テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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海上公試における救命艇及び救助艇の「5ノット進水」試験について

発行番号: 英語版 (40kb)

連絡先:

発行日:2001 年 12 月 20 日

さて、1974年SOLASの1996年改正第III章17.3及び33.2規則(日本籍船舶にあっては、弊会安全設備規則3編2章2.10.1-10及び2.11.1-3)には、総トン数2万トン以上の貨物船に搭載される救命艇、並びに全ての救助艇(以下、艇という。)は、船舶が静穏な水面を5ノットまで前方に行き足がついている場合に進水することができなければならない旨(5ノット進水)が規定されています。

この要件に適合していることを確認するため、弊会は、当該艇が初めて船舶に搭載された後、船上試験の一部としての「5ノット進水」試験を、船籍国政府から特別な指示のない限り、添付の試験の要領に従い要求しております。同要領によれば、「5ノット進水」試験は、1999年7月1日以降に起工した船舶に適用する必要があり、また同試験が実施された船舶と同型船で、その船舶と同一或いは類似の位置に進水装置が設置されており、かつ、その船舶に搭載された艇と同一型式の艇を搭載する船舶(以下、姉妹船という。)の場合、この試験を省略することができます。

今般、この件に関して、パナマ、マルタ、ギリシャ及びバハマ政府より、それぞれ以下のとおり指示がありましたのでお知らせ致します。
? パナマ籍船舶
(1) 適用
「5ノット進水」試験は、1998年7月1日以降に起工したSOLAS適用船舶に適用する。
(2) 該当船で「5ノット進水」試験を完了しないで就航している船舶の取扱い
試験が完了していない船舶については、次回ドックまでに実施する。
(3) 姉妹船の取扱い
姉妹船での「5ノット進水」試験の省略は認めない。
? マルタ及びギリシャ籍船舶
姉5ノット進水」試験の省略は認めない。
? バハマ籍船舶
姉妹船での「 5ノッ進水」試験の省略の可否については一件ごとに政府に問い合せる。

なお、本件に関してご不明な点は、本部 検査技術部(Tel :03 ? 5226-2027 / 2028, Fax : 03-5226-2029, e-mail :svd@classnk.or.jp)にお問い合わせ下さい。
敬具
添付:海上公試における救命艇及び救助艇の「5ノット進水」試験の要領
NKテクニカルインフォメーション431添付

海上公試における救命艇及び救助艇の「5ノット進水」試験の要領

船籍国政府から特別な指示がない限り、海上公試における救命艇及び救助艇の「5ノット進水」試験は以下に従い実施する。

1. 適用
「5ノット進水」試験は、1999年7月1日以降に起工したSOLAS適用船舶(日本籍船にあっては、安全設備規則1編1章1.1.1-2に規定される船舶以外の船舶)に搭載される次の救命艇及び救助艇(以下、艇という。)に適用する。
(1) 総トン数2万トン以上の貨物船に搭載されるつり索によって進水する救命艇(自由降下式救命艇を除く)、及び
(2) 全ての救助艇

2.「5ノット進水」試験の要領
本試験は、当該艇が初めて船舶に搭載された後、船上試験の一部として行う。
(1) 試験は、海上公試時に、海面が静穏なときに行う。
(2) 当該船舶は、原則として、最小航海状態でイーブンキールであること。
(3) 当該船舶が5ノット以上の速度で前進中、進水装置により艇を降下、着水、かつ、離脱させる。その際、必要に応じ、もやい索を使用してもよい。艇は艤装品を満載した状態或いはそれと同等な状態とする。
(4) (3)の試験の結果、艇が安全に進水し、艇体及び艤装品に損傷を生じていないことを確認する。

3. その他
(1) 総トン数2万トン以上の貨物船にあって、救命艇が救助艇を兼用する場合には、兼用する艇のみの試験とすることができる。
(2) 「5ノット進水」試験が実施された船舶と同型船で、その船舶と同一或いは類似の位置に進水装置が設置されており、かつ、その船舶に搭載された艇と同一型式の艇を搭載する場合、本「5ノット進水」試験を省略することができる。

以上