テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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FuelEU Maritime規則の導入について
船舶で使用する燃料の脱炭素化の促進を目的としたEU規則である「FuelEU Maritime」規則が発効し、2025年1月1日から開始されることが決定しました。この規則により、船籍国に関わらず、EEA加盟国1管轄内の港に荷役目的で寄港する総トン数5,000GTを超える船舶に対して、次の規定への適合が義務付けられることになります。
(1) 船舶で使用する燃料に対するGHG強度の上限を設定する規定
(2) 港湾へ係留中に陸上電源またはゼロエミッション技術の使用を義務付ける規定(コンテナ船及び客船のみ)
FuelEU Maritime規則の概要等について、以下の通りお知らせいたします。
1. 船舶で使用する燃料に対するGHG強度の上限を設定する規定の概要
(1) 2025年1月1日以降、船籍国に関わらず、EEA加盟国管轄内の港に荷役目的で"寄港"2する総トン数5,000GTを超える船舶に適用する。
(2) 次の航海において使用した燃料に適用される:
・ EEA加盟国の管轄下にある寄港地を出発し、EEA加盟国の管轄外にある寄港地に到着する航海を行う船舶が使用した燃料消費量(単位は[MJ]: エネルギーベース)の50%
・ EEA加盟国の管轄外の寄港地を出発し、EEA加盟国の管轄下の寄港地に到着する航海を行う船舶が使用した燃料消費量の50%
・ EEA加盟国の管轄下の寄港地を出発し、EEA加盟国の管轄下の寄港地に到着する航海を行う船舶が使用した燃料消費量の100%(ただし、この航海のうち、EEA加盟国の海外領土(Outermost regions)にある寄港地を出港/入港する航海で使用した燃料消費量については、50%)
・ EEA加盟国の管轄下の寄港地内で船舶が使用した燃料消費量の100%
1 EEA加盟国: 欧州経済領域。EU加盟国である27か国に加え、ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタインの合計30か国。
2 "寄港(port of call)"とは、貨物の荷役、旅客の乗降、又はオフショア船の乗組員が交代を行うために寄港することをいう。それ以外の目的(給油、物資の入手等)での停泊は寄港とはみなされない。
(次頁に続く)