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最終更新日: 2026/06/02

件数: 36 件 (1-36)

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"旅客輸送船"等に要求される設備等について(日本籍船)

発行番号:英語版 (166kb)

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発行日:2025 年 11 月 27 日

国土交通省より、「船舶区画規程等の一部を改正する省令」並びに「船舶設備規程等及び小型船舶安全規則の一部を改正する省令」が公布されたことを受け、弊会では関連する規則を改正予定です。すでに施行日が過ぎているものもあることから、今般、弊会規則の一部改正の公表を待たずにその概要をお知らせいたします。 なお、詳細につきましては、関連省令等をご参照ください。 https://www.mlit.go.jp/maritime/maritime_mn6_000021.html なお、海上運送法適用の申請は船社殿から地方運輸局へ直接行われるため、弊会では、以下の1.から3.に規定する対象船舶について把握することができません。各船社殿におかれましては、対象船舶への該当の有無をご確認ください。要すれば管海官庁殿へご相談願います。 該当する場合には、弊会船体部又は材料艤装

日本籍船舶に搭載される排ガス浄化装置に備える連続確認装置(排ガス監視装置)及び監視記録装置(排水監視装置)に関わる国土交通省の型式承認について(改訂版)

発行番号:英語版 (26kb)

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発行日:2023 年 09 月 01 日

先のClassNKテクニカルインフォメーションTEC-1216(2020年11月13日付け)にて、日本籍船舶に搭載される排ガス浄化装置(Exhaust Gas Cleaning Systems (EGCS)、SOxスクラバー)に備える連続確認装置(排ガス監視装置)及び監視記録装置(排水監視装置)に対する国土交通省による型式承認等についてお知らせしておりました。 この度、国土交通省より令和4年9月22日付けで型式承認試験基準が改正され、同日付けで施行された旨の連絡を受領しましたのでお知らせいたします。これにより、ClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-1216を絶版といたします。 日本籍船舶に搭載される排ガス浄化装置(Exhaust Gas Cleaning Systems (EGCS)、SOxスクラバー)に備える連続確認装置(排

日本籍船向け電子証書サービスの開始について

発行番号:英語版 (2645kb)

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発行日:2023 年 02 月 13 日

今般、日本国政府(以下、政府)より電子証書発行が正式に許可され、日本籍全船及び日本籍船舶を管理する会社へ発行するDOC(Document of Compliance)に対し電子証書が発行できるようになりました。 以下に、弊会電子証書の発行および政府発行の電子証書への裏書の取扱いについて、その概要をお知らせ致します。 1. 弊会発行の電子証書 2023年2月13日以降、国際または国内航海に従事する全ての日本籍船舶へ発行する船級・条約証書及び日本籍船舶を管理する会社へ発行するDOCは原則電子証書となります。弊会電子証書はIMOガイドラインの要件(FAL.5Circ.39/Rev.2)に準拠しております。詳細ついては添付「ClassNK e-Certificate利用マニュアル」をご覧ください。電子証書を発行するための事前の申請や登録は不要です。

有害物質一覧表第 I 部の相当確認証書及びシップリサイクルに関する欧州規則への対応について(日本籍船の取扱い)

発行番号:英語版 (40kb)

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発行日:2022 年 01 月 21 日

ClassNK テクニカルインフォメーション No. TEC-1184及びNo. TEC-1223 にてご案内しております日本籍インベントリ第 I 部の相当確認証書及びシップリサイクルに関する欧州規則への対応について、本テクニカルインフォメーションにて取りまとめてお知らせいたします。ClassNK テクニカルインフォメーション No. TEC-1184及びNo. TEC-1223を絶版と致します。 2009年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約(以下「条約」という。)が 2009年5月に IMO において採択されています。条約は未発効ですが、日本では、2018年 6月20日に条約に関連する「船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律」(以下「シップリサイクル法」 という。)が公布され、また、関係政省令が制定されました。これにより、条

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シップリサイクルに関する欧州規則への対応について(日本籍船の取扱い)

