テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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マーシャル諸島籍船の塗料庫及び可燃性液体収納庫の消火設備について

発行番号: 英語版 (27kb)

連絡先:

発行日:2024 年 02 月 26 日

今般、マーシャル諸島政府より、塗料庫及び可燃性液体収納庫の消火設備についてMarine Notice No. 2-011-6 Rev. 2023により通知がありましたので、以下の通りお知らせ致します。
尚、本テクニカルインフォメーションの発行をもちまして、2003年3月10日発行のClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-0506を絶版といたします。

当該区画の床面積に応じ、塗料庫及び可燃性液体収納庫に次の消火設備を設ける。
1. 現存船(1992年2月1日より前に起工した船)
(1) 床面積が10m2以下の場合、持ち運び式消火器*1個を入口の外部に備えること。
(2) 床面積が10m2を超え20m2以下の場合、持ち運び式消火器*2個を入口の外部に備えること。
(3) 床面積が20m2を超える場合、次のいずれかの固定式消火装置を設けること。
(i) 少なくとも当該区画の40%に相当する量のCO2ガスを供給できるCO2ガス消火装置
(ii) 少なくとも当該区画の総容量(m3)×0.5kgの容量を有するドライケミカル消火装置
(iii) 少なくとも当該区画の床面積1m2当たり毎分5literの給水能力を有する水噴霧装置
2. 現存船(1992年2月1日以降1998年2月1日より前に起工した船)
(1) 床面積が10m2以下の場合、持ち運び式消火器*1個を入口の外部に備えること。
(2) 床面積が10m2を超える場合、1.(3)のいずれかの固定式消火設備を設けること。
3. 現存船(1998年2月1日以降2002年7月1日より前に起工した船)
(1) 床面積が4m2以下の場合、持ち運び式消火器*1個を入口の外部に備えること。
(2) 床面積が4m2を超える場合、1.(3)のいずれかの固定式消火設備を設けること。
4. 現存船(2002年7月1日以降2009年1月1日より前に起工した船)**
(1) ロッカ室及び貯蔵室(床面積が4m2以上のもの)並びに作業室(機関区域又は調理室の一部を形成するものを除く)は当該区画の外側の出入り口近傍に備え付けられた持ち運び式消火器を当該区画用の消火器とみなして差し支えない。
(2) 可燃性液体を収容する他の場所はSOLAS条約II-2章10.6.3規則によること。

* 持ち運び式消火器とは、携行し、手で操作するよう設計され、質量が23kgを超えない消火器を指す。FSSコード4章を参照のこと。
** 持ち運び式消火器の数および配置に関するガイダンスはMSC.1/Circ.1275を参照のこと。これは、2009年1月1日以前に建造された船舶にも使用することが出来る。

(次頁に続く)