テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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シップリサイクル条約の概要について
ClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-1300にてお知らせしました通り、シップリサイクル条約(2009年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約)が2025年6月26日に発効します。本テクニカルインフォメーションではシップリサイクル条約の概要についてお知らせします。
1 発効日: 2025年6月26日
2 適用
(1) 本条約は以下のものに適用されます。
(i) 締約国を旗国とする、もしくは締約国の権限の下で運航される船舶
(ii) 締約国の管轄下で運営される船舶リサイクル施設
(2) 本条約は以下のものには適用されません。ただし、各締約国は適切な方法の採択することにより、合理的かつ可能な範囲で本条約に合致するように行動することを確保することがあります。
(i) 総トン数500トン未満の船舶
(ii) その寿命の間、その旗国となっている国の主権または管轄下にある水域内でのみ航海を行う船舶
「船舶」とは、水上で運用されるあるいは運用されていたあらゆる形式の船舶を意味し、装備を外されたり、曳航される船舶を含む潜水艇、浮上式船舶、浮体式プラットフォーム、自動上昇プラットフォーム、FSU及びFPSOを含む。
3 船舶に対する要件
(1) 船舶の設計及び建造、運航、保守
(i) 船舶の有害物質の規制
条約Appendix 1に示す有害物質の船舶への据付または使用を禁止及び/または制限されます。
船舶への搭載が禁止・制限される物質
アスベスト、オゾン層破壊物質、ポリ塩化ビフェニル(PCB)、有機スズ化合物(防汚方法として使用されるもの)、シブトリン(防汚方法として使用されるもの)
(次頁に続く)