テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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日本籍船のMLC更新検査時におけるDMLC Part-IIの書類審査及び船上検査手順について

発行番号: 英語版 (27kb)

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発行日:2023 年 01 月 17 日

(背景)
MLC条約が2013年に批准され、日本籍船においては2014年8月5日MLC条約発効以来約10年が経ち、2023年からは多くの船舶が2回目の更新検査の時期を迎えています。1回目の更新検査は2014年のMLC条約改正(MLC条約2.5、4.2規則)に伴い、DMLC Part-IIに15ならびに16項目が新設されたことから書類審査及び船上検査が実施されてきました。日本籍船においては2014年のようなMLC条約改正がない場合も、船員法及び船員の労働条件等の検査等に関する規則に従い、更新検査においてMLC証書発行時DMLC Part-Iを再発行することが規定されており、よってDMLC Part-IIの再作成が必須となります。
以上より2回目以降の更新検査時における手順は以下のとおりとなります。

1.DMLC Part-IIの書類審査について
①DMLC Part-IIは項目1から16の内容(署名欄除く)に変更がない場合でも新たに作成する必要があります。ただし項目1から16の内容に変更がない場合、書類審査の必要はありません。
(*更新されたMLC証書発行時DMLC Part-Iは運輸局より新たに発行されます。)
②項目1から16の内容に変更があった場合は書類審査の対象となります。

「内容に変更があった場合」とは
法的要求事項、マニュアルの変更、他特段の事情がある場合等で、現行のDMLC Part-IIの内容では実質的にDMLC Part-IIの内容が遵法上担保できなくなった場合はもとより、原則字句等の変更も「内容に変更があった場合」とみなし書類審査の対象となります。

2.船上検査について
前記1 DMLC Part-IIの書類審査の①に該当する場合
書類審査がありませんので改訂書類審査完了通知書(MLC-LOR-AMD)は発行しません。船上検査完了後、会社は通常の手順に従って運輸局へ更新されたMLC証書発行の申請をしてください。
前記1 DMLC Part-IIの書類審査の②に該当する場合
書類審査完了後MLC-LOR-AMDを発行します。船上検査完了後、会社は通常の手順に従って運輸局へ更新されたMLC証書発行の申請をしてください。

3.前倒し更新検査(検査満了日の3か月より以前)の場合
現行のMLC証書の有効期間が引き継がれない他は、2回目以降の更新検査時におけるDMLC Part-IIの書類審査及び船上検査の手順については、それぞれ前記1.及び2.に従ってください。

(次頁に続く)