テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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ばら積貨物船におけるバラストタンク及び空所に対する定期的検査時の内部検査実施について

発行番号: 英語版 (1440kb)

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発行日:2024 年 05 月 02 日

IMO総会決議A.1049(27)(2011 ESP コード)には、ばら積貨物船及びタンカーに対する強化検査プログラム(Enhanced Survey Programme)に関する要件が規定されております。

同決議には、バラストタンクに対する塗装状態の基準が規定されており、塗装状態が基準を下回る場合には毎年の内部検査が要求されております。

これまで、ばら積貨物船とタンカーでは異なる基準が適用されておりましたが、今般、ばら積貨物船に対してもタンカーと同等の基準を適用するようESPコードの改正が決議MSC.525(106)として採択されました。

概要は下記となります。

1. 適用日:
2024年7月1日以降に開始される検査に対して適用されます。

2. 検査内容:
船級検査において下記区画に対して、毎年の内部検査の実施が必要となります。

(1) ばら積み貨物船*
(a) 塗装の状態が"優良(Good)"でなく("良好(Fair)"または"不良(Poor)"と評価されており)、かつ塗装補修されていない二重底タンクを除くバラストタンク又は、
(b) 建造当時より塗装が省略されている二重底タンクを除くバラストタンク

(2) 建造後20年を超える長さが150m以上の二重船側ばら積み貨物船*の貨物倉に隣接する空所
(a) 塗装の状態が"不良(Poor)"であり、かつ塗装補修されていない空所又は、
(b) 建造当時より塗装が省略されている空所

*「ばら積貨物船」とは、次の(a)から(c)に掲げる船舶が該当します。
(a) 貨物区画にトップサイドタンク及びビルジホッパタンクを有する一層甲板船で乾貨物のばら積運送を主に行うために建造又は改造された貨物船
(b) 貨物区画に2列の縦通隔壁及び二重底を有する一層甲板船でセンター貨物倉にのみ鉱石を積載して運送するよう建造又は改造された鉱石運搬船

(次頁に続く)