このテクニカル インフォメーションは、2007 年 08 月 08 日付で絶版となっています。
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キプロス籍船に備えるべきサーキュラーについて
キプロス籍船に備えるべきキプロス政府発行のサーキュラーについては、Circular 8/2001で通知されておりましたが、これに加えて添付のリストに記載のサーキュラーを備えることを求める旨の通知が、今般Circular No.20/2002によりなされました。 尚、2002年9月1日以降は、キプロス政府のweb site (http://www.shipping.gov.cy)に、キプロス籍船に備えるべき全サーキュラーを掲載し、キプロス政府により随時更新されるとのことです。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 情報センター 安全管理システム部 住所: 千葉県千葉市緑区大野台1-8-5(郵便番号 267-0056) Tel.: 043-294-5999ギリシャ籍船舶の揚貨設備の検査に関する規則の改正について
ギリシャ政府から、揚貨設備の検査に関する規則を改正し、2001年12月25日より実施している旨の連絡がありましたのでお知らせします。 この改正の要点は次の通りです。 1. 従来の証書書式の「Certificate of Fitness of Cargo Gear」が廃止となり、これに替えて「Cargo Gear Book」(ギリシャ書式)が発行されます。既に就航している船舶は2001年12月25日以降の揚貨設備の年次検査又は更新検査時に新しい書式に変更されます。 この新しい書式は船主殿の手配となります(この「Cargo Gear Book」書式はギリシャのGreek Marine Pension Foundationで入手できます)。当該船の検査時に弊会検査員に提出下されば切り替えいたします。 2. 乗務員用エレベータに関する検査規則が追加されまこのテクニカル インフォメーションは、2021 年 04 月 23 日付で絶版となっています。
シンガポール籍船の膨脹式救命いかだの整備について
シンガポール政府より、同国籍船舶の膨脹式救命いかだの整備について、以下の通り、指示がありましたのでお知らせ致します。 シンガポール国内で同国籍船舶の膨脹式救命いかだの整備を行う場合には、同政府が承認した整備事業所で行う必要があります。なお、同事業所及び各事業所が整備することを認められている膨脹式救命いかだのリストはweb site, www.mpa.gov.sg/homepage/other-notices.htmlで閲覧できます。 また、国外で整備を行う場合には、その膨脹式救命いかだの製造者或いは現地の管海官庁に問合わせ、寄港予定地の承認された整備事業所で行う必要があります。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 検査技術部 住所: 東このテクニカル インフォメーションは、2005 年 06 月 14 日付で絶版となっています。
マレーシア籍船の消火設備の定期的な点検・保守について
マレーシア政府より、同国籍船舶の消火設備の定期的な点検・保守について、以下の通り、指示がありましたのでお知らせ致します。 1. 消火設備の定期的な点検・保守(一般) (1) 全ての固定式消火装置、持運び式消火器及び呼吸具用エアシリンダーは、承認された整備業者による定期的な点検・保守を毎年受ける必要がある。 (2) 定期的な点検結果に基づき、検査員は特定の貯蔵容器に対して水圧試験を要求することができる。 (3) 水圧試験は修理後にも行う。 (4) 貯蔵容器内のCO2逸失量が充填量の10%を超えている場合には、再充填を行う。ハロンにあってはこの許容量を5%とする。 2. 固定式消火装置 (1) 固定式ガス消火装置 (I) 貯蔵容器内の消火剤の量の確認は12ヶ月ごとに行う。 (ii) 高圧貯蔵容器の定期的な水圧試験は10年ごとに同容器の10%以上マルタ籍船のGPS受信機の搭載要件について
この度、マルタ政府から、同国籍船のGPS受信機の搭載要件について通知がありましたので、下記のとおりお知らせします。 記 2002年7月1日以降に建造され、SOLAS条約の2000年改正V/19.1.1規則が適用される船、及び、2002年7月1日より前に建造され、SOLAS条約の2000年改正V/19.1.2.2規則により同日以降の最初のSE検査までに航法受信機を備えることとなる船は、次のGPS受信機を搭載すること。 - 決議MSC.112(73)で改正されたIMO総会決議A.819(19)で定める性能基準に適合した GPS受信機 2台 ただし、GMDSS設備に組込まれたGPS受信機は、2台のうちの1台として認められる。 本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK)このテクニカル インフォメーションは、2007 年 08 月 20 日付で絶版となっています。
AMSAのPSC集中検査プログラムについて(第6ステージ)
Australian Maritime Safety Authority (AMSA) が実施しておりますPort State Control (PSC) に関し、下記の情報をお知らせ致します。 豪州に入港する船舶の船舶所有者殿及び船舶管理会社殿におかれましては、船舶の関連設備のメインテナンスと乗組員のマネージメントについて、重点的に注意を払っていただきたく、宜しくお願い致します。 記 AMSA は従来のPSCに加えて、集中検査プログラムを実施しております。 AMSAの Marine Notice 16/2002 (添付参照)によりますと、2002年8月1日から2002年11月30日までの第6のステージでは、「1995年STCW条約の適合」(特に以下の項目)が集中検査の対象となっております。 1. 全ての資格証明書原本の所持 2. 正規このテクニカル インフォメーションは、2007 年 08 月 31 日付で絶版となっています。
