検索結果
最終更新日: 2026/06/02
このテクニカル インフォメーションは、2025 年 11 月 07 日付で絶版となっています。
パナマ籍船のPSC拘留数の削減及びPSC成績の改善に向けた措置について
パナマ主管庁より、同国籍船のPSC拘留数の削減及びPSC成績の改善に向けた措置に関するMerchant Marine Circular MMC-380が改訂されたことに伴い、ClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-1297(2023年5月22日付)の内容に修正がございますのでお知らせいたします。 これにより、ClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-1297は絶版といたします。 今回の改訂により、臨時検査の対象となる船舶は以下となります: 1. 船齢に関わらず直近24か月におけるPSC成績を基にパナマ主管庁により要求される船舶 2. 船齢10才を超える船舶でUSCG、パリMOU又は東京MOUにおけるShip Risk ProfileでHigh Riskとなっている船舶 上記のいずれかに該当する弊会がSMMEPC 81の審議結果の紹介
2024年3月18日から22日に国際海事機関(IMO)第81回海洋環境保護委員会(MEPC 81)が開催されました。 今般、IMOよりMEPC 81の議事録及び決議並びにサーキュラーが発行されたことから、次の通り同会合の情報及び審議結果をお知らせ致します。 1. 温室効果ガス(GHG)関連 2023年7月に開催されたMEPC 80では、国際海運からのGHG排出削減目標を強化するための、2023年版IMO GHG削減戦略が採択されました。今回のMEPC 81では、強化された削減目標の達成に向けて、燃料消費実績報告制度(IMO DCS, Data Collection System)、就航船のエネルギー効率指標(EEXI, Energy Efficiency Existing Ship Index)関連規制及びCII燃費実績格付け制度の見直し作業と共にバラスト水管理記録簿及びバラスト水管理計画書の改正について
2023年7月3日から7日に開催された国際海事機関(IMO)第80回海洋環境保護委員会(MEPC 80)、及び2024年3月18日から22日に開催されたIMO MEPC 81において、バラスト水管理条約の改正に関連する複数の決議とサーキュラが発行されております。 1. バラスト水管理記録簿(BWRB) バラスト水管理条約の付録IIに定められているBWRBの書式の改訂(添付1:MEPC.369(80))及び改訂されたBWRBの記録例を示すガイダンス(添付2:BWM.2/Circ.80)が採択されました。発効日以降は改訂されたBWRBを使用し、本ガイダンスに基づきバラスト水管理の記録を行う必要があります。 発効日:2025年2月1日 発効日以降の最初のバラスト水管理条約に関する定期的検査において、改訂されたBWRBが船上に備えられていることをAntwerp港Kieldrecht lock及びScheldt川沿いTerneuzen港のNew lock(Nieuwe Sluis Terneuzen)で使用されるVHFチャンネルについて
Antwerp港のKieldrecht lock及びScheldt川沿いTerneuzen港のNew lock(Nieuwe Sluis Terneuzen)で使用されるVHFチャンネルに関するベルギー及びオランダ政府からの通達について、英国MCA及びジブラルタル政府から通知が発行されておりましたので、お知らせ致します。 これらの通知によると、ベルギー及びオランダ政府から通達の要旨は以下のとおりです。 1. Antwerp港Kieldrecht lockで使用されるVHF音声チャンネルの88チャンネルから1027チャンネルへの変更(2024年1月1日に実施)に伴い、Kieldrecht lockを通過する船舶に搭載されるVHF無線設備を4桁チャンネルに対応したものとすることが強く勧告される。 2. 2024年第4四半期から稼働が予定されているTばら積貨物船におけるバラストタンク及び空所に対する定期的検査時の内部検査実施について
IMO総会決議A.1049(27)(2011 ESP コード)には、ばら積貨物船及びタンカーに対する強化検査プログラム(Enhanced Survey Programme)に関する要件が規定されております。 同決議には、バラストタンクに対する塗装状態の基準が規定されており、塗装状態が基準を下回る場合には毎年の内部検査が要求されております。 これまで、ばら積貨物船とタンカーでは異なる基準が適用されておりましたが、今般、ばら積貨物船に対してもタンカーと同等の基準を適用するようESPコードの改正が決議MSC.525(106)として採択されました。 概要は下記となります。 1. 適用日: 2024年7月1日以降に開始される検査に対して適用されます。 2. 検査内容: 船級検査において下記区画に対して、毎年の内部検査の実施が必要となりこのテクニカル インフォメーションは、2025 年 06 月 11 日付で絶版となっています。
パナマ籍船のLRIT Conformance Testについて