発行番号:英語版 (58kb)

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発行日:2020 年 12 月 10 日

ClassNKテクニカルインフォメーションNo.1184にてお知らせしましたとおり、日本籍船舶には、「シップリサイクル法」及び関係政省令により、シップリサイクル条約発効に先立ち任意で「有害物質一覧表確認証書(以下「相当証書」という。)」が発給されます。 一方、2020年12月31日以降には「シップリサイクルに関する欧州規則(以下「EU規則」という。)」が非EU籍船に対しても適用開始となり、EU加盟国に寄港する非EU籍船は旗国又は代行機関によって承認されたインベントリ(IHM)及びその適合証明書の所持が求められます。 今般、国土交通省より、適当と認められる場合は希望する船舶所有者に対し「相当証書」に加えて「EU規則への適合性確認の雑証明」を交付する旨の通知がありましたのでお知らせいたします。交付手続き等につきましては、添付の「現存船を対象とした船舶の再

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日本籍船舶に搭載される排ガス浄化装置に備える連続確認装置(排ガス監視装置)及び監視記録装置(排水監視装置)に関わる国土交通省の型式承認について(改訂版)

発行番号:英語版 (36kb)

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発行日:2020 年 11 月 13 日

先のClassNKテクニカルインフォメーションTEC-1201(2020年3月2日付)にて、日本籍船舶に搭載される排ガス浄化装置(Exhaust Gas Cleaning Systems (EGCS)、SOxスクラバー)に備える連続確認装置(排ガス監視装置)及び監視記録装置(排水監視装置)に対する国土交通省による型式承認等についてお知らせしておりました。 この度、国土交通省より、型式承認試験基準への適合性に関する予備検査の受検又は型式承認の取得が要求される適用日をさらに1年延期する旨の連絡を受領いたしましたのでお知らせいたします。これにより、ClassNK テクニカルインフォメーションNo. TEC-1201 を絶版といたします。なお、規定に関する変更箇所は下線部分の通りです。 国土交通省より、日本籍船舶に搭載される排ガス浄化装置(Exhaust

日本籍船の無線設備検査(SR検査)について 改訂

発行番号:英語版 (56kb)

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発行日:2020 年 10 月 28 日

日本籍船舶の無線設備検査について、ClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-0940を2012年12月25日付けで発行し、取り扱いについてお知らせしておりました。 今般、取り扱いの一部に変更がありましたので、以下のとおりお知らせいたします。 先に発行したClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0940を絶版といたします。 2012年9月12日公布、2013年1月1日施行の船舶安全法の一部改正(第八条)により、日本籍船舶の無線設備検査(以下、「SR検査」)、及び「貨物船安全無線証書(以下、「SR証書」)」の発行業務を、2013年1月1日以降、国土交通省に代わり、弊会を含む船級協会が実施することについて、認可されました。 弊会によるSR検査の取り扱い及びSR証書の発行手続きにつき、以下の通りお知らせいたします。

外国籍船舶の日本籍への船籍変更が、入渠時以外の時期においても可能であることについて(入渠時以外の時期における日本籍への船籍変更手続き等)

発行番号:英語版 (27kb)

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発行日:2020 年 09 月 08 日

現在、船主殿より"就航中の外国籍船について、船舶を入渠させる定期検査等の時期以外であっても日本籍への船籍変更の手続きが可能なのか"とのお問い合わせを多く頂いております。このため、改めて"日本籍への船籍変更に際しては必ずしも入渠を必要としない"こと及び手続き上の留意点について説明するため、本テクニカルインフォメーションを発行する次第です。 1. 入渠時以外の時期における日本籍への船籍変更手続きについて 就航中の船舶について、その船籍を外国籍から日本籍に変更手続きを行うことは、定期検査等で造船所に入渠する時期はもちろんのこと、入渠しない時期であっても可能です。 2. 入渠時以外における日本籍への船籍変更手続きの留意点(入渠時の船籍変更との差違)について 入渠時、入渠時以外のいずれであっても、船籍変更を行う際には、船舶安全法に基づく船舶検査(第一回

