テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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このテクニカル インフォメーションは、2012 年 08 月 24 日付で絶版となっています。
キプロス籍船の固定式消火装置、持運び式消火器及び呼吸具のエアシリンダーの定期的な点検・保守について
今般、キプロス政府から固定式消火装置、持運び式消火器及び呼吸具のエアシリンダーの定期的な点検・保守について添付の通知(Circular No. 6 / 2000)がありましたのでお知らせ致します。
今後、同国籍船の通常のSE検査の際、同文書の指示に基づきこれらの点検・保守が行われていることを確認し、検査・試験を実施しますので、ご了知の上、必要な措置をお取り頂きますようお願い致します。なお、ご参考までに、同指示文書の仮訳(本文のみ)も添付致します。
本件に関してご不明な点は、本部 検査技術部(Tel :03 - 5226-2027 / 2028, Fax : 03-5226-2029, e-mail :svd@classnk.or.jp)にお問い合わせ下さい。
敬具
添付:キプロス政府からの指示文書(Circular No. 6 / 2000)及びその仮訳(本文のみ)
Circular No. 6 / 2000 及びその仮訳(本文のみ)
キプロス籍船の固定式消火装置、持運び式消火器及び呼吸具のエアシリンダーの定期的な点検・保守
1. 一般
1.1 全ての固定式消火装置、持運び式消火器及び呼吸具用エアシリンダーは、承認された整備業者にて毎年、定期的な検査・整備を受ける必要がある。
1.2 定期的検査の結果に基づき、検査員は特定の貯蔵容器に対して水圧試験を要求することができる。
1.3 水圧試験は修理後にも行う。
1.4 貯蔵容器内のCO2逸失量が充填量の10%を超えている場合には、再充填を行う。ハロンにあってはこの許容量を5%とする。
2. 固定式消火装置
2.1 固定式ガス消火装置
(1) 貯蔵容器内の消火剤の量の確認は12ヶ月ごとに行う。
(2) 高圧貯蔵容器の定期的な水圧試験は10年ごとに同容器の10%以上に対して行う。
(3) CO2容器の試験圧力は25N/mm2以上、及びハロン貯蔵容器は使用圧力の1.5倍以上とする。
2.2 機関区域の固定式泡消火装置
船上に備えられる泡濃縮液の有効性の確認は3年後に行い、それ以降は毎年行う。
3. 持運び式消火器
3.1 持運び式液体消火器及び持運び式泡消火器
(1) 内容物は12ヶ月ごとに取替える。加圧式容器に対して5年ごと、非加圧式容器は10年ごとにそれぞれ水圧試験を行う。
(2) 試験圧力は使用圧力の1.5倍以上、或いは使用圧力が不明の場合には2N/mm2以上とする。
3.2 持運び式CO2消火器
(1) 内容物は12ヶ月ごとに確認し5年ごとに取替える。
(2) 5年ごとに容器の水圧試験を行う。
(3) 試験圧力は25N/mm2以上とする。
3.3 持運び式ハロン消火器及び持運び式粉末消火器(蓄圧式)
(1) 内容物は2年ごとに取替える。
(2) 5年ごとに容器の水圧試験を行う。
(3) 試験圧力は使用圧力の1.5倍以上、或いは使用圧力が不明の場合には2N/mm2以上とする。
3.4 持運び式粉末消火器(非蓄圧式)
(1) 内容物は12ヶ月ごとに確認し5年ごとに取替える。
(2) 10年ごとに容器の水圧試験を行う。
(3) 試験圧力は使用圧力の1.5倍以上、或いは使用圧力が不明の場合には2N/mm2以上とする。
3.5 圧力が掛からない持運び式消火器の起動用容器
(1) 内容物は毎年確認する。
(2) 5年ごとに起動用容器の水圧試験を行う。
(3) 試験圧力は、安全装置付の持運び式CO2消火器の場合は使用圧力の2倍、或いは25N/mm2以上、また同装置付きでない消火器の場合は、35N/mm2以上とする。
3.6 予備消火剤
(1) 船上で再充填できる持運び式消火器の場合:
同一種類の消火器ごとに、消火器10個までは100%、10個を超える分については50%の予備消火剤を備えること。(端数は1とする)但し、算上された数が60を超える場合、60個分の予備消火剤を備えればよい。
(2) 乗組員によって再充填ができない消火器:
同じ種類及び容量の予備消火器を前(1)に規定された数、予備消火剤に代えて備える。
(3) 消火器の再充填の取扱い説明書を船上に備える。当該消火器に対し、認められた消火剤以外の消火剤を再充填のために使用してはならない。一部空になった消火器も再充填する必要がある。
4. 呼吸具の空気シリンダー
4.1 整備
(1) 5年ごとにシリンダーの水圧試験を行う。試験圧力は使用圧力の1.5倍以上とする。
4.2 予備の補充物
各呼吸具に対し、200%の予備の補充物が要求される。