バルクキャリアーの船側構造についてのIACSの長所短所表
バルクキャリアーの安全策の1つとして、二重船側構造についてIMO等で議論されていますが、この度、国際船級協会連合(IACS)は、単船側構造と二重船側構造について技術的見地から検討し、その長所及び短所についてまとめ、2002年7月16日にホームページに掲載しました。また、IACSへの関連のコメントを歓迎する旨記載されていますので、お知らせします。 IACSのホームページ(www.iacs.org.uk)にアクセスし、"Other Technical"をクリックし、"Double Hull for Bulk Carrier?"をクリック、その中の"Table"をクリックして閲覧できます。 なお、当該文書は皆様の便宜のため本テクニカルインフォーメーションに添付しました。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法MSC75での審議結果の紹介
平成14年5月15日から5月24日にかけて開催されたIMOの第75回海上安全委員会(MSC75)での審議結果について次のとおりお知らせ致します。 1. 条約等の採択に関して 以下の条約改正案及び総会決議案が採択されました。改正規則の発効は2004年1月1日が予定されています。 (a) SOLAS条約第IV章の改正 1999年2月1日をもって、無線設備がGMDSSに完全移行したことを受け、それ以前の移行期間の取り扱いに関する経過措置規定が削除されました。 なお、VHF 16 chの聴取については引き続き2005年2月1日まで行うことが要求されています。 (b) SOLAS条約第V章の改正 全ての船舶に、国際航空及び海上捜索救助手引書(IAMSARマニュアル)の第III巻の最新版を搭載搭載することが義務づけられます。 (c) SOこのテクニカル インフォメーションは、2018 年 01 月 12 日付で絶版となっています。
2000年改正SOLAS II-2章に関するガイダンス(その2)
先のClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-0453にてお知らせしましたとおり、2000年改正SOLAS Ⅱ-2章(防火、火災探知、消火)の規定に関する解釈案が5月15日から24日まで開催されたIMO MSC75にて審議されました。その概要は、下記のとおりです。この結果とその後弊会に通知のあった旗国政府の指示[非常脱出用呼吸具(以下、EEBDという。)に関するベリーズ、パナマ、香港、デンマーク及びマレーシア政府の指示等を踏まえ、同インフォメーション添付(1)の第1.項のEEBD及び同3.項の火災制御図の取扱いを添付のとおり改めましたのでお知らせ致します。 MSC75の審議結果概要 (1) 機関室におけるEEBDの統一解釈案は、合意に至らず、各旗国政府の判断に委ねられることとなった。 (2) “first survey”にはSEのi香港籍船に適用される「船橋設備及び配置のための人間工学的基準に関する指針」について
SOLAS 2000年改正 V章第15規則で参照されている「船橋設備及び配置のための人間工学的基準に関する指針」に関して、香港MARINE DEPARTMENTより「HONG KONG MERCHANT SHIPPING INFORMATION NOTE No.10/2002」が新たに発行され、同No.5/2001は失効しました。 2002年7月1日以降に建造される香港籍船の船橋設備及び配置は、同指針に従うよう奨励されますので、お知らせいたします。 ClassNKテクニカルインフォメーション No. TEC-0439でお知らせした船橋機器及び配置の確認に関する弊会の取り扱いは、下記の通り変更はありません。 記 (1) 「船橋設備及び配置のための人間工学的基準に関する指針」は、2000年12月20日に承認されたIMO MSC/CIRC.このテクニカル インフォメーションは、2011 年 03 月 07 日付で絶版となっています。
リベリア籍船の操船情報の備え付け及び掲示について
IMO Resolution A.601(15) “Provision and Display of Manoeuvring Information on board ships”では、本船の現在の状態について情報を提供するためのパイロット・カード(Pilot Card)、船舶の要目と操縦性能を記載した操舵室ポスター(Wheelhouse Poster)及び操縦性能の詳細を記載した操船ブックレット(Manoeuvring Booklet)を船上に備え付け、操船者に提供されることが推奨されています。 リベリア政府から本会に対して、リベリア籍船の新造船に、これらの操船情報を備え付けるよう指示がありました。 弊会は当該船舶がこれらの操船情報を備え付け及び掲示していることを、下記の通り確認しますのでお知らせ致します。 1. 操船情報の備え付け及び掲このテクニカル インフォメーションは、2007 年 08 月 29 日付で絶版となっています。
ISMコードに関するParis MOUのPSC集中検査キャンペーンについて
ご承知のように、本年7月1日より国際航海に従事する総トン数500トン以上の船舶は、その種類に拘わらずISMコードに適合し、適正な安全管理証書(Safety Management Certificate)を所持していなければなりません。 この度Paris MOUは、7月1日より3ヶ月間、Paris MOU域内において、ISMコードの厳正な実施に関するPSC集中検査キャンペーンを実施することを表明しました。 ご参考までに、本プレスリリース及びその仮訳を添付致します。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 情報センター 安全管理システム部 住所: 千葉県千葉市緑区大野台1-8-5 (郵便番号 267-0056) Tel.: 043-294-5999 Faこのテクニカル インフォメーションは、2007 年 08 月 08 日付で絶版となっています。