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日本籍船舶に搭載される排ガス浄化装置に備える連続確認装置(排ガス監視装置)及び監視記録装置(排水監視装置)に関わる国土交通省の型式承認について

発行番号:英語版 (35kb)

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発行日:2020 年 03 月 02 日

先のClassNKテクニカル・インフォメーションTEC-1186(2019年7月8日付)にて、日本籍船舶に搭載される排ガス浄化装置(Exhaust Gas Cleaning Systems (EGCS)、SOxスクラバー)に備える連続確認装置(排ガス監視装置)及び監視記録装置(排水監視装置)に対する国土交通省による型式承認等についてお知らせしておりました。 この度、国土交通省より、型式承認試験基準への適合性に関する予備検査の受検又は型式承認の取得が要求される適用日を1年延期する旨の連絡を受領いたしましたのでお知らせいたします。 これにより、ClassNK テクニカル・インフォメーションNo. TEC-1186 を絶版といたします。なお、変更箇所は下線部分の通りです。 国土交通省より、日本籍船舶に搭載される排ガス浄化装置(Exhaust Gas

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日本籍船舶に搭載される排ガス浄化装置に備える連続確認装置(排ガス監視装置)及び監視記録装置(排水監視装置)に関わる国土交通省の型式承認について

発行番号:英語版 (32kb)

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発行日:2019 年 07 月 08 日

国土交通省より、日本籍船舶に搭載される排ガス浄化装置(Exhaust Gas Cleaning Systems (EGCS)、SOxスクラバー)に備える連続確認装置(排ガス監視装置)及び監視記録装置(排水監視装置)に関する以下の通達が発出されております。 • 「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則等の一部改正について(通知):国海査第203号の2」(平成30年8月31日付) • 「型式承認試験基準の制定について:国海査第377号の2」(平成31年1月15日付) これに伴い、日本籍船舶に搭載される排ガス浄化装置に備える排ガス監視装置及び排水監視装置に対して、国土交通省による予備検査又は型式承認が要求されるようになります。また、予備検査及び型式承認のための基準に関して、製品試験、性能試験(決議MEP

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日本籍インベントリ第I部の相当確認証書について

発行番号:英語版 (38kb)

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発行日:2019 年 07 月 01 日

2009年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約(以下「条約」という。)が2009年5月にIMOにおいて採択されています。条約は未発効ですが、日本では、2018年6月20日に条約に関連する「船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律」(以下「シップリサイクル法」という。)が公布され、また、関係政省令が制定されました。これにより、条約発効前に任意で日本籍船にインベントリ相当証書が発行できることになりました。 弊会は、上記のシップリサイクル法に従って、条約発効日までの間、条約に基づく検査に相当する確認検査を以下の要領で実施いたします(本検査は強制ではなく任意です)。 1 初回検査 (1) 一般: 初回検査では、インベントリ第I部について、その内容が船舶の状態と一致することを確認致します。 (2) 提出資料: 以下に示す書類を申込

「海上運送法及び船員法の一部を改正する法律の施行(第四次施行分/ 平成31年1月8日施行)」に伴う海上労働証書の有効期間延長について(日本籍船舶)

発行番号:英語版 (23kb)

連絡先:

発行日:2019 年 01 月 08 日

今般、国土交通省より添付の通達「海上運送法及び船員法の一部を改正する法律の施行等について(第四次施行分):国海員第381号」(平成30年12月25日付)が発出されました。 (添付資料1.参照) (通達概要について) 「1月8日施行分」 1. 海上労働証書の有効期間の延長について(添付資料2.参照) 更新検査の結果、従前のMLC証書の有効期間が満了する日までの間に新たなMLC証書の交付を受けることができないものについては、従前のMLC証書の有効期間を最大5ヶ月延長されることとなりました。 この場合、有効期間延長の適用が必要な船舶所有者は更新実施に先立ち、事前に管轄地方運輸局に従前のMLC証書の有効期間延長を申請し、「有効期間延長事由の確認証」を受給することが必要となります。 * 更新検査の結果、従前の証書の有効期間が満了する日までの間

