をご参照下さい。 また、Black Sea MOU及びIndian Ocean MOUからも、同期間に同様の集中検査キャンペーンを実施するとのPress Releaseがありましたので、併せてお知らせいたします。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 [このテクニカル インフォメーションは、2021 年 10 月 05 日付で絶版となっています。
航行の安全設備に関するAMSAの集中検査キャンペーンについて
AMSA(Australian Maritime Safety Authority)では、PSC/FSC集中検査キャンペーンを次の通り実施するとの通知がなされていることをお知らせいたします。 検査項目: SOLAS 第5章に規定される航行の安全設備 実施期間: 2021年8月1日から9月30日 本件の詳細に関しては、AMSAホームページの該当欄を参照の上、留意いただくようお願いいたします。 https://www.amsa.gov.au (Home > Vessels & operators > Port State control > Port State control inspections > Focused inspection campaign—safety of navigation) なお、本件に関してご不明な点MSC 103の審議結果の紹介
2021年5月5日から14日に第103回海上安全委員会(MSC 103)が開催されました。今回の会合は、新型コロナウィルス感染拡大の影響により、ビデオ会議での開催となりました。今般、IMOよりMSC 103の議事録及び決議並びにサーキュラーが発行されたことから、次の通り同会合の情報及び審議結果をお知らせ致します。 1. 採択された条約及び関連コードの主要な改正 今回の会合で採択された主要な義務要件は以下の通りです。 (1) 貨物倉に対する水面探知器の設置(添付1参照) ばら積貨物船とタンカー以外の船舶で、複数の貨物倉を有する船舶の乾舷甲板より下方の乾貨物倉に対し、水面探知器の設置を義務付けるSOLAS条約II-1/25-1の改正が採択されました。 適用: 2024年1月1日 (2) SOLAS条約III章、 LSAコード及び決議Multiple Load Lineを所持するパナマ籍船の船舶安全管理システムの改訂/更新に関して
今般、パナマ主管庁より2021年5月26日付けでMerchant Marine Circular No.MMC-391が発行されましたのでお知らせいたします。 パナマ主管庁は、Multiple Load Lineを所持するパナマ籍船に対し、船舶の拘留を極力回避する対策として、MMC-391 4.2.1に従って安全管理システムを改訂/更新することを強く推奨しています。 安全管理システム改訂/更新の概要は以下になります。 安全管理システムは、Multiple Load Lineの指定に伴い以下の手順を含んだ改訂/更新がされること。 (a) いかなる場合も一つのLoad Line証書のみが使用されていること。 (b) 使用しないLoad Line証書は使用しているLoad Line証書と分けて船長の管理のもと保管されること。 (c) 喫水線大型自動車運搬船における火災事故発生時の被害低減に向けた改善措置について-固定式泡消火装置の効果的使用に向けて-
国土交通省は、最近頻発している大型自動車運搬船(PCC)の大規模火災事故を踏まえ、同種事故発生時の被害低減を目的として、その安全対策の検討を行いました。その結果は添付の「固定式泡消火装置の効果的使用のための改善策」としてとりまとめられました。これを踏まえ同省は、2021年6月10日、一般社団法人 日本船主協会に対し、同改善策等を活用して、同種船舶の安全性向上への一層の自主的な取り組みを行うよう要請し、その事実が弊会を含む登録船級協会に対し通知されました。 具体的には、2019年12月に(一財)日本船舶技術研究協会(JSTRA)を事務局として、国内関係者(船社、造船所、火災探知機/泡消火装置メーカー、船級協会、国立研究開発法人、大学、国等)を構成メンバーとする「自動車運搬船の火災事故再発防止検討会」を設置して上記の安全対策の検討を実施しました。また、弊会低硫黄適合油使用時に発生する2ストローク主機シリンダライナのスカッフィングや過大な摩耗、ピストンリングの摩耗、固着や折損、ピストンクラウン及びリング部の堆積物の生成について
2020年1月1日以降の船舶燃料油中の硫黄分濃度0.5%以下の規制に適合した燃料油(以下、適合油)を使用した2ストローク主機関で、シリンダライナのスカッフィングや過大な摩耗、ピストンリングの摩耗、固着や折損、ピストンクラウン及びリング部の堆積物の生成などのケースが散見的に報告されております。図1はスカッフィングが発生したシリンダライナで、図2はピストンリング部に発生した堆積物です。 つきましては、弊会がこれまでに調査した適合油の性状に関する情報と共に、上記の損傷に取りうる対策をお知らせ致しますので、必要に応じて下記にて推奨しております掃気ポートからの点検とシリンダ油ドレンの鉄分濃度分析を実施いただきますようお願い致します。 先ず、弊会がこれまでに調査した適合油の性状についてですが、一般的に従来の高硫黄残渣油と比べて性状のばらつきが大きいものの、表1にバハマ隻船のEnhanced Monitoring Programmeについて
先のClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0871(2011年11月10日付)にてお知らせしておりましたバハマ主管庁(The Bahamas Maritime Authority、以下BMA)発行のEnhanced Monitoring Programmeに関するBMA Information Bulletin No.136について、差替えとなるMarine Notice 92がBMAから発行されましたのでお知らせいたします。 Marine Notice 92によると、バハマ籍に登録される全ての船舶において、2年間に2回以上PSC またはFSCにより拘留された船舶はBMAによるEnhanced Monitoring Programme(以下EMP)が適用されます。適用後1ヶ月以内に政府による特別な検査が要求され、更にEMP適用からパナマ籍船の非常脱出用呼吸具(EEBD)について
主題に関し、パナマ籍船の非常用脱出呼吸具 (EEBD) に関する通知文書についてのClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-1177 (2019年2月27日付) の一部修正を行いましたのでお知らせいたします。これにより、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-1177を絶版といたします。 非常用脱出呼吸具 1. EEBDの数 (1) 貨物船:居住区域に2組及び1組の予備。 (2) 36人以下の旅客を運送する旅客船:各垂直区域に2組及び2組の予備。(SOLAS II-2/13.3.4.5規則で定義されるものを除く) (3) 36人を超える旅客を運送する旅客船:各垂直区域に4組及び2組の予備。(SOLAS II-2/13.3.4.5規則で定義されるものを除く) (4) 乗組員が通常または定期的に従事するAコンピュータシステムに関する関連規則等適用について
2017年6月16日付ClassNKテクニカル・インフォメーションTEC-1114(絶版)及び2018年2月28日付ClassNKテクニカル・インフォメーションTEC-1145により、コンピュータシステムに関する関連規則の改正等についてお知らせしております。今般、昨今の状況を鑑みTEC-1145 にてお知らせしてきた内容の見直しを実施し、TEC-1235として発行することといたしました。 これに伴い、ClassNKテクニカル・インフォメーションTEC-1145は絶版といたします。 IACS統一規則E22(Rev.1)では、船舶の制御・警報・安全システム等にコンピュータシステムを使用する場合のシステムの構成、機能要件等を規定しており、弊会はこれを関連規則に取り入れました。更に、IACS は昨今のコンピュータシステムのソフトウエアの品質管理の重要性に注目パナマ籍船の酸素シリンダについて
今般、パナマ政府より同国籍船に搭載される酸素シリンダに対する特別要件に関し、関連するMerchant Marine Circular No.339 (MMC-339) が発行されましたので、以下のとおりその概要をお知らせ致します。 1. International Medical Guide for Shipsに従って、酸素供給用として以下の機器を搭載することが推奨されている。 (次頁に続く)水潤滑方式のプロペラ軸のテーパ大端部の亀裂について
水潤滑方式のプロペラ軸のテーパ大端部に図1で示す様な亀裂が発生することはまれではあるものの時々発生しており、ここ数年やや増加傾向が見られます。この損傷は、通常、プロペラ軸検査中に軸抜きをした際に発見されます。 この様な損傷が発見されると、場合によっては、直ちに軸の交換が必要になり、船の運航に大きな影響を及ぼします。 図2は、プロペラ軸の即時交換が必要な最近の事例を示しています。 (次頁に続く)マレーシア籍船に搭載する消防員用の通信手段
SOLAS II-2 / Reg.10.10.4によって要求される消防員用の通信装置について、今般、マレーシア主管庁より下記の通り指示がありましたのでお知らせいたします。 1. 耐圧防爆形もしくは本質安全防爆形の双方向UHF無線通信装置を、各消火班につき少なくとも2つ備えること。当該装置の個数は、本船のMuster Listに記載されている消火班の数により決定されること。 2. 1.に加えて、全ての船舶においては指揮班が使用する目的で当該装置を2つ備えること。 3. 通常時に使用されるものや、黄色や橙色で示される持運び式VHFs (GMDSS設備) のような緊急時に使用される他の通信装置と区別するために、可能な限り消防員用の装置を色分けすること。 4. 船級協会や他の関連団体による確認の為、当該装置が爆発性混合気中での使用に適したものマレーシア籍船に搭載される揚貨設備について
マレーシア籍船に搭載される制限荷重5トン以上の揚貨設備については、代行機関(RO)により検査実施の上、証明書を発行する様マレーシア主管庁より指示がございました。本指示は新造船並びに既存船に対し適用となります。 制限荷重5トン以上であって、現在設備登録がなされていない揚貨設備については、弊会材料艤装部における図面等の審査後、登録検査を受検頂き、検査支部・事務所にて証明書等を発行致します。 つきましては、揚貨装置初回検査申込書(CG-APP)と共に設備の図面等を弊会材料艤装部宛にご提出を宜しくお願い致します。 揚貨装置初回検査申込書(CG-APP)は以下よりダウンロード頂けます。 (ホーム>情報サービス>各種申請書) なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK)このテクニカル インフォメーションは、2022 年 03 月 25 日付で絶版となっています。