テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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詳細については、発行番号をクリックして、PDF ファイルを参照下さい

このテクニカル インフォメーションは、2025 年 04 月 23 日付で絶版となっています。

シップリサイクル条約/欧州規則への対応について(リベリア籍の取り扱い)

発行番号: 英語版 (534kb)

連絡先:

発行日:2024 年 04 月 25 日

今般、リベリア籍船のシップリサイクル条約/欧州規則への対応について、リベリア主管庁よりMarine Operations Note 01/2024/Rev.1およびMarine Operations Note 02/2024/Rev.1が発行されましたので、必要となる対応につき以下のとおりお知らせいたします。
これにより、ClassNKテクニカルインフォメーション No.TEC-1313を絶版といたします。

1. Marine Operations Note 01/2024/Rev.1の要旨は以下のとおりです。

(1) リベリア主管庁は、2024年4月1日以降、新船方式の初回検査を除く、全てのシップリサイクル条約に基づく初回検査、追加検査、更新検査及び最終検査を実施する。

(2) EU加盟国に入港する全てのリベリア籍船は、インベントリ(IHM)国際証書を所持することが要求される。

(3) シップリサイクル条約が適用される全てのリベリア籍船は、シップリサイクル条約が発効する2025年6月25日、またはその船舶がリサイクルされる時のいずれか早い方までに有害物質一覧表(インベントリ)第I部の承認を取得し、IHM国際証書を所持することが要求される。

(4) リベリア主管庁はシップリサイクル条約検査単独またはAnnual Safety Inspection及び/またはISM/ISPS/MLC審査とあわせて上記1.の検査を実施する。遅くとも検査の2週間前までにインベントリ第I部をリベリア主管庁に送付すること。

(5) 最終検査に関して、遅くとも検査の2週間前までにインベントリ第I部、第II部、第III部及び船舶リサイクル計画書をリベリア主管庁に送付すること。

(6) リベリア主管庁はリサイクルの準備ができた船舶に対して、リサイクル準備国際証書(IRRC)を発行する。

2. 上記、リベリア主管庁の通知に対する弊会の検査対応については下記の通りとなります。

(次頁に続く)