日本籍以外の現存ガスキャリアーに対するIGC/GC-Code改正の件
ガスキャリアーに適用されるIGC/GCコードの改正が今年7月1日に発効いたします。これらの改正は、新造ガスキャリアーに対して適用されますが、その一部は現存ガスキャリアー(2002年7月1日以前に起工されたガスキャリアー)に対しても適用されます。現存ガスキャリアーに関する改正の概要は次のとおりです。また、ご参考としてIMOで採択された改正を添付いたします。 A) 貨物ホース/IGC-Code 5.7.3, GC-Code 5.4.3 2002年7月1日以降船上に搭載される貨物ホースについては、圧力テスト等改正要件に基づくプロトタイプテストが要求されます。 B) 貨物通気装置/IGC-Code8.2.7 設定圧力の変更に加え、圧力警報装置の設定変更も船長の立ち会いのもと主管庁に承認されたオペレーションマニュアルに従って行うことが要求されます。このテクニカル インフォメーションは、2007 年 08 月 08 日付で絶版となっています。
SOLAS2000改正に伴うタンカーの貨物ポンプ室の保護要件の現存船への適用について
改正74SOLAS Chapter II-2 / Reg.4.5.10 “Protection of cargo pump-rooms”が2002年7月1日より発効致します。 本規定は、貨物油ポンプ室の爆発事故防止対策を中心に取りまとめられたIACS統一規則F39を原案として規定されたもので、引火性貨物を積載するタンカーに適用されます。 また一部の規定は現存船にも遡及適用され、2002年7月1日以降に予定される最初の入渠時又は2005年7月1日のどちらか早い日までに規定を満足する必要があります。 改正の概要は以下の通りです。 A. ポンプの温度センサー・警報関連: 貨物ポンプ室に設置されるポンプの加熱による火災・爆発を防止するために、ポンプ等に温度センサー及び警報装置が要求されます。 B. 炭化水素ガス濃度監視装置関連: 漏洩貨物ガスによるこのテクニカル インフォメーションは、2007 年 08 月 08 日付で絶版となっています。
IBC/BCHコード2000年改正で要求される、現存ケミカルタンカーへの遡及適用要件について
IBC/BCHコードに関する2000年改正が、今年7月1日に発効いたします。本改正は新造ケミカルタンカーのみならず、現存ケミカルタンカーにも適用されます。 本改正により現存ケミカルタンカーに適用される要件は以下の通りです。 1) 貨物ホース (IBCコード5.7/BCH Chapter II 2.12.4) ケミカルタンカーに新たに搭載される貨物ホースのプロトタイプテスト要件が追加された。 2) 通気装置 (IBCコード8.3/BCH Chapter II 2.14) 貨物タンクの制御式通気装置が故障した場合、荷役/バラスト注排水時に生じるタンク内の過圧・過負圧を防止するため、貨物タンクの制御式通気装置に二次的装置またはタンク内圧の監視装置が要求される。現存ケミカルタンカーにおいては2002年7月1日以降予定される最初のDry-doこのテクニカル インフォメーションは、2004 年 04 月 20 日付で絶版となっています。
ベリーズ籍船及びパナマ籍船の非常脱出用呼吸具(EEBD)の特別要件について
今般、ベリーズ政府及びパナマ政府から、非常脱出用呼吸具の特別要件について通知がありましたので、下記のとおりお知らせ致します。 記 ベリーズ政府 1. 機関区域には、少なくとも、当直する乗組員の人数分を備えること。 2. 無人となる機関室には、少なくとも、2組備えること。 3. 居住区用の予備に加え、機関区域用に1組の予備を備えること。 パナマ政府 1. 機関区域においては、通常業務に従事する乗組員の人数分を備えること。ただし、6組を超える必要はない。 2. 居住区域(船橋、火災制御室及び貯蔵庫)には、少なくとも、2組の予備を備えること。SOLAS要件にかかわらず、これは現存船にも適用すること。 なお、本件に関し、ご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会(ClassNK) 本部このテクニカル インフォメーションは、2007 年 08 月 31 日付で絶版となっています。
2002年7月1日より前に建造された船舶(日本籍船を除く)における、無線方向探知機、GPS受信機、AIS、衛星EPIRB の定期的試験及びGMDSS双方向無線設備の船位の更新、の取扱いについて
2000年改正のSOLAS条約の2002年7月1日からの発効にともない、同日より前に建造された船舶(日本籍船を除く)の 1. 無線方向探知機 2. GPS受信機 3. AIS 4. 衛星IPIEBの定期的試験、及び 5. 双方向無線設備の船位の更新 の取扱いについては、同条約第IV章13規則、15規則及び18規則並びに第V章19規則の規定により、次のようになりますのでお知らせいたします。 1. 設備の撤去、改造及び新設 (1) 無線方向探知機 2002年6月30日迄は、現行SOLAS V/12(p)により無線方向探知機の搭載が要求されます。無線方向探知機の搭載を免除するためには、旗国政府の指示に従って免除証書の発給を受けなければなりません。 2002年7月1日以降は、2002年7月1日より後の最初のSE検査までにGPS受信機を搭載このテクニカル インフォメーションは、2007 年 08 月 22 日付で絶版となっています。
『ISMコード』及び『主管庁によるISMコードの施行に関する指針』の改正について