パナマ籍船におけるLRIT Conformance Testについて、通知文書Merchant Marine Circular MMC-195が改訂されたことに伴い、ClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-1301 (2023年7月6日付)の内容に修正がございますのでお知らせいたします。 これにより、ClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-1301は絶版となります。 - これまでもConformance Testが要求されていたLRITの新規設置時に加え、直近のConformance Testから1年を経過する前に毎年実施することが要求されます。各船が初めて実施する毎年のConformance Testの時期は、最後に実施されたConformance Testの時期に応じて次のとおり定められています。 (1) 2このテクニカル インフォメーションは、2025 年 04 月 23 日付で絶版となっています。
シップリサイクル条約/欧州規則への対応について(リベリア籍の取り扱い)
今般、リベリア籍船のシップリサイクル条約/欧州規則への対応について、リベリア主管庁よりMarine Operations Note 01/2024/Rev.1およびMarine Operations Note 02/2024/Rev.1が発行されましたので、必要となる対応につき以下のとおりお知らせいたします。 これにより、ClassNKテクニカルインフォメーション No.TEC-1313を絶版といたします。 1. Marine Operations Note 01/2024/Rev.1の要旨は以下のとおりです。 (1) リベリア主管庁は、2024年4月1日以降、新船方式の初回検査を除く、全てのシップリサイクル条約に基づく初回検査、追加検査、更新検査及び最終検査を実施する。 (2) EU加盟国に入港する全てのリベリア籍船は、インベントリ(Iこのテクニカル インフォメーションは、2025 年 10 月 20 日付で絶版となっています。
リベリア籍船のLRIT Conformance Testについて
今般、LRIT conformance Testに関し、リベリア主管庁より Marine Notice ISP-003 Rev.07/24 が通知されました。Marine Notice ISP-003 Rev.07/24の要旨は以下のとおりです。 1. 2024年1月1日以降に発行されるConformance Test Reportの有効期限は、Conformance Test完了日から12ヶ月以内となります。 2. 2024年4月1日以降、前回のConformance Test完了日から1年以内にConformance testを実施し、合格する必要があります(Annual conformance test)。なお、Conformance Test Reportの発行日が2023年12月31日以前である場合は、前回のConformance Teマーシャル諸島籍船の塗料庫及び可燃性液体収納庫の消火設備について
今般、マーシャル諸島政府より、塗料庫及び可燃性液体収納庫の消火設備についてMarine Notice No. 2-011-6 Rev. 2023により通知がありましたので、以下の通りお知らせ致します。 尚、本テクニカルインフォメーションの発行をもちまして、2003年3月10日発行のClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-0506を絶版といたします。 当該区画の床面積に応じ、塗料庫及び可燃性液体収納庫に次の消火設備を設ける。 1. 現存船(1992年2月1日より前に起工した船) (1) 床面積が10m2以下の場合、持ち運び式消火器*1個を入口の外部に備えること。 (2) 床面積が10m2を超え20m2以下の場合、持ち運び式消火器*2個を入口の外部に備えること。 (3) 床面積が20m2を超える場合、次のいずれかの固定式消火装置を欧州排出量取引制度(EU-ETS指令)の海運セクターへの適用及び燃費報告制度に関する欧州規制(EU-MRV)の改正について(第2報)
ClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-1299(2023年5月24日発行)にてご案内のとおり、海運セクターに関する欧州排出量取引制度を規定するEU指令(以下、EU-ETS指令)の改正、及びこれに関連する燃費報告制度に関する欧州規制(以下、EU-MRV規則)の改正が発効し、2024年1月1日から適用開始されています。 今般、改正EU-ETS指令及び改正EU-MRV規則の施行の詳細を定める施行規則が整備・公表されました。また、Shipping companyが登録される管轄当局について、2024年1月31日にそのリストが公表されました。 これら規則への対応として本年中に必要な項目をAnnex Iに、改正EU-MRV規則で要求されるEU-MRVモニタリングプランの更新についてAnnex IIに取り纏めましたので、お知らせいたします。このテクニカル インフォメーションは、2025 年 04 月 03 日付で絶版となっています。
コンピュータシステムに関する規則(IACS 統一規則UR E22(Rev.3)関連)
船舶で使用されるコンピュータシステムに関する統一規則であるIACS UR E22(以下、"UR E22")について、コンピュータシステムの設計、構築、試験及び保守の各段階における要件をさらに明確化する改正が行われ、今般、UR E22(Rev.3)として採択されました。 弊会では、新たに制定した鋼船規則X編にUR E22(Rev.3)を取り入れる規則改正を実施(2024年7月施行)しました。これに伴い、UR E22(Rev.2)に基づき要件が規定されている鋼船規則D編18章附属書18.1.1は削除されました。 なお、鋼船規則X編は弊会ホームページ「ClassNKマイページ」にてログイン後、「技術規則等の一部改正」内、「2023年版鋼船規則等に対する一部改正」から「2023年12月22日発行」を参照することによってダウンロードすることができます。規制対象にシブトリンを追加するAFS条約の改正に伴うAFS証書発行について(再通知)
