テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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バハマ籍船における非常脱出用呼吸具(EEBD)の特別要件

発行番号: 英語版 (28kb)

連絡先:

発行日:2023 年 03 月 17 日

今般、バハマ主管庁より非常用脱出呼吸具(以下、EEBD)に関する通知BMA Marine Notice 81が改訂され、BMA Marine Notice 81 (Ver.1.1)が発行されました。
この改訂では、リスクアセスメントに関する取扱い(Para 4.3)が変更され、機関区域に配置されるEEBDの位置や数量が変更される場合に限って、リスクアセスメントが要求されます。
これによりClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-1252は絶版と致します。

1. Marine Notice 81は、SOLAS条約が適用される全ての船舶及び海底資源掘削船に適用する。

2. 1979、1989、または2009 MODUコードが適用される海底資源掘削船については、SOLAS条約に定められたEEBDを備えること。

3. SOLAS条約II-2章13.3.4規則に規定される居住区域内に備えるEEBDの最低数は、以下の通りである。

(1) 貨物船: 2組
(2) 36人以下の旅客を運送する旅客船: 各主垂直区域に2組
(3) 36人を超える旅客を運送する旅客船: 各主垂直区域に4組

4. 機関区域内のEEBDの数や配置については、IMO MSC/Circ.1081を参照すること。
バハマ主管庁は、機関区域に装備されるEEBDの位置や数量が変更される場合、ISMコードに基づく船舶管理会社に対して、リスクアセスメントを実施することを要求している。その際、リスクアセスメントは機関区域の大きさや配置、通常存在する人の数、脱出経路の長さ、その他の関連要因を考慮すること。また、リスクアセスメント結果を示す文書は船上に保管されること。
ただし、既にEEBDが装備された船舶が完工する際に船舶管理会社がEEBDの位置や数量を変更することを望まない場合には、リスクアセスメントは必要としない。

船舶管理会社によりリスクアセスメントが実施され、機関区域内に設置されるEEBDの位置及び数量に変更を生じる場合には、弊会材料艤装部までお知らせ下さい。

(次頁に続く)