ご承知のとおり、2002年7月1日より500総トン以上の国際航海に従事する船舶全船に対し、ISMコードが適用されることになります。又、同日より『SOLAS IX章』、『ISMコード』及び『主管庁によるISMコードの施行に関する指針(以下「指針」といいます)』が改正されます。 本件に関して、以下のとおりその概要をお知らせ致します。 1. SOLAS IX章改正 Resolution MSC.99 (73)として2000年12月5日に採択され、その内容は次のとおりである。 (I) 第3規則1項 「この規則の目的に照らし、ISMコードは強制規則として扱われるべきである」の規定が追加された。 (ii) 第6規則2項 「本規則3の規定に従うことを条件として」が削除された。 (iii) 第6規則3項 全文削除された。 2. ISM CodIMO第47回海洋環境保護委員会(MEPC 47)- 船舶の構造にかかる技術事項関連
平成14年3月4日から8日に開催されたIMO第47回海洋環境保護委員会(MEPC 47)での審議事項について、以下のとおり簡単に御紹介致します。なお、今次会合においては条約等強制要件の採択(最終決定)はありませんでした。 1. Agenda item 2-Harmful aquatic organisms in ballast water (新条約案の審議) (1) 海洋環境への有害水生生物拡散防止のための「船舶のバラスト水及び沈殿物の排出規制及び管理に関する新条約案」について、「規制の枠組み」と「バラスト水管理基準」に関する審議が行われました。 (2) バラスト水交換はこれまで暫定的なバラスト水管理の方法とされてきましたが、現時点で実用的なバラスト水処理装置がないこと、2003年の外交会議での条約採択を目標としていることを考慮し、バラスト水交換搭載後10年以上を経過した耐火救命艇の空気自給装置用貯蔵容器の爆発事故及び点検・記録について
弊会船級船に搭載され10年以上を経過した耐火救命艇の空気自給装置用貯蔵容器が、航海中或いは容器の充填中に爆発する事故が数件報告されています。爆発事故の正確な原因は明らかになっておりませんが、爆発を起こした容器、特にその下側にはかなりの発錆が認められ、局所的に板厚の減少が約50%に達していた個所があったとの報告を受けております。幸い人身事故には至っておりませんが、一歩間違えば重大な結果になった恐れがあると考えられます。 現在、船舶に搭載されている耐火救命艇については、1974 SOLAS (改正)(日本籍船舶にあっては安全設備規則)の要件及び製造者の定める取扱説明書に従った保守・点検が実施されているものと推察致します。しかしながら、上記の事故に鑑み、搭載後10年以上を経過した耐火救命艇の空気自給装置用貯蔵容器(以下、容器という。)、特にその下側の錆び・腐このテクニカル インフォメーションは、2007 年 08 月 31 日付で絶版となっています。
ホンコン籍の船舶に備える火災制御図
今般、ホンコン籍の船舶に備える火災制御図にIMO Resolution A.654(16)に定められた図記号を用いるというホンコン政府の指示がありましたので、お知らせいたします。本件はSafety Equipment Surveyにて適合を確認しますが、検査日が2002年11月1日より前であり、準備が間に合わない場合は、指定付き証書を発行いたします。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7 (郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2020 Fax: 03-5226-2019 E-mail: eqd@classnk.or.jpシンガポール籍船の救命いかだの配置
今般、シンガポール政府から、1974 SOLAS 1996年改正のIII章 31規則3.1により要求される救命いかだの配置について、次のとおり、通知がありましたのでお知らせ致します。 1. 1986年7月1日前に建造されたシンガポール籍船舶に搭載の救命いかだは、いずれの舷においても進水可能なように、単一の開放された甲板において船側から船側へ容易に移動できるものでなければならない。 2. 救命いかだが、単一の開放された甲板において容易に船側から船側へ移動できない場合は、各舷の救命いかだの収容能力は、それぞれ総乗船者を収容するために十分なものでなければならない。 上記の要件を満足していない船舶につきましては、2002年4月以降の最初のSE定期的検査を期限とし、可能な限り早い時期に対応をお願いします。 なお、本件に関してご不明な点は、以下のこのテクニカル インフォメーションは、2018 年 01 月 12 日付で絶版となっています。
2000年改正SOLAS II-2章に関するガイダンス
NKテクニカルインフォーメーションNo. 406にてお知らせしましたとおり、2000年改正SOLASが本年7月1日に発効します。同改正のII-2章(防火、火災探知、消火)において新たに設けられた規定及び改正された規定の中には、それらを適用する上で解釈を必要とする規定があります。それらに対する弊会の暫定解釈、IMO統一解釈作成の動き、これまでに弊会に通知のあった旗国政府の指示(非常脱出用呼吸具に関するバハマ、キプロス、マン島、リベリア、マルタ、マーシャル諸島、シンガポール及びギリシャの各政府の指示)などについて、添付別紙のとおりお知らせ致します。 なお、本件に関し、ご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会(ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号102-85キプロス籍船の冷凍・空調設備等へのR22等HCFC冷媒の使用禁止に関して
