テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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有害物質一覧表第 I 部の相当確認証書及びシップリサイクルに関する欧州規則への対応について(日本籍船の取扱い)
ClassNK テクニカルインフォメーション No. TEC-1184及びNo. TEC-1223 にてご案内しております日本籍インベントリ第 I 部の相当確認証書及びシップリサイクルに関する欧州規則への対応について、本テクニカルインフォメーションにて取りまとめてお知らせいたします。ClassNK テクニカルインフォメーション No. TEC-1184及びNo. TEC-1223を絶版と致します。
2009年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約(以下「条約」という。)が 2009年5月に IMO において採択されています。条約は未発効ですが、日本では、2018年 6月20日に条約に関連する「船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律」(以下「シップリサイクル法」 という。)が公布され、また、関係政省令が制定されました。これにより、条約発効前に任意で日本籍船に有害物質一覧表確認証書(以下、「相当確認証書」という。) が発行できます。弊会は、シップリサイクル法に従って、条約発効日までの間、弊会に登録される総トン数500トン以上の船舶に対して、条約に基づく検査に相当する確認検査を以下の要領で実施いたします。(本検査は強制ではなく任意です。)
1. 初回検査 (Initial Survey)
(1) 一般: 初回検査では、インベントリ第 I 部について、その内容が船舶の状態と一致することを確認します。
(2) 提出資料: 以下に示す書類を申込書と共に弊会船舶管理システム部までご提出下さい。
(i) インベントリ第 I 部
(ii) 材料宣誓書(MD)及び供給者適合宣言(SDoC)又はこれらを確認できる資料
(iii) その他弊会が必要と認める資料
シップリサイクル条約附属書 4.2 に基づきインベントリ第I部を作成する場合は、前(2)に加え、次の書類をご提出ください。
(iv) 船上での目視及びサンプリング確認計画
(v) 船上での目視及びサンプリング確認結果
(3) 検査項目: 初回検査においては、以下の項目について確認いたします。
(i) 前(2)に掲げる提出資料の確認
(ii) 前(i)に基づく船上での確認
(iii) 前(ii)の確認における確認箇所には、以下の全ての箇所が含まれる。
(a) インベントリ第 I 部において、考慮されるべき物質の存在する可能性が高い場所
(b) 収集した資料等により特定できない場所
(c) 疑わしい組成の物質が使用されている場所
(次頁に続く)