テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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デイーゼル機関の燃料噴射ポンプと燃料噴射装置の間の高圧燃料油管及び燃料油管の火災対策について(日本籍船舶を除く)
既にNKテクニカルインフォメーションNo. 414でお知らせしておりますように、SOLAS条約 第Ⅱ-2章 第15規則 (74 SOLAS 94 Amendment) により、1998年7月1日以前に建造された(1998年7月1日以前にキールが据え付けられた又はこれと同等の建造段階にあった)総トン数500トン以上の国際航海に従事する船舶には、2003年7月1日までに以下のような火災対策が求められます。
今般記述内容を一部変更しましたので、下記のとおり改訂してお知らせ致します。
これによりNKテクニカルインフォメーションNo. 414は廃止致します。
尚、以下の内容は外国籍船に対するものであり、日本籍船に対する取扱いは後日別途お知らせ致します。
1. デイーゼル機関の高圧燃料ポンプと燃料噴射弁の間の高圧燃料油管については
(1) 二重化し内管の損傷による漏洩油を保持できるようにする。 又、漏れ油をFOドレン管系に導くようにする。
(2) 高圧燃料油管(内管)の損傷を知らせる為の警報装置を備える。この警報は通常の警報と同様に可視可聴とし、一般船の場合は主機の制御場所又は監視場所に、M0船の場合は機関制御室に設け延長警報も連動させる。尚、一般船の場合でこれにより難い場合は,機側に設けることを認める。
(3) 但し、次の全てを満足するデイーゼル機関及び救命艇用デイーゼル機関については、この規則を適用しない。
(I) 連続最大出力375 KW以下である。
(ii) 2個以上の燃料噴射弁に燃料を供給する燃料噴射ポンプを備えている。
(iii) 高圧燃料油管の損傷による漏油が発火源に飛散することを防ぐための有効な囲いを有している。
2. 燃料油管中に使用されるフランジ継手及び特殊継手(ねじ込み式継手、くい込み式継手等)の個所は、漏洩及び飛散による危険性が十分低いと本会が認める場合を除き、これらの継手からの燃料油の漏洩及び飛散に対して下記に掲げる何れかの措置を適切に講じる必要がある。
(a) 飛散防止テープ(FNテープ)
(b) IMO MSC Circ. 647に例として推奨されている構造の金属カバー(添付 参照)
(c) JIS F 7008 ? 2001(または同等以上)に倣った有効な防熱措置(添付 参照)
(d) 本会の承認した適当な飛散防止措置
(次頁に続く)
尚、下記の場合は漏油及び飛散の危険性が十分低いと認め、飛散防止措置を省略して差し支 えない。
(1) 当該燃料油管を機関室最下段床下に設備している。
(2) 配管中の継手部に不具合が生じたとしても流体の圧力が低く油の飛散する可能性が低いと 考えられる配管。(例:Over flow Line、Drain Line)
(3) 通常の状態では配管中に流体が存在せず、意図的にかつ短時間で使用される配管。
(例:FO Filling Line)
尚、上記(2)及び(3)は三類管で継手の直下に機関高温部等の発火源が存在しない場合に限る。
3. 表面温度が220℃を超える機関に対しては、水冷却又は不燃性材料による有効な被覆を設けなければならない。又、この被覆材が吸油性又は浸油性を有する場合には、被覆材を鋼又は同等の耐浸油性材料で覆わなければならない。但し、火災のおそれがない場合にはこの限りでない。
船主殿におかれましては2003年7月1日までに必要な工事を完了されますよう、お願い申し上げます。尚、高圧燃料油管の被覆装置、警報装置等につきましては本会の承認が必要ですので関係図面を本会機関部宛提出願います。