標記に関しまして、キプロス政府より通牒(添付参照)が発行されていますので、お知らせ致します。 同通牒(No.01/2002)の要旨は、次のとおりです。 1. 2001年1月1日以降、キプロス籍船には、R22等HCFC(HydroChloroFluoroCarbon)冷媒を使用した冷凍・空調設備を新規に搭載してはならない。ただし、定格100kW未満のものについては、2002年7月1日より搭載禁止とする。 2. 2001年1月1日以降に起工されキプロス籍として登録された船舶、No.01/2002通牒発行前にキプロス政府に登録された会社が建造契約を結んだ船舶、または、同通牒の発行前にキプロス政府に登録された会社に売られた船舶であって、以下の(a)、 (b)両方に該当する場合は、その旨を証明する書類一式を添えて、2002年6月30日までにDepartmenIACSの打ち出したBulk Carrierへの8つの方策
去る2002年3月15日、IACS(International Association of Classification Society)ではBulk Carrierの安全性の向上を図るため、以下の対策を実施すると発表しました。 IACSのmemberである弊会はこれらの対策を原則実施する予定ですが、以下に述べる「3」については現時点での実施は早急であり、さらに検討を要すると主張を繰り返しております。 対策1. 2.及び3.で触れられているIACS UR (Unified Requirement)についてはIACSのWeb Site(http://www.iacs.org.uk/)にTechnicalという項目のもとBulk carrier measures, March 2002”として掲載されておりますので、こちらを御覧下さい。 (直このテクニカル インフォメーションは、2016 年 01 月 22 日付で絶版となっています。
マレーシア籍GMDSS適用船の無線通信担当者の所要資格及び人数について
この度、マレーシア政府から、同国籍のGMDSS適用船に要求される無線通信担当者の要件について通知がありましたので、下記のとおりお知らせします。 記 マレーシア籍GMDSS適用船の無線通信担当者の所要資格及び人数 GOCを所有する者2名、又は、GOC若しくは1st/2nd class RECを所有する専任通信士1名。 ただし、マレーシア以外の国が発行したGOC又はROCの所有者は、マレーシアMarine Departmentが発行したCertificate of Recognition(COR) - Certificate of CompetenceとGOC又はROCを統合した証明書 - を所持すること。 なお、本テクニカルインフォーメーションにより、平成8年8月5日付ClassNKテクニカルインフォーメーションNo.193 「マMaritime Securityに関するMSC中間会合 - AISの搭載期限の前倒し及びSecurity対策
2002年2月11日から2月15日にかけて開催されたMaritime Securityに関するIMOの海上安全委員会の中間作業部会(Intersessional Working Group on Maritime Security = ISWG)ではAISの現存船への適用期限を前倒しその他の対策を打ち出したので概要をご説明します。 1 AIS及びその搭載要件について (SOLAS 2000年改正で決定していた事項) 2000年12月に採択されたSOLAS条約の改正(MSC 99(73))ではV章の総合見直しの一環として新たに搭載が要求されるNavigational EquipmentとしてAIS (Automatic Identification System)が要求されておりました。これは船舶の自動識別装置で、船名・船速・針路等の情報を付近航行船舶IMO第22回総会で採択された決議 - 技術事項関連
2001年11月に開催されたIMO第22回総会で採択された決議のうち、技術事項及び条約の実施に関するもの等弊会の業務に関連するものについて以下のとおり簡単に御紹介致します。 A.910 (22) Amendments to COLREGs (2003年11月23日発効) - 海上衝突予防規則の改正。WIG Craft (海面すれすれを表面効果で飛行する一種の飛行艇)の航法及びその灯火及び形象物を追加。 - 小型船(長さ12-20m)におけるBellの省略、又はGongについては同等な音をだすもので置き換えられることになった。また小型船のWhistleの性能要件の変更。 - High Speed Craftの灯火の変更 A.911 (22) Uniform wording for referencing IMO instruments IMこのテクニカル インフォメーションは、2005 年 03 月 01 日付で絶版となっています。
キプロス籍船の進水装置の定期的整備
今般、キプロス政府から、進水装置の定期的整備について、次のとおり、通知がありましたのでお知らせ致します。 1986年7月1日前に建造されたキプロス籍船舶に搭載の進水装置のうち、1974 SOLAS 1983年改正のIII章 48規則に適合しないものについては、同1996年改正のIII章 20規則11.1.3項に規定されるウィンチの制動試験を適用しない。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7 (郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2020 Fax: 03-5226-2019 E-mail: eqd@classnk.or.jp * * * * *海上保安庁が刊行する海図の世界測地系(WGS-84)への移行及びこれに伴う注意事項等について
海上保安庁は、2002年7月1日のSOLAS条約改正第V章の発効に伴う電子航海機器の導入等に関連して、2002年4月1日以降、全ての海図を世界測地系(WGS-84)に基づいて刊行し、従来の日本測地系(Tokyo Datum)に基づく海図を世界測地系のものに切替えることを定めています。 これにより、2002年4月1日以降、日本海域を航行する船舶には、世界測地系の海図の装備が義務付けられることになります。 なお、GPS受信機の位置情報を利用する際に、GPS受信機の測地系と海図の測地系とが一致していない場合、双方の船位に齟齬を生じ、事故につながる恐れがあります。 海図の世界測地系への切替にあたっては、GPS受信機の設定モードが世界測地系になっていることをご確認願います。 意図する航海に必要な海図の不備はPSCによる処分の理由となりますので、関係各位に船級・条約検査において安全管理システムに欠陥を見出した場合の取り扱いについて
