テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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このテクニカル インフォメーションは、2025 年 04 月 03 日付で絶版となっています。
コンピュータシステムに関する規則(IACS 統一規則UR E22(Rev.3)関連)
船舶で使用されるコンピュータシステムに関する統一規則であるIACS UR E22(以下、"UR E22")について、コンピュータシステムの設計、構築、試験及び保守の各段階における要件をさらに明確化する改正が行われ、今般、UR E22(Rev.3)として採択されました。
弊会では、新たに制定した鋼船規則X編にUR E22(Rev.3)を取り入れる規則改正を実施(2024年7月施行)しました。これに伴い、UR E22(Rev.2)に基づき要件が規定されている鋼船規則D編18章附属書18.1.1は削除されました。
なお、鋼船規則X編は弊会ホームページ「ClassNKマイページ」にてログイン後、「技術規則等の一部改正」内、「2023年版鋼船規則等に対する一部改正」から「2023年12月22日発行」を参照することによってダウンロードすることができます。
本TEC-1316(以下、"本TEC")は、UR E22(Rev.3)が適用となる建造契約日2024年7月1日以降の船舶に搭載されるコンピュータを使用したシステムに関する新規則について、製造者、造船所及び船主(運航者を含む)に必要な対応を周知することを目的としています。
なお、建造契約日が2017年7月1日以降、かつ、2024年6月30日以前の船舶については、UR E22(Rev.2)が適用となりますのでClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-1235をご参照ください。
1. コンピュータシステムに関する規則の概要(鋼船規則X編2章及び3章関連)
(1) 各組織の役割
X編3章において、船舶のコンピュータシステムの設計、開発、製造、搭載、運用等に関与する組織は、役割ごとに以下の3つに分類されます。
- システム供給者 通常、製造者が該当
- 船舶の建造段階における統合者 通常、造船所が該当
- 船舶の就航後における統合者 通常、船舶を所有/管理する組織(船主)が該当
以降、本TECにおいては、理解が容易となるよう、「システム供給者」を「製造者」、「船舶の建造段階における統合者」を「造船所」、「船舶の就航後における統合者」を「船主」と表記します。
(次頁に続く)