テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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このテクニカル インフォメーションは、2007 年 08 月 09 日付で絶版となっています。

IMO Resolution MSC.91(72) 及びMSC.92(72) に基づくSC証書、SE証書、SF証書の改正について

発行番号: 英語版 (138kb)

連絡先:

発行日:2001 年 12 月 20 日

貨物船安全構造証書(Cargo Ship Safety Construction Certificate)、貨物船安全設備証書(Cargo Ship Safety Equipment Certificate)及び貨物船安全証書(Cargo Ship Safety Certificate)(以下SC,SE及びSF証書という。)中の”Type of Ship”に新たにBulk carrierを追加することを規定したIMO Resolution MSC.91(72) 及びMSC.92(72) が2002年1月1日に発効致します。この証書書式の改正は、これらの証書を所有している全ての船舶に適用されます。これに伴う弊会の対処方法を説明致します。

1. 従来のSC,SE及びSF証書と改正SC,SE及びSF証書との記載の違い
改正証書中の”Type of Ship”に新たにBulk carrierが追加されました。
これに伴い、SOLAS IX章の“Bulk carrier”に該当するものに対しては改正SC,SE及びSF証書中の”Type of ship”において”Bulk carrier”が選択される以外は従来の証書と同じ記載です。

2. 対応
2.1 外国籍船舶
(a) 現有のSC、SE及びSF証書中の”Type of Ship”が”Other Cargo Ship”である船舶に対し、2002年1月1日以降の最初の定期的検査(Annual Survey, Intermediate Survey または Periodical Survey)時にSC,SE及びSF証書上にBulk carrierかBulk carrierでない船舶かの追記及び、その追記をした旨の裏書を行います。
(b) 2002年1月1日以降の最初の初回検査 (Initial Survey) 時または更新検査 (Renewal Survey) 時にSC,SE及びSF証書を発行する場合は、全船舶に対し改正書式で発行致します。
(c) 2002年1月1日以降、上記(b)以外の検査の時期にSC,SE及びSF証書を発行する場合及び、船主、造船所等が改正書式の証書の発給を依頼した場合にも本船のSC,SE及びSF証書を改正書式に書き換えます。
2.2 日本籍船舶
上記2.1 外国籍船の(b)及び(c)と同様の処理を行います。なお、日本籍船に対しては上記2.1(a)の処理は行いません。(国土交通省令144号)
3. SOLAS上のBulk carrierでない船舶であること記したStatementの発行
弊会の船級証書中の登録規則に基づく船級付記符号においては、”Bulk carrier”の記載であるのに、SOLAS IX章に基づく分類ではBulk carrierとならないため、改正書式のSC,SE及びSF証書においては”Bulk carrier”ではなく”Other Cargo Ship”となる船舶があります。弊会の支部及び事務所にてこれらの船舶に対し、検査完了後にSC,SE及びSFの改正証書を発行する時に、船主、造船所等が弊会の支部及び事務所にこの不一致をPort State Control Officer等に指摘されるのを防ぐため、船級証書においてはBulk carrierであるがSC,SE及びSF証書においてはBulk carrierではないことを記したStatementの発行を請求した場合は、無料にてStatementを発行致します。

本件に関してご不明な点は、本部情報センター 船級部(Tel :043?294-5784, Fax : 043-294-5449)にお問い合わせ下さい。