ご承知の通り、ISMコードはSOLAS条約に採り入れられました。これによりSOLAS条約は、船舶のハードの検査とソフトであるISM審査が両輪となり船舶の安全を確保し、向上させることになりました。ハードの検査としての船級検査は毎年行われますが、船舶のISM審査は、2〜3年の間隔で行われます。この為本船の安全管理システムが十分に機能していない場合でも、SMCを発給した団体は長期に亘りその事実を知り得ることができませんでした。 そこでこれを補完する目的で、IACS(国際船級協会連合)では船級・条約検査時において、検査員が安全管理システムの欠陥があるかも知れないと判断した場合に、安全管理証書(SMC)を発給している船級協会(主管庁等他の団体を含む)に通知するという手順(Procedural Requirements No.17)を策定しました。本会では、本手順日本籍船舶のデイーゼル機関の燃料噴射ポンプと燃料噴射装置の間の高圧燃料油管及び可燃性油管の火災対策について
既に外国籍船舶についてはClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0434にてお知らせしておりますが、日本籍船舶についてもSOLAS条約 第Ⅱ-2章 第15規則(74 SOLAS 94 Amendment)により、1998年7月1日以前に建造された(1998年7月1日以前にキールが据え付けられた又はこれと同等の建造段階にあった)総トン数500トン以上の国際航海に従事する船舶には、2003年7月1日までに以下のような火災対策が求められます。 1. デイーゼル機関の高圧燃料ポンプと燃料噴射弁の間の高圧燃料油管については (1) 二重化し内管の損傷による漏洩油を保持できるようにする。 又、漏れ油をFOドレン管系に導くようにする。 (2) 高圧燃料油管(内管)の損傷を知らせる為の警報装置を備える。この警報は通常の警報と同様に可視可聴とし、このテクニカル インフォメーションは、2002 年 08 月 01 日付で絶版となっています。
AMSAのPSC集中検査プログラムについて(第5ステージ)
Australian Maritime Safety Authority (AMSA) が実施しておりますPort State Control (PSC) に関し、下記の情報をお知らせ致します。 豪州に入港する船舶の船舶所有者殿及び船舶管理会社殿におかれましては、船舶の関連設備のメインテナンスと乗組員のマネージメントについて、重点的に注意を払っていただきたく、宜しくお願い致します。 記 AMSA は従来のPSCに加えて、集中検査プログラムを実施しております。 AMSAの Marine Notice 10/2002 (添付参照)によりますと、2002年3月31日から2002年7月31日までの第5のステージでは、MARPOL関連(特に以下の項目)が集中検査の対象となっております。 I. Oily Water Separators and d日本籍船舶における入渠工事及び大規模な修理後の機関の確認運転について
NKテクニカルインフォメーションNo. 387 (平成12年12月15日付)にて 「入渠工事及び大規模な修理後の機関の確認運転」 についてお知らせし、その後NKテクニカルインフォメーションNo. 389 (平成12年12月20日付)にて日本籍船舶はこの取扱いを適用しない旨通知しておりましたが、日本籍船舶に対しても今後はNKテクニカルインフォメーションNo. 387 「入渠工事及び大規模な修理後の機関の確認運転」 が適用されますのでお知らせ致します。 本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 検査技術部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7 (郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2027 / 2028 Fax: 03-5226-2029このテクニカル インフォメーションは、2019 年 12 月 16 日付で絶版となっています。
バハマ籍船の救命艇及び救助艇の「5ノット進水」試験について
バハマ政府は、同国籍を有する姉妹船に対する救命艇及び救助艇の「5ノット進水」試験の適用については一件毎に考慮するとし、その旨は既に、弊会のClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-0432にてお知らせしております。 今般、同政府より、同国籍を有する姉妹船での「5ノット進水」試験の省略は認められないとの通知がありましたのでお知らせいたします。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 検査技術部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7 (郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2027 / 2028 Fax: 03-5226-2029 E-mail: svd@classnk.or.jpギリシア籍船のGMDSS無線設備の陸上保守及び衛星EPIRBの点検のための承認会社並びに衛星EPIRBの定期点検及び報告について
