テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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このテクニカル インフォメーションは、2007 年 08 月 31 日付で絶版となっています。

2002年7月1日より前に建造された船舶(日本籍船を除く)における、無線方向探知機、GPS受信機、AIS、衛星EPIRB の定期的試験及びGMDSS双方向無線設備の船位の更新、の取扱いについて

発行番号: 英語版 (100kb)

連絡先:

発行日:2002 年 05 月 25 日

2000年改正のSOLAS条約の2002年7月1日からの発効にともない、同日より前に建造された船舶(日本籍船を除く)の
1. 無線方向探知機
2. GPS受信機
3. AIS
4. 衛星IPIEBの定期的試験、及び
5. 双方向無線設備の船位の更新
の取扱いについては、同条約第IV章13規則、15規則及び18規則並びに第V章19規則の規定により、次のようになりますのでお知らせいたします。

1. 設備の撤去、改造及び新設
(1) 無線方向探知機
2002年6月30日迄は、現行SOLAS V/12(p)により無線方向探知機の搭載が要求されます。無線方向探知機の搭載を免除するためには、旗国政府の指示に従って免除証書の発給を受けなければなりません。

2002年7月1日以降は、2002年7月1日より後の最初のSE検査までにGPS受信機を搭載することにより、無線方向探知機の搭載義務がなくなります。

現にGPS受信機を備えており、これにより無線方向探知機の搭載を免除された船舶、及び2002年7月1日前に建造に着手し、2002年7月1日以降に完工となる船舶でGPS受信機を備えるものは、2002年7月1日以降、無線方向探知機の免除証書を所持する必要ありません、従って、この場合、無線方向探知機の免除の申請は不要です。

(2) GPS受信機
2002年7月1日以降は、新SOLAS第V章19規則1.2.2により、2002年7月1日より後の最初のSE検査までにGPS受信機を備えることが規定されています。2002年7月1日前に建造に着手し、2002年7月1日以降に完工となる船舶には、GPS受信機を備えてください。

2002年7月1日前に、本会が適当と認めたGPS受信機を備え付け、2002年7月1日以降も引き続きこれを船上に備え付ける場合、このGPS受信機は新V章19規則2.1.6のGPS受信機と見なされます。

2002年7月1日以降、新たに搭載するGPS受信機は、IMO性能基準A.819(19)の要件を満たす型式承認を受けた機種であることが要求されます。

(3) 船舶自動識別装置(AIS)
新SOLAS第V章19規則2.4により、AISは次の時期までに備えられることが規定されております。
(a) タンカーは2003年7月1日以降の最初のSE検査
(b) タンカー以外の船舶であって、総トン数50,000トン以上の船舶は2004年7月1日
(c) タンカー以外の船舶にあって、総トン数10,000トン以上50,000トン未満の船舶は2005年7月1日
(d) タンカー以外の船舶にあって、総トン数3,000トン以上10,000トン未満の船舶は2006年7月1日
(e) タンカー以外の船舶にあって、総トン数300トン以上3,000トン未満の船舶は2007年7月1日
(f) 国際航海に従事しない総トン数500トン以上の船舶は2008年7月1日

AISは、IMO性能基準MSC.74(69)Annex3の要件を満たす型式承認をうけた機種であることが要求されます。

尚、上記(a)の「最初のSE検査」に製造中検査を含むか否かはMSC75(2002年5月)で決定される予定です。又、総トン数50,000トン未満の船舶の装備期限については、すべて2004年7月1日又は2004年12月31日に繰り上げる提案があり、これについてもMSC75で審議される予定です。

(4) GMDSS双方向無線設備の船位の更新
SOLAS IV章第18規則により、GMDSSで要求されるVHF無線設備、MF及びMF/HF無線設備並びにインマルサット船舶地球局設備に対し、航法受信機(一般にはGPS受信機)から自動的に船位情報を入力することが規定されました。この航法受信機は、GMDSS設備に内臓されたGPS受信機或いは外部のGPS受信機でもよいことになっています。

船位情報を入力することができる航法受信機を備えていない場合は、4時間を超えない間隔で手動により船位情報を更新しなければなりません。
上記のGMDSS設備に船位情報が自動入力されていない船舶は、できる限りGPS受信機に接続し、船位を自動入力するようにしてください。

(5) 衛星EPIRBの定期的試験
SOLAS第IV章15規則「保守の要件」に9項が追加されました。これにより、衛星EPIRBを12ヶ月を超えない間隔で、操作上のすべての点(特に周波数安定度、信号の強さ及びコーディング)について試験することが規定されました。但し、正当かつ合理的と判断するとき、主官庁はこの間隔を17ヶ月まで延長することができることとしています。この試験は船上で行うほか、承認された陸上の試験又はサービス施設で行ってもよいことになっています。