テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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UK MRV制度に基づくデータ報告
2021年9月17日、英国政府は、船舶によるCO2排出量の監視・報告・検証制度(UK-MRV)の実施に関する通知(MIN 669)を発表しました。MIN 669は以下に掲載されています。
https://www.gov.uk/government/publications/min-669-mf-reporting-emissions-data-into-the-uk-mrv-regime/min-669-mf-reporting-emissions-data-into-the-uk-mrv-regime
EU-MRV制度に類似したものであるUK-MRV制度を構成する法令は、「Merchant Shipping (Monitoring, Reporting and Verification of Carbon Dioxide Emissions) (Amendment) (EU Exit) Regulations 2018」に基づきます。
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2018/1388/pdfs/uksi_20181388_en.pdf
今後2年間(2022年、2023年)のUK-MRV制度に関わる主要な要求と対応期限は以下の通りです。
- UK-MRV制度の適用船舶と収集する排出量データは、EU-MRV制度と同様。
- UK-MRV制度では、2021年の排出量データの提出は要求されない。
- 船舶運航者は、2022年1月1日からUK-MRV制度下の船舶の排出量データの収集を開始すべきである。
- EU-MRVと同様に、報告期間中に船舶運航者が中古船を購入した場合は、報告期間終了時に完全な排出量報告書を提出できるよう、新会社の責任において、前所有者から必要な情報と排出量データを可能な限り早期に入手する。
- 英国とEEA(EU-MRV制度下の港湾)間の航海は、EU-MRV制度下で報告されるため、UK-MRVにおける報告の必要はない。
- 以下の航海の排出量データは、UK-MRV排出量報告書に含める必要がある。
‧ 英国内の港湾間の航海
‧ 英国と非EEAの港湾間の航海
‧ 英国港湾内での排出
‧ 英国と英国海外領土または王室属領(フォークランド諸島、ジブラルタル、マン島、ジャージーなど)の間の航海。
なお、上記の英国海外領土は英国の港とは見做さない。従って2か所の王室属領または海外領土間の航海は含めない。同様に、海外領土や王室属領の港湾から英国以外の港湾への航海も含めない。
(次頁に続く)