テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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香港籍GMDSS船の無線通信担当者が2002年2月1日以降所持すべき資格証明等について
香港籍GMDSS船に乗船する無線通信担当者が、2002年2月1日以降所持すべき資格証明等及びその申請方法について香港Marine Departmentから通知がありましたので、お知らせいたします。
香港Marine Departmentからの通知及び各資格証明等の申請方法に関する指針を添付しますので、関係各位におかれましては、適切な対応を執られますようお願い申し上げます。
香港籍GMDSS船に乗船する無線通信担当者は、2002年2月1日以降、次のいづれかを所持すること。
1. 香港が発行した、1995年改正STCW条約に有効なGMDSS無線通信士証明書で、1995年改正STCW条約の形式に従った香港Telecommunications Authorityの裏書があるもの。
2. 香港が承認した外国政府発行の、1995年改正STCW条約に有効なGMDSS無線通信士証明書、及び1995年改正STCW条約の形式に従った香港Telecommunications Authorityの裏書がある同等証明書(Certificate of Equivalent Competency)。
3. 香港が承認した外国政府発行の、1995年改正STCW条約に有効なGMDSS無線通信士証明書、及び香港Maritime Authorityが発行した許可書で、その所持者が香港籍船の無線通信士として勤務してよいことを示す裏書のあるもの。
なお、香港Telecommunications Authorityが1978年STCW条約にもとづいて発行したGMDSS無線通信士証明書及び「運用許可(Authority of Operate)」は、2002年2月1日以降無効とする。
本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。
財団法人 日本海事協会 (ClassNK)
本部 管理センター 材料艤装部
住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7 (郵便番号 102-8567)
Tel.: 03-5226-2020
Fax: 03-5226-2019
E-mail: eqd@classnk.or.jp
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添付: 添付資料:香港商船通告 No.1045