ギリシア政府から、ギリシア籍船のGMDSS無線設備の陸上保守の承認会社、衛星EPIRBの点検整備の承認会社、及び衛星EPIRBの定期点検の実施とその報告について、通知及び指示がありましたので、お知らせ致します。 1. ギリシア籍船のGMDSS無線設備の陸上保守を担当する会社としてギリシア政府が承認したギリシア国内の会社は「List of Approved Companies for Shore-based Maintenance of GMDSS Radio Installations」(添付(1))の通り。 GMDSS無線設備の保守方法の一つとして陸上保守を選択した、A3及びA4海域を航行するGMDSS船にあっては、陸上保守業務に関する契約書の写しを、ギリシア政府の承認を受けた後、本船に備えておくこと。 2. 次により衛星EPIRBの定期点検このテクニカル インフォメーションは、2002 年 06 月 28 日付で絶版となっています。
香港籍船に適用される「船橋設備及び配置のための人間工学的基準に関する指針」について
SOLAS 2000年改正 V章第15規則で参照するための「船橋設備及び配置のための人間工学的基準に関する指針」に関して、香港MARINE DEPARTMENTより「HONG KONG MERCHANT SHIPPING INFORMATION NOTE No.5/2001」が発行されました。 船主及び造船所は2002年7月1日以降に建造される香港籍船の船橋設備及び配置を同指針に従って確認する必要がありますので、お知らせいたします。 これにより、2002年7月1日以降に建造される香港籍船の船橋機器及び配置は、下記の要領で取り扱われます。 記 (1) 「船橋設備及び配置のための人間工学的基準に関する指針」は、2000年12月20日に承認されたIMO MSC/CIRC.982 “GUIDELINES ON ERGONOMIC CRITERこのテクニカル インフォメーションは、2007 年 08 月 08 日付で絶版となっています。
有効ClassNKテクニカル・インフォメーション リスト
2001年12月31日付の有効ClassNKテクニカル・インフォメーションと同リストから削除された失効ClassNKテクニカル・インフォメーションのリストをご送付いたします。 各ClassNKテクニカル・インフォメーションについての詳細につきましては添付リストに記載されている担当部署に直接お問い合わせ下さいますようお願い申し上げます。 お問い合わせ先 略称 担当部署名 電話番号 ファックス番号 HLD: 船体部 03-5226-2017/18 03-5226-2019 EQD: 材料艤装部 03-5226-2020 03-5226-2019 MCD: 機関部 03-5226-2022/23 03-5226-2024 SVD: 検査技術部 03-5226-2027/28 03-5226-2029 CLDこのテクニカル インフォメーションは、2002 年 10 月 11 日付で絶版となっています。
2002年2月1日以降、パナマ籍GMDSS船に要求される無線通信要員の資格及び員数について
2002年2月1日以降、パナマ籍GMDSS船に要求される無線通信要員の資格及び員数について、パナマ政府より添付のとおりMerchant Marine Circular No.118が発行されましたので、お知らせいたします。 【要 約】 2002年2月1日以降、パナマ籍GMDSS船に要求される無線通信要員の資格及び員数 A1海域を超えて航行するGMDSS船で、陸上保守が選択されている場合 GOCを所持する当直航海士2名又はGOCを所持する専任通信士1名 *資格証明はパナマ政府の発行したものであること。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7 (郵便番号 102-8567) Telこのテクニカル インフォメーションは、2002 年 11 月 29 日付で絶版となっています。
ホンコン籍船の消火装置等の定期的な点検・保守・試験について
今般、ホンコン政府から、消火装置等の定期的な点検・保守・試験の要件について、下記のとおり、通知がありましたのでお知らせ致します。 記 1. 消火器 (1) 消火器はCompetent personにより毎年検査を受ける必要がある。この場合のCompetent personとは本船のSenior Deck Officer及びEngineer Officerとして差し支えない。 (2) 各消火器には検査を受けたことを示す標識を付ける。 (3) 恒久的に加圧されている消火器の貯蔵容器並びに加圧されていない消火器の起動用ガス貯蔵容器に対して10年毎に水圧試験を行う。また加圧されていない消火器の貯蔵容器についても10年毎に水圧試験を行う。 2. 圧縮空気作動式呼吸具用空気シリンダー 軽量タイプ以外の圧縮空気作動式呼吸具用空気シリンダーの水圧試験はこのテクニカル インフォメーションは、2016 年 11 月 17 日付で絶版となっています。
Condition Evaluation Report専用ファイル及びExecutive Hull Summaryについて
最近、検査強化対象船舶(ばら積貨物船及び油タンカー)、特に油タンカーにあっては、Condition Evaluation Reportがオイル・メジャー等の荷主の検船に必要欠くべからざるものであるため、これが本船上に確実に保管されるよう関係業界より船級協会の協力を促す声が強くあります。そのため、本会もそれに応えるために新たにCondition Evaluation Report専用ファイル(グリーンファイル)及びExecutive Hull Summaryを作成し、本会船級船に配布することといたしましたのでお知らせ致します。 なお、今後の取り扱い及び配布手順は下記の通りと致します。 記 1. 定期検査が完了した後、本部にてExecutive Hull Summaryを作成する。 補足: 最近定期検査を分割して受検する船舶が多く、定検完了まデイーゼル機関の燃料噴射ポンプと燃料噴射装置の間の高圧燃料油管及び燃料油管の火災対策について(日本籍船舶を除く)