先に発行しましたClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-1288にてお知らせしましたとおり、 規制対象にシブトリンを追加するAFS条約の改正の適用日(2023年1月1日)時点でAFS証書を所持する船舶は、適用日から2年以内(2024年12月31日まで)に書類の確認を受け、新書式でのAFS証書の発給を受ける必要があります。 対象船舶の内、新書式でのAFS証書の発給をまだ受けていない船舶においてはSurvey Statusに以下のNoteを表示しています。 [The AFS Certificate is to be re-issued with a new format by 31 December 2024.] つきましては、上記Noteが設定されている船舶においては、2024年12月31日までに船体防汚システムの定期的検査又はこのテクニカル インフォメーションは、2024 年 10 月 11 日付で絶版となっています。
IMSBCコード第7次改正の適用
IMSBCコード07-23改正の適用について、以下の通りお知らせいたします。 本テクニカルインフォメーションではIMO Resolution MSC.539(107)によるIMSBCコード07-23改正を"IMSBCコード第7次改正"と呼称いたします。 なお、テクニカルインフォメーションNo.TEC-1283にてお知らせしておりましたIMSBCコード第6次改正の効力は、2024年12月31日までとなっております。そのため2022年12月21日発行のテクニカルインフォメーションNo.TEC-1283は、2024年12月31日で絶版といたします。 1. IMSBCコード第7次改正の適用 2023年6月にIMOで開催された第107回海上安全委員会(MSC107)において、個々の貨物に対する要件を見直したIMSBCコード第7次改正が採択されました。本改正このテクニカル インフォメーションは、2024 年 04 月 25 日付で絶版となっています。
シップリサイクル条約/欧州規則への対応について(リベリア籍船の取扱い)
ClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-1295にてお知らせしていましたリベリア籍船のシップリサイクル条約/欧州規則への対応の取扱いを更新いたします。ClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-1295を絶版といたします。 リベリア籍船に対するシップリサイクル条約/欧州規則への対応に関する最新の通知として、MARINE OPERATIONS NOTE 06/2023及びMarine Advisory: 22/2023がリベリア主管庁から発行されています。これらの通知にもとづき、リベリア籍船に対してIHM国際証書(International Certificate on Inventory of Hazardous Materials)の発行が開始されました。また、シップリサイクル条約が適用される全てのリベリア籍船は、シッIMO有害物質一覧表作成ガイドラインの改正について (RESOLUTION MEPC.379(80))
2023年10月12日発行のClassNKテクニカルインフォメーション No.TEC-1309にてお知らせしましたとおり、2023年7月に開催された第80回 IMO海洋環境保護委員会(MEPC80)において、シップリサイクル条約に基づく船舶に搭載される有害物質一覧表の作成のためのガイドラインの改正が採択され、RESOLUTION MEPC.379(80) "2023 GUIDELINE FOR THE DEVELOPMENT OF THE INVENTORY OF HAZARDOUS MATERIALS"が発行されました。改正内容は、2023年1月よりAFS条約において船体防汚塗料としてのシブトリンの使用が制限されたことを受け、有害物質インベントリ(IHM)に記載すべき有害物質としてシブトリンが追加されました。 RESOLUTION MEPC.379(シップリサイクル条約の概要について
ClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-1300にてお知らせしました通り、シップリサイクル条約(2009年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約)が2025年6月26日に発効します。本テクニカルインフォメーションではシップリサイクル条約の概要についてお知らせします。 1 発効日: 2025年6月26日 2 適用 (1) 本条約は以下のものに適用されます。 (i) 締約国を旗国とする、もしくは締約国の権限の下で運航される船舶 (ii) 締約国の管轄下で運営される船舶リサイクル施設 (2) 本条約は以下のものには適用されません。ただし、各締約国は適切な方法の採択することにより、合理的かつ可能な範囲で本条約に合致するように行動することを確保することがあります。 (i) 総トン数500トン未満の船舶 (ii)米国籍船舶、米国に寄港する船舶及びMODUに対するCyber Risk Management適用について
