テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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北極海域における燃料油としての重質油の使用及び運搬の禁止について(MARPOL Annex I Reg.43A)

発行番号: 英語版 (827kb)

連絡先:

発行日:2022 年 07 月 15 日

IMO MEPC 76(2021年6月開催)において、北極海において重質燃料油を船上で使用すること、及び重質燃料油を使用する目的で船上に保持することを禁止するMARPOL条約附属書Iの改正が決議MEPC.329(76)として採択されました。

本決議により、北極海を航行する船舶は、2024年7月1日より特定の重質燃料油*1の使用及び運搬が禁止されます。

ただし、MARPOL Annex I(第12A規則)又はPolar Code(II-A部1.2.1)の規則が適用される燃料油タンクを有する船舶については、2029年7月1日より、北極海において重質燃料油*1の使用及び運搬が禁止されます。

(*1原油以外の油であって、15°Cにおける密度が900 kg/m3を超える又は50°Cにおける動粘度が180 mm2/sを超えるもの)

ただし、貨物として重質油を輸送することは認められます。

なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。

一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK)
本部 管理センター別館 機関部
住所: 東京都千代田区紀尾井町3-3(郵便番号 102-0094)
Tel.: 03-5226-2022 / 2023
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