既にNKテクニカルインフォメーションNo. 414でお知らせしておりますように、SOLAS条約 第Ⅱ-2章 第15規則 (74 SOLAS 94 Amendment) により、1998年7月1日以前に建造された(1998年7月1日以前にキールが据え付けられた又はこれと同等の建造段階にあった)総トン数500トン以上の国際航海に従事する船舶には、2003年7月1日までに以下のような火災対策が求められます。 今般記述内容を一部変更しましたので、下記のとおり改訂してお知らせ致します。 これによりNKテクニカルインフォメーションNo. 414は廃止致します。 尚、以下の内容は外国籍船に対するものであり、日本籍船に対する取扱いは後日別途お知らせ致します。 1. デイーゼル機関の高圧燃料ポンプと燃料噴射弁の間の高圧燃料油管については (1) 二重化し内管の損香港籍GMDSS船の無線通信担当者が2002年2月1日以降所持すべき資格証明等について
香港籍GMDSS船に乗船する無線通信担当者が、2002年2月1日以降所持すべき資格証明等及びその申請方法について香港Marine Departmentから通知がありましたので、お知らせいたします。 香港Marine Departmentからの通知及び各資格証明等の申請方法に関する指針を添付しますので、関係各位におかれましては、適切な対応を執られますようお願い申し上げます。 香港籍GMDSS船に乗船する無線通信担当者は、2002年2月1日以降、次のいづれかを所持すること。 1. 香港が発行した、1995年改正STCW条約に有効なGMDSS無線通信士証明書で、1995年改正STCW条約の形式に従った香港Telecommunications Authorityの裏書があるもの。 2. 香港が承認した外国政府発行の、1995年改正STCW条約に有効な海上公試における救命艇及び救助艇の「5ノット進水」試験について
さて、1974年SOLASの1996年改正第III章17.3及び33.2規則(日本籍船舶にあっては、弊会安全設備規則3編2章2.10.1-10及び2.11.1-3)には、総トン数2万トン以上の貨物船に搭載される救命艇、並びに全ての救助艇(以下、艇という。)は、船舶が静穏な水面を5ノットまで前方に行き足がついている場合に進水することができなければならない旨(5ノット進水)が規定されています。 この要件に適合していることを確認するため、弊会は、当該艇が初めて船舶に搭載された後、船上試験の一部としての「5ノット進水」試験を、船籍国政府から特別な指示のない限り、添付の試験の要領に従い要求しております。同要領によれば、「5ノット進水」試験は、1999年7月1日以降に起工した船舶に適用する必要があり、また同試験が実施された船舶と同型船で、その船舶と同一或いは類似のこのテクニカル インフォメーションは、2007 年 08 月 09 日付で絶版となっています。
IMO Resolution MSC.91(72) 及びMSC.92(72) に基づくSC証書、SE証書、SF証書の改正について
貨物船安全構造証書(Cargo Ship Safety Construction Certificate)、貨物船安全設備証書(Cargo Ship Safety Equipment Certificate)及び貨物船安全証書(Cargo Ship Safety Certificate)(以下SC,SE及びSF証書という。)中の”Type of Ship”に新たにBulk carrierを追加することを規定したIMO Resolution MSC.91(72) 及びMSC.92(72) が2002年1月1日に発効致します。この証書書式の改正は、これらの証書を所有している全ての船舶に適用されます。これに伴う弊会の対処方法を説明致します。 1. 従来のSC,SE及びSF証書と改正SC,SE及びSF証書との記載の違い 改正証書中の”Type of Shipこのテクニカル インフォメーションは、2002 年 04 月 02 日付で絶版となっています。
AMSAのPSC集中検査プログラムについて(第4ステージ)
さて、Australian Maritime Safety Authority (AMSA) が実施しておりますPort State Control (PSC) に関し、下記の情報をお知らせ致します。 豪州に入港する船舶の船舶所有者殿及び船舶管理会社殿におかれましては、船舶の関連設備のメインテナンスと乗組員のマネージメントについて、重点的に注意を払っていただきたく、宜しくお願い致します。 記 NKテクニカルインフォメーション No.412 (平成13年7月26日付)でお知らせしておりますように、AMSA は従来のPSCに加えて、集中検査プログラムを実施しております。 AMSAの Marine Notice 12/2001 (添付参照)によりますと、2001年12月1日から2002年3月31日までの第4のステージでは、SOLAS 第VI章 貨物このテクニカル インフォメーションは、2007 年 08 月 13 日付で絶版となっています。
シンガポール籍船の固定式CO2消火装置のガスシリンダーの水圧試験について
シンガポール政府からの指示に基づき、同国籍船に備えられる固定式CO2ガス消火装置のガスシリンダーに対して、製造後20年を経過した時期、及びその後5年ごとに要求される水圧試験は、これまでシリンダーの外観に応じて、検査員の判断により、試験総量をシリンダーの総数の15%まで減じることができました。 今般、同政府より、今後はシリンダーの外観に関わらず、製造後20年を経過した時期、及びその後5年ごとに固定式CO2ガス消火装置の全てのガスシリンダーに対して水圧試験を実施するよう通知がありましたのでお知らせ致します。 なお、本件に関してご不明な点は、本部 検査技術部(Tel :03-5226-2027 / 2028, Fax : 03-5226-2029, e-mail :svd@classnk.or.jp)にお問い合わせ下さい。 以上このテクニカル インフォメーションは、2012 年 08 月 24 日付で絶版となっています。