テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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規制対象にシブトリンを追加するAFS条約の改正に伴うAFS証書発行について(追加情報)

発行番号: 英語版 (885kb)

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発行日:2023 年 02 月 22 日

先般、ClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-1245にてお知らせしましたとおり、2021年6月に開催されたIMO第76回海洋環境保護委員会(MEPC76)において、新たに有害性が確認されたシブトリン(CAS No. 28159-98-0)を禁止物質に加える、AFS条約の改正が採択されました。

本改正は2023年1月1日より適用されますが、適用日時点で最外層にシブトリンを含有する防汚システムを施工している船舶*にあっては、次の(a)及び(b)のうち、いずれか早い方の日までに当該防汚システムを除去又は本会が適当と認めるシーラーコートにより被覆する必要があります。
(a) 前回の防汚システムの施行又は変更並びに更新から60か月の日
(b) 適用日以降最初に予定される防汚システムの変更又は更新日

また、適用日時点でAFS証書を所持する船舶**は、適用日から2年(2024年12月31日)以内に書類による確認を受け、新書式での証書の発給を受ける必要があります。

(1) 日本籍船以外***において2023年1月1日から2024年12月31日までの間に船体防汚システムの定期的検査を受検しない場合、若しくは船体防汚システムの定期的検査受験前に新書式での証書の発給を希望する場合
- 2024年12月31日までに船体防汚システムの臨時検査を受験いただいた上で、新書式による証書の発給を受けていただく必要がございます。上記臨時検査においては訪船の必要がなく、書類の確認のみで証書の発給が可能であるため、証書の発給をご希望の際には最寄りの弊会検査支部まで検査申込書をご提出いただけますようお願いいたします。

(2) 上記以外の場合
- 上記期間内に実施される船体防汚システムの定期的検査完了時に新書式にて証書が発給されるため、特段の対応は必要ありません。

(次頁に続く)