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欧州排出量取引制度(EU-ETS指令)の海運セクターへの適用及び燃費報告制度に関する欧州規制(EU-MRV)の改正について

発行番号: 英語版 (85kb)

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発行日:2023 年 05 月 24 日

EU排出量取引制度を規定するEU指令(以下、EU-ETS指令)の対象を海運セクターに拡大する改正が採択され、2024年1月1日から開始されることが決定しました。これにより、船籍国に関わらず、EEA加盟国1管轄内の港に寄港する総トン数5,000GT以上の船舶に対して、年間ベースでのGHG排出量に相当する排出枠の償却2が義務付けられることになりました。なお、償却を怠った場合は、罰金やEEA域内への入港禁止等の罰則が定められています。
また、EU-ETS指令の適用に関連し、EU-MRV規則の改正も併せて採択されています。

海運セクターに関するEU-ETS指令及びEU-MRV規則改正の概要等について、以下のとおりお知らせいたします。

1. 海運セクターに関するEU-ETS指令の概要

(1) 規則の名称
Directive (EU) 2023/959 of the European Parliament and of the Council of 10 May 2023 amending Directive 2003/87/EC establishing a system for greenhouse gas emission allowance trading within the Union and Decision (EU) 2015/1814 concerning the establishment and operation of a market stability reserve for the Union greenhouse gas emission trading system(参考URL 1)

(2) 適用
(i) 船籍国に関わらず、EEA加盟国管轄内の港に寄港3する総トン数5,000GT以上の船舶に適用する。
(ii) 次の航海における合計GHG排出量に適用される:
・ EEA加盟国の管轄下にある寄港地とEEA加盟国の管轄外にある寄港地間の航海を行う船舶からの排出量の50%
・ EEA加盟国の管轄下の寄港地を出発し、EEA加盟国の管轄下の寄港地に到着する航海を行う船舶からの排出量の100%
・ EEA加盟国の管轄下の寄港地内の船舶からの排出量の100%

1 EEA加盟国: 欧州経済領域。EU加盟国である27か国に加え、ノルウェー、アイスランド、リヒテンシュタインの合計30か国。
2 "償却(surrender)"とは、所持している排出枠を管轄当局に電子的に収める行為を指す。
3 "寄港(port of call)"とは、貨物の荷役、旅客の乗降、又はオフショア船の乗組員が交代を行うために寄港することをいう。それ以外の目的(給油、物資の入手等)での停泊は寄港とはみなされない。

(次頁に続く)