米国より2020年10月27日付けでVessel Cyber Risk Management Work Instruction (CVCWI-027(1))が発行されております。 当該WIによれば、米国籍船舶、米国の港に寄港する米国籍以外の旗国の船舶及びMODUについて、Cyber Risk ManagementがSMSにおいて適切に取り扱われていることが求められ、Marine Inspection/PSC Inspectionにおいて本件に関する検査を実施するとしております。 また、米国籍以外の船舶及びMODUに対するPSC Inspectionにおいて、2021年1月1日以降最初のDOC年次審査までにCyber Risk ManagementがSMSで取り扱われていない場合はAction Code 30(拘留)の欠陥、当該Cyber Risk MMEPC 80の審議結果の紹介
2023年7月3日から7日に国際海事機関(IMO)第80回海洋環境保護委員会(MEPC 80)が開催されました。 今般、IMOよりMEPC 80の議事録及び決議並びにサーキュラが発行されたことから、次の通り同会合の情報及び審議結果をお知らせ致します。 1. 温室効果ガス(GHG)関連 (1) 2023年版IMO GHG削減戦略 2023年版IMO GHG削減戦略が採択されました。 2018年に採択されたIMO GHG削減初期戦略では、下表に示す国際海運におけるGHG削減目標を掲げると共に、同内容を5年ごとに見直すことが規定されていました。 (次頁に続く)FuelEU Maritime規則の導入について
船舶で使用する燃料の脱炭素化の促進を目的としたEU規則である「FuelEU Maritime」規則が発効し、2025年1月1日から開始されることが決定しました。この規則により、船籍国に関わらず、EEA加盟国1管轄内の港に荷役目的で寄港する総トン数5,000GTを超える船舶に対して、次の規定への適合が義務付けられることになります。 (1) 船舶で使用する燃料に対するGHG強度の上限を設定する規定 (2) 港湾へ係留中に陸上電源またはゼロエミッション技術の使用を義務付ける規定(コンテナ船及び客船のみ) FuelEU Maritime規則の概要等について、以下の通りお知らせいたします。 1. 船舶で使用する燃料に対するGHG強度の上限を設定する規定の概要 (1) 2025年1月1日以降、船籍国に関わらず、EEA加盟国管轄内の港に荷役目的で"寄IMO-DCS及びCII規則におけるバイオ燃料の使用に関するIMO暫定ガイダンスの取扱いについて
第80回海洋環境保護委員会(MEPC 80)において、MARPOL附属書VIの第26規則、第27規則及び第28規則(IMO-DCS及びCII規則)におけるバイオ燃料の使用に関するIMO暫定ガイダンス(MEPC.1/Circ.905)が承認されました。これにより、条件を満たすバイオ燃料のCO2換算係数(Cf)を計算し、IMO-DCS及びCII規則において使用することができます。 バイオ燃料の使用に関する暫定ガイダンスの概要等について、以下のとおりお知らせいたします。 1. バイオ燃料の使用に関する暫定ガイダンスの概要 2022年CIIの計算方法に関するガイドライン(G1)(RESOLUTION MEPC.352(78) 2022 GUIDELINES ON OPERATIONAL CARBON INTENSITY INDICATORS ANDこのテクニカル インフォメーションは、2023 年 12 月 01 日付で絶版となっています。
Caribbean MoUにおける"Fire Safety Systems"及び"Pilot Ladder Transfer Systems"に関するPSC集中検査キャンペーンについて
Caribbean MoUより、PSC集中検査キャンペーンを次のとおり実施すると通知されましたことをお知らせします。 集中検査項目: Fire Safety Systems and Pilot Ladder Transfer Systems 実施期間: 2023年9月1日から2023年11月30日 詳細はCaribbean MoUのホームページをご参照ください。 https://www.caribbeanmou.org/news/cmou-cic-fire-safety-systems-and-pilot-ladders なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 [検査に関するお問い合わせ] 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター別館 検査部 住所: 東京都千代田区紀尾井日本籍船舶に搭載される排ガス浄化装置に備える連続確認装置(排ガス監視装置)及び監視記録装置(排水監視装置)に関わる国土交通省の型式承認について(改訂版)
先のClassNKテクニカルインフォメーションTEC-1216(2020年11月13日付け)にて、日本籍船舶に搭載される排ガス浄化装置(Exhaust Gas Cleaning Systems (EGCS)、SOxスクラバー)に備える連続確認装置(排ガス監視装置)及び監視記録装置(排水監視装置)に対する国土交通省による型式承認等についてお知らせしておりました。 この度、国土交通省より令和4年9月22日付けで型式承認試験基準が改正され、同日付けで施行された旨の連絡を受領しましたのでお知らせいたします。これにより、ClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-1216を絶版といたします。 日本籍船舶に搭載される排ガス浄化装置(Exhaust Gas Cleaning Systems (EGCS)、SOxスクラバー)に備える連続確認装置(排SOLAS II-1 Reg.3-8改正による曳航係留設備の新要件について
