テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
ClassNK テクニカル インフォメーションのテキスト(先頭から約 2000 字分)を表示します。
詳細については、発行番号をクリックして、PDF ファイルを参照下さい
海上労働条約2022年改正の発効(2024年12月23日)について
ご承知の通り、海上労働条約2022年改正が2024年12月23日に同条約締約国にて発効いたします。今般の改正により、船舶所有者殿に関係する項目として主に以下の規定に注意していただく必要が御座います。ご参考までに、AMENDMENTS OF 2022 TO THE MLC, 2006を添付しますのでそちらもご参照ください。
1. A3.1基準(居住設備及びレクリエーション用の設備)関連
(1) 船員に提供するレクリエーションサービスの一つとして、社会的なつながり(social connectivity)を提供すること。(例えば、インターネット等)
2. A3.2基準(食料及び料理の提供)関連
(1) 船員に提供する食料及び飲料水は、船員の雇用期間中、無料で提供すること。
(2) 船員に提供する食事は、バランスのとれた、栄養のあるものを提供すること。
(3) 船員に提供する食料及び飲料水の量、栄養価、品質及び多様性については、船上で船長による検査が要求される。
3. A4.3基準(健康及び安全の保護並びに災害の防止)関連
(1) 船上での職業上の事故、傷害及び疾病を防止するための合理的な予防措置として、適切なサイズの個人用保護具を全船員に提供すること。
4. Appendix 2-1/4-1(金銭上の保証)関連
(1) 第2.5規則2及び4.2規則に基づく金銭上の保証の証拠書類への記載事項として、従来、MLC船舶所有者の名前を記載する必要があったが、MLC船舶所有者と異なる場合、Registered ownerの名前を記載しても差し支えない。
今後、当該改正に伴い、2024年秋頃に弊会発行「海上労働システム規則」を改訂する予定です。
尚、2024年6月の現時点において、弊会が把握している限りでは、旗国より当該改正の取扱いに関するサーキュラー等の指示文書は未だ発行されておりません。今後、当該サーキュラー等が発行された際には、弊会の検査方針も示したうえで、別途ClassNKテクニカルインフォメーションにてお知らせする予定としております。また、各旗国のサーキュラー等は、下記弊会webサイトへ随時アップデート掲載いたしますので、そちらもご参照ください。
https://www.classnk.or.jp/hp/ja/activities/statutory/mlc/flag/index.html
(ホーム > 業務サービス > 条約関連 > ILO海上労働条約(MLC) > 旗国別サーキュラー)
(次頁に続く)