テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
ClassNK テクニカル インフォメーションのテキスト(先頭から約 2000 字分)を表示します。
詳細については、発行番号をクリックして、PDF ファイルを参照下さい
パナマ籍船の非常脱出用呼吸具(EEBD)について
主題に関し、パナマ籍船の非常用脱出呼吸具 (EEBD) に関する通知文書についてのClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-1177 (2019年2月27日付) の一部修正を行いましたのでお知らせいたします。これにより、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-1177を絶版といたします。
非常用脱出呼吸具
1. EEBDの数
(1) 貨物船:居住区域に2組及び1組の予備。
(2) 36人以下の旅客を運送する旅客船:各垂直区域に2組及び2組の予備。(SOLAS II-2/13.3.4.5規則で定義されるものを除く)
(3) 36人を超える旅客を運送する旅客船:各垂直区域に4組及び2組の予備。(SOLAS II-2/13.3.4.5規則で定義されるものを除く)
(4) 乗組員が通常または定期的に従事するA類機関区域に次のとおりEEBDを備えること。
(i) 機関制御室が当該機関区域内に配置される場合、機関制御室に1組。
(ii) 工作室がある場合、工作室に1組。ただし、工作室から脱出経路に直接アクセスできる場合、工作室に対するEEBDを省略して差し支えない。
(iii) 各甲板または台甲板において、脱出経路となる脱出はしごの近くに1組(閉囲された脱出トランク及び機関区域下層の水密扉を除く)。
(5) 2つ以上の甲板を持つ機関室には、各甲板の上記(4)(iii) の場所に1組。
2. 予備
船上に 10 組以下のEEBD*を備える場合は少なくとも1 組の予備のEEBDを備えること。
11 組から20 組のEEBD*を備える場合は少なくとも2 組の予備のEEBD を備えること。
20 組より多くEEBD*を備える場合は要求されるEEBD の10%分の予備のEEBD を備え
ること。ただし、4 組を超える予備のEEBD は要求されない。
*なお、上記1.で規定される予備は合計数には含まない。
3. 訓練用
居住区域及び機関区域に要求されるEEBD 並びに予備のEEBD に加え、少なくとも1 組の訓練用EEBD を備えること。ただし、訓練に使用されるEEBD のシリンダを再充填する装置を備える場合は、訓練用として新たにEEBDのシリンダを備える必要はない(シリンダの再充填装置を備える場合であっても、シリンダ以外のマスクや関連装置は訓練用として追加で船上に備えること)。また、訓練に使用されるEEBDには"訓練用"と表示すること。
(次頁に続く)