第102回海上安全委員会(MSC102)において、係留設備に関するSOLAS II-1/3-8及び曳航係留設備のガイダンス(MSC.1/Circ.1175)の改正が採択されました。 併せて、安全な係留設備の設計及び装置の選定に関する新ガイドライン(MSC.1/Circ.1619)、係船索を含む係留設備の点検及び保守に関する新ガイドライン(MSC.1/Circ.1620)が承認されました。新ガイドラインは、SOLAS II-1/3-8にて参照されております。改正されたSOLAS II-1/3-8は2024年1月1日に発効するため、建造日に関わらず全ての適用船舶は、一部の規定を除き、発効日までに要件を満足する必要があります。 船主、船舶管理会社及び造船所又は設計会社におかれましては、下記を参照いただきご対応をお願いいたします。 1. 適用 総トン数5MSC 107の審議結果の紹介
2023年5月31日から6月9日にかけて第107回海上安全委員会(MSC 107)が開催されました。今般、IMOよりMSC 107の議事録及び決議並びにサーキュラーが発行されたことから、次の通り同会合の情報及び審議結果をお知らせ致します。 1. 採択された条約及び関連コードの主要な改正 今回の会合で採択された主要な義務要件は以下の通りです。 (1) 揚貨設備及びアンカーハンドリングウインチの安全要件に関するSOLAS条約II-1章の改正(添付1参照) SOLAS条約上で揚貨設備及びアンカーハンドリングウインチに対する安全要件を策定するためのSOLAS条約II-1章の改正が採択されました。本改正により、新造船及び既存船に搭載される当該設備に対し、下記3.2(1)のガイドラインに従った詳細検査及び荷重試験が要求されます。 適用: 2026年このテクニカル インフォメーションは、2023 年 12 月 01 日付で絶版となっています。
Tokyo及びParis MoUの共同集中検査キャンペーン(Fire Safety)について
Tokyo及びParis MoUより、PSC共同集中検査キャンペーンを次のとおり実施すると通知されましたことをお知らせします。 集中検査項目: Fire Safety 実施期間: 2023年9月1日から2023年11月30日 詳細はTokyo及びParis MoUのホームページをご参照ください。 Tokyo MoU: https://www.tokyo-mou.org/publications/press_release.php Paris MoU: https://parismou.org/2023/08/joint-concentrated-inspection-campaign-fire-safety なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部このテクニカル インフォメーションは、2024 年 04 月 30 日付で絶版となっています。
パナマ籍船のLRIT Conformance Testについて
パナマ籍船におけるLRIT Conformance Testについて、今般、通知文書Merchant Marine Circular MMC-195(2023年5月付)が改訂されました。本Circularでは、Panama籍船におけるLRIT監視強化を目的とし、主として13.、14.及び15.項が追加されております。主要な変更点は次のとおりです。 - これまでもConformance Testが要求されていたLRITの新規設置時、船籍変更時及び船主変更時に加え、直近のConformance Testから1年を経過する前に毎年実施することが要求されます。各船が初めて実施する毎年のConformance Testの時期は、最後に実施されたConformance Testの時期に応じて次のとおり定められています。 (1) 2018年12月31日以前にConシップリサイクル条約の発効について
2023年6月26日にバングラデシュ及びリベリアがシップリサイクル条約(2009年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約)を批准したことにより、同条約への批准国数は22ヶ国、批准国の合計商船船腹量は世界の商船全体の45.81%、また批准国の直近10年における最大年間解体船腹量の合計は批准国の商船船腹量の3.31%となりました。同条約の発効要件である15ヶ国以上の批准、批准国の合計商船船腹量が世界の商船船腹量の40%以上かつ批准国の直近10年における最大年間解体船腹量の合計が批准国の商船船腹量の3%以上を満たしたことから、シップリサイクル条約は2025年6月26日に発効いたします。 シップリサイクル条約は、船舶の解体における労働安全確保と環境保全を目的とし、2009年に採択されました。シップリサイクル条約の発効日である2025年6月26欧州排出量取引制度(EU-ETS指令)の海運セクターへの適用及び燃費報告制度に関する欧州規制(EU-MRV)の改正について
EU排出量取引制度を規定するEU指令(以下、EU-ETS指令)の対象を海運セクターに拡大する改正が採択され、2024年1月1日から開始されることが決定しました。これにより、船籍国に関わらず、EEA加盟国1管轄内の港に寄港する総トン数5,000GT以上の船舶に対して、年間ベースでのGHG排出量に相当する排出枠の償却2が義務付けられることになりました。なお、償却を怠った場合は、罰金やEEA域内への入港禁止等の罰則が定められています。 また、EU-ETS指令の適用に関連し、EU-MRV規則の改正も併せて採択されています。 海運セクターに関するEU-ETS指令及びEU-MRV規則改正の概要等について、以下のとおりお知らせいたします。 1. 海運セクターに関するEU-ETS指令の概要 (1) 規則の名称 Directive (EU) 2023/9パナマ籍船に搭載されるイマーションスーツについて
