テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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IMO第47回海洋環境保護委員会(MEPC 47)- 船舶の構造にかかる技術事項関連
平成14年3月4日から8日に開催されたIMO第47回海洋環境保護委員会(MEPC 47)での審議事項について、以下のとおり簡単に御紹介致します。なお、今次会合においては条約等強制要件の採択(最終決定)はありませんでした。
1. Agenda item 2-Harmful aquatic organisms in ballast water
(新条約案の審議)
(1) 海洋環境への有害水生生物拡散防止のための「船舶のバラスト水及び沈殿物の排出規制及び管理に関する新条約案」について、「規制の枠組み」と「バラスト水管理基準」に関する審議が行われました。
(2) バラスト水交換はこれまで暫定的なバラスト水管理の方法とされてきましたが、現時点で実用的なバラスト水処理装置がないこと、2003年の外交会議での条約採択を目標としていることを考慮し、バラスト水交換をバラスト水処理と同様に正式なバラスト水管理の方法とすることで合意されました。また、バラスト水交換基準の現時点で実行可能な数値として、95%の生物の死滅を採用することで合意されました。しかしながら船舶に具体的にどのような装置を設置するのか、Ballast tankの配置及び強度要件をどのようにするのかといった具体的な事項は決定に至っていません。また、2003年の外交会議で採択されたとしても、具体的にいつ効力を発するか現時点では予測不能です。
(3) (MSC/MEPC Circular)
非強制要件として作成されたMSC/MEPC “Circular on Design suggestions for ballast water and sediment options in new ships”が審議され承認されました。Ballast交換を行う場合の船舶の設計上の注意事項が記されておりますが、条約と異なり強制要件ではなく、また具体的な基準も明記されていない「一般的注意事項」という性格にとどまっておりますが、設計上の注意事項として
(I) Sea chest
(ii) Ballast water suction piping
(iii) Sea suction strainers
(iv) Ballast pumps
(v) Ballast tanks
について簡単に触れられています。
2. Agenda item 4-Prevention of air pollution from ships
Sox, NoxについてはMARPOL Annex VIとして既に採択されており、条約の発効待ちですが、温室効果ガスについては、2003年秋のIMO総会へ向けて、CO2ガス削減についての戦略を立てることになりました。また、Sox規制の実施に関係して燃料サンプリングのガイドラインがMEPC Circularとして承認されています。
(次頁に続く)
3. Agenda item 6-Interpretation and amendments of MARPOL 73/78 and related Codes
昨年採択されたMARPOL条約の改正ついては、異議通告期間内に反対を唱えた国はなく、予定どおり2002年9月1日に発効することになっておりますが、実施の詳細及び解釈等に関して以下のとおり議論がありました。
(1) (CAS Model Survey Plan)
2001年のMARPOL条約の改正(MEPC.94(46))でSingle Hull Tankerの延命処置の要件として要求されるCAS (Condition Assessment Scheme)の実施にあたり、CAS Model Survey PlanをMEPCとして作成しましたが、MEPC.94(46)が発効する前にCASを受けるタンカーがあることから、本planをとりあえずMEPCサーキュラーとして回章することになりました。正式な決議MEPC.94(46)の改正案は次回2002年10月のMEPC48で採択される予定です。このMEPC Circularには、
(I) A Guidance Note for the Safe Conduct of CAS Surveys which has been developed for safe conduct of CAS Surveys, including protection of individuals involved
(検査において安全のために必要とされる検査準備、足場や検査道具等の具体的な要件等)
(ii) CAS Schedule giving a flow chart diagram and time scales for the CAS
が添付されています。
(2) (改正MARPOL条約の解釈)
2001年4月に決議MEPC.95(46)で改正されたMARPOL I/13G規則の解釈については、以下のとおり問題が提起され議論されました。
(I) 20,000DWT〜30,000DWTの重質油を運送するプロダクトタンカーのCategory
そもそもCategory 1とCategory 2の区別は、Pre-MARPOL船であるかどうかという区別よりも、SBT-PL (分離バラストタンクを防護的に配置)を行ったかどうかという議論で始まっており、この区分けによればSBT-PLが要求されていない20,000-30,000DWTのプロダクト