今般、パナマ籍船に搭載されるイマーションスーツについて、通知文書Merchant Marine Circular MMC-144(2023年4月付)が改訂されました。前回お知らせしたNo. TEC-1289からの主な変更点をお知らせいたします。ただし、訓練用の十分な数の気密パッケージされていないイマーションスーツの船上への搭載要件については変更ありません。 これにより、ClassNK テクニカルインフォメーション No. TEC-1289を絶版といたします。 - イマーションスーツ及び耐暴露服は、3年毎に、また、製造日から10年を超えるものにあっては1年毎にMSC/Circ.1114に従い気密試験を実施すること。 上記1年毎の気密試験につきましては、2023年6月1日以降のSE定期的検査時から適用となります。 なお、本改訂により、当該気密試験このテクニカル インフォメーションは、2024 年 06 月 21 日付で絶版となっています。
パナマ籍船のPSC拘留数の削減及びPSC成績の改善に向けた措置について
パナマ主管庁より、同国籍船のPSC拘留数の削減及びPSC成績の改善に向けた措置に関するMerchant Marine Circular MMC-380が発行されています。 今回の改訂により、予防的措置として、当該船舶のSMCを発行しているROによる臨時検査の実施に関する規定が加えられました。なお、臨時検査の範囲は、パラグラフ4.12に定義されています。 MMC-380のパラグラフ6によると、当該船舶のSMCを発行しているROによる臨時検査は、米国、パリMOU加盟国、豪州又は中国の港に向けて出港する、又はそれらの港に入港する際に受検することが要求されます。また、臨時検査の対象となる船舶は以下となります: 1. 船齢に関わらず直近24か月におけるPSC成績を基にパナマ主管庁により要求される船舶 2. 船齢15才を超える船舶でUSCG、パリMOこのテクニカル インフォメーションは、2025 年 05 月 07 日付で絶版となっています。
マン島主管庁からの低環境負荷船舶へのインセンティブに関する通知について
表題の件、マン島主管庁より代替燃料を使用する船舶やCO2排出量削減を目的とした新技術を実装した船舶に対する登録料減免措置に関する改訂版通知 "Technical Advisory Notice 003-22 (Issued 31 March 2023): Annual Fee Discounts for Vessels Using Green Technology"が発行されております。 https://www.iomshipregistry.com/media/5vvh455c/003-22-annual-fee-discounts-for-ships-using-green-technology.pdf 同主管庁は環境負荷軽減を目的とした対策をおこなう船舶に対して、船舶登録料を減免するインセンティブを提供してきました。今回の改訂版通知ではインセンこのテクニカル インフォメーションは、2023 年 12 月 20 日付で絶版となっています。
シップリサイクル条約/欧州規則への対応について(リベリア籍船の取扱い)
非EU籍船におけるシップリサイクルに関する欧州規則につきましては、ClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-1170及びNo. TEC-1207にてご案内しておりますが、リベリア籍船におきましては、インベントリ作成に関する通知:MARINE OPERATIONS NOTE 01/2023に基づき対応を行う必要があります。 同通知では、リベリア主管庁が香港条約及び欧州規則への適合を証明する適合鑑定書(SOC: Statement of Compliance)を発行するとされております。 2023年3月1日以降に当該適合鑑定書(Full Term)の発行が必要となる場合は、IHM初回検査、追加検査及び更新検査完了時に弊会より有効期限5ヶ月のInterim適合鑑定書を発行し、以下の資料の写しをリベリア主管庁に送付いたします。 送付資料認定団体(弊会)によるパラオ籍船の検査/審査の通知について
パラオ主管庁がMarine Circular 198.2"Notification for Survey / Audit Attendance by Recognized Organization"を発行致しました。 同Marine Circularによると、検査/審査立会の3日前までに認定団体は所定の書式を用いて主管庁に通知する必要があります。 詳細につきましては、添付のMarine Circular 198.2の原文をご参照願います。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 [検査に関する問い合わせ] 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター別館 検査部 住所: 東京都千代田区紀尾井町3-3(郵便番号 102-0094) Tel.: 03-5226-2027 / 202MEPC 79の審議結果の紹介
2022年12月12日から16日に第79回海洋環境保護委員会(MEPC 79)が開催されました。 今般、IMOよりMEPC 79の議事録及び決議並びにサーキュラが発行されたことから、次の通り同会合の情報及び審議結果をお知らせ致します。 1. 温室効果ガス(GHG)関連 地球温暖化対策の観点から、温室効果ガス(GHG)排出の抑制が世界的な課題となっている中、国際海運からのGHG抑制対策はIMOにて検討が進められており、IMOでは現在までに、エネルギー効率設計指標による規制(EEDI/EEXI)、船舶エネルギー効率管理計画書(SEEMP)の所持、及び燃費実績(CII)格付け制度を導入しています。 また、GHG削減目標とGHG排出削減策の候補を盛り込んだIMO GHG削減戦略が採択され、国際海運の脱炭素化に向けたGHG削減手法について審議が行われてMARPOL ANNEX VI(船舶からの大気汚染防止のための規則)における地中海の硫黄酸化物(SOx)及び粒子状物質(PM)排出規制海域への追加について
2006年4月13日発行のClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-0654、2010年11月11日発行のClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-0832および2011年10月4日発行のClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-0866にて、MARPOL ANNEX VI (以下、ANNEX VI)における排出規制海域についてお知らせしておりますが、2022年12月に開催されたIMO第79回海洋環境保護委員会(MEPC79)において、地中海海域を新たに排出規制海域(Emission Control Areas: 以下、ECA)として指定するANNEX VIの改正案が採択されましたので、関連する内容についてご連絡いたします。なお、本件につきましてはIMOより決議MEPC.361(79)が発行されています。 1.バハマ籍船における非常脱出用呼吸具(EEBD)の特別要件
今般、バハマ主管庁より非常用脱出呼吸具(以下、EEBD)に関する通知BMA Marine Notice 81が改訂され、BMA Marine Notice 81 (Ver.1.1)が発行されました。 この改訂では、リスクアセスメントに関する取扱い(Para 4.3)が変更され、機関区域に配置されるEEBDの位置や数量が変更される場合に限って、リスクアセスメントが要求されます。 これによりClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-1252は絶版と致します。 1. Marine Notice 81は、SOLAS条約が適用される全ての船舶及び海底資源掘削船に適用する。 2. 1979、1989、または2009 MODUコードが適用される海底資源掘削船については、SOLAS条約に定められたEEBDを備えること。 3. SOLAS条受検要領書(Survey Programme)システムのリリースについて
2023年3月20日以降、受検要領書(Survey Programme)は、弊会e-Application(オンライン検査・審査申込システム)を用いた作成及び提出が可能となりますのでお知らせいたします。 受検要領書は、検査準備の一環として、Enhanced Survey Programme(ESP)適用船の定期検査又は建造後10年を超える中間検査の際に弊会検査支部・事務所へ提出いただく必要があります。(ただし、国際航海に従事しない航路制限のある船は除く) 本システムを利用して受検要領書を作成及び提出いただく場合は、定期検査又は中間検査の申請に先立ち、e-Applicationの画面上で対象船を選択いただき受検要領書の内容を入力ください。なお、受検要領書の以下の項目については、弊会データベースや検査時の船齢等に基づき自動で入力され、作成の手間軽減をこのテクニカル インフォメーションは、2023 年 05 月 24 日付で絶版となっています。
パナマ籍船に搭載されるイマーションスーツについて
ClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-1281にてお知らせしておりましたイマーションスーツに関するパナマ主管庁の通知文書Merchant Marine Circular MMC-144に関し、今般 2023年2月付にて改訂が発行されました。前回お知らせしたTEC-1281からの主な変更点をお知らせいたします。これにより、ClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-1281を絶版といたします。 - 訓練に使用するために、十分な数の気密パッケージされていないイマーションスーツが船上に搭載されていること。訓練用として割り当てられたイマーションスーツの数は、本船の安全管理システムに従って識別されることが推奨される。 - イマーションスーツ及び耐暴露服の縫い目及びファスナーは、3 年毎に承認された陸上整備事業所(Authori規制対象にシブトリンを追加するAFS条約の改正に伴うAFS証書発行について(追加情報)
先般、ClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-1245にてお知らせしましたとおり、2021年6月に開催されたIMO第76回海洋環境保護委員会(MEPC76)において、新たに有害性が確認されたシブトリン(CAS No. 28159-98-0)を禁止物質に加える、AFS条約の改正が採択されました。 本改正は2023年1月1日より適用されますが、適用日時点で最外層にシブトリンを含有する防汚システムを施工している船舶*にあっては、次の(a)及び(b)のうち、いずれか早い方の日までに当該防汚システムを除去又は本会が適当と認めるシーラーコートにより被覆する必要があります。 (a) 前回の防汚システムの施行又は変更並びに更新から60か月の日 (b) 適用日以降最初に予定される防汚システムの変更又は更新日 また、適用日時点でAFS証書を所持すMSC 106の審議結果の紹介
2022年11月2日から11日にかけて第106回海上安全委員会(MSC 106)が開催されました。今般、IMOよりMSC 106の議事録及び決議並びにサーキュラーが発行されたことから、次の通り同会合の情報及び審議結果をお知らせ致します。 1. 採択された条約及び関連コードの主要な改正 今回の会合で採択された主要な義務要件は以下の通りです。 (1) 燃料油の使用における安全性強化のためのSOLAS条約II-2章の改正(添付1参照) 供給される燃料油がSOLAS条約II-2章4.2.1規則に適合していること等を示す燃料油供給業者の署名付宣言書の補油前の提供、及びbunker delivery noteに引火点の情報を記載することを強制化するためのSOLAS条約II-2章の改正が採択されました。 適用: 2026年1月1日 (2) 洋上日本籍船向け電子証書サービスの開始について
今般、日本国政府(以下、政府)より電子証書発行が正式に許可され、日本籍全船及び日本籍船舶を管理する会社へ発行するDOC(Document of Compliance)に対し電子証書が発行できるようになりました。 以下に、弊会電子証書の発行および政府発行の電子証書への裏書の取扱いについて、その概要をお知らせ致します。 1. 弊会発行の電子証書 2023年2月13日以降、国際または国内航海に従事する全ての日本籍船舶へ発行する船級・条約証書及び日本籍船舶を管理する会社へ発行するDOCは原則電子証書となります。弊会電子証書はIMOガイドラインの要件(FAL.5Circ.39/Rev.2)に準拠しております。詳細ついては添付「ClassNK e-Certificate利用マニュアル」をご覧ください。電子証書を発行するための事前の申請や登録は不要です。日本籍船のMLC更新検査時におけるDMLC Part-IIの書類審査及び船上検査手順について
(背景) MLC条約が2013年に批准され、日本籍船においては2014年8月5日MLC条約発効以来約10年が経ち、2023年からは多くの船舶が2回目の更新検査の時期を迎えています。1回目の更新検査は2014年のMLC条約改正(MLC条約2.5、4.2規則)に伴い、DMLC Part-IIに15ならびに16項目が新設されたことから書類審査及び船上検査が実施されてきました。日本籍船においては2014年のようなMLC条約改正がない場合も、船員法及び船員の労働条件等の検査等に関する規則に従い、更新検査においてMLC証書発行時DMLC Part-Iを再発行することが規定されており、よってDMLC Part-IIの再作成が必須となります。 以上より2回目以降の更新検査時における手順は以下のとおりとなります。 1.DMLC Part-IIの書類審査について ①このテクニカル インフォメーションは、2023 年 02 月 22 日付で絶版となっています。
規制対象にシブトリンを追加するAFS条約の改正に伴うAFS証書発行について
先般、ClassNK テクニカルインフォメーションNo.TEC-1245にてお知らせしましたとおり、2021年6月に開催されたIMO第76回海洋環境保護委員会(MEPC76)において、新たに有害性が確認されたシブトリン(CAS No. 28159-98-0)を禁止物質に加える、AFS条約の改正が採択されました。 本改正は2023年1月1日より適用されますが、適用日時点でシブトリンを含有する防汚システムを施工している船舶*にあっては、次の(a)及び(b)のうち、いずれか早い方の日までに当該防汚システムを除去又は本会が適当と認めるシーラーコートにより被覆する必要があります。 (a) 前回の防汚システムの施行又は変更並びに更新から60か月の日 (b) 適用日以降最初に予定される防汚システムの変更又は更新日 一方、適用日時点でシブトリンを含有しない防このテクニカル インフォメーションは、2025 年 03 月 10 日付で絶版となっています。
IMSBCコード第6次改正の適用
IMSBCコード06-21改正の適用について、以下の通りお知らせいたします。 本テクニカル・インフォメーションではIMO Resolution MSC.500(105) によるIMSBCコード06-21改正を"IMSBCコード第6次改正"と呼称いたします。 なお、テクニカル・インフォメーションNo.TEC-1196にてお知らせしておりましたIMSBC コード第5次改正の効力は、2023年11月30日までとなっております。そのため2019年12月24日発行のテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1196は、2023年11月30日で絶版といたします。 1. IMSBCコード第6次改正の適用 2022年4月にIMOで開催された第105回海上安全委員会(MSC105)において、個々の貨物に対する要件を見直したIMSBCコード第6次改正が採択されましUK籍船に搭載される艤装品について
UK籍船に搭載される艤装品の取り扱いに関しまして、UK政府より通知文書MSN 1874 (Amendment 6)が発行されておりますのでお知らせいたします。 2023年1月1日以降に新たに搭載される本通知のAnnex 1に記載されている艤装品は、次の場合を除き、UK承認団体(Approved Bodies)によって承認されたものである必要があります。 (1) 「予備品」として搭載される艤装品は、2023年1月1日以降も引き続き搭載することができる。(予備の定義は本通知 2.6項参照) (2) 2023年1月1日より前に製造されたMED承認品は搭載することができる。 なお、2023年1月1日より前に搭載されたMED承認品については、その製品寿命の間は引き続き搭載しておくことができます。 また、本通知のAnnex 2に記載されている艤装品このテクニカル インフォメーションは、2023 年 03 月 01 日付で絶版となっています。