日本国内入港船舶の船舶保安情報通報事項の追加について

発行番号:英語版 (573kb)

連絡先:

発行日:2018 年 05 月 11 日

海上保安庁より先頃(2018年4月)、国際船舶・港湾保安法施行規則の一部改正に伴う船舶保安情報の事前通報事項について、以下のとおり、一部追加されたとの通知がありました。 本年(2018年)7月16日以降、外国から日本に入港、入域する船舶はご留意願います。 1. 追加通報事項 北朝鮮の港への寄港の有無 2.対象とされる寄港日 日本籍船舶・・・・・・・・・・・・・・・・ 2016年12月9日以降の寄港 日本籍船舶以外の船舶・・・・・ 2016年2月19日以降の寄港 3. その他 船舶保安情報に関する海上保安庁ホームページ (日本語): http://www.kaiho.mlit.go.jp/ope/apply/hoan00.html (English): http://www.kaiho.mlit.go.jp/ope/apply/

海上運送法及び船員法の一部改正に伴う安全衛生検査の実施及び安全衛生検査合格証の発行について

発行番号:英語版 (24kb)

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発行日:2017 年 12 月 21 日

今般、国土交通省より添付の通達「海上運送法及び船員法の一部を改正する法律の施行等について(第一次施行分/施行日10月1日):国海員第213号」が発出されました。 これに伴い準日本船舶の認定を申請しようとする者(海上運送法上の対外船舶運航事業者(一般的には国籍証書上の登録船主:Registered owner)の運航する船舶に対して、申込に基づき安全衛生検査の実施及び安全衛生検査合格証の発行を弊会船舶管理システム部で行うこととなりました。 (対象船) 1. -(1)平成29年10月1日以降、既存船が新規に準日本船舶の認定を受ける船舶 -(2)平成29年10月1日以降、新造船が竣工時に準日本船舶の認定を受ける船舶 2. 平成29年9月30日までに準日本船舶の認定を受けている船舶 ※ 上記1.の対象船は10月1日以降準日本船舶の認定を申請

電子海図情報表示装置(ECDIS)で使用される電子海図の規格改定の件 – 日本籍船舶

発行番号:英語版 (31kb)

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発行日:2017 年 03 月 22 日

電子海図情報表示装置(ECDIS)で使用される電子海図の規格改定について、弊会発行のClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-1101(2017年2月17日付)でお知らせしております通り、2017年8月31日迄に改定規格に準拠した海図が表示できる様にECDISのソフトウェア更新又はECDISの換装もしくは基板交換が必要となり、ソフトウェア更新のみで対応できる機種の場合は、直後のSE定期的検査までに確認することが求められます。 一方、日本籍船舶については、IEC61174 Ed4.0で要求される機能がソフトウェア更新内容に含まれる機種が搭載されている場合は、国土交通省の取扱いに従って、ソフトウェア更新時に臨時検査を実施する必要がございます。 つきましては、日本籍船舶に搭載されているECDISであって、下記リストに掲載の機種について

2013年4月15日以降の日本籍船舶の「液化ガスばら積適合証書(IGC/GC Code)」の発行及び「国際液体化学薬品ばら積適合証書」、「高速船安全証書」、「高速船航行条件証書」並びに「国際満載喫水線免除証書」の年次検査/中間検査後の裏書きについて

発行番号:英語版 (16kb)

連絡先:

発行日:2013 年 04 月 15 日

今般、2013年4月15日から施行される船舶検査関連法令の一部改正により、弊会が国土交通省に代わり、日本籍船舶の「液化ガスばら積適合証書」の発行及び「国際液体化学薬品ばら積適合証書」、「高速船安全証書」、「高速船航行条件証書」並びに「国際満載喫水線免除証書」の年次検査/中間検査後の裏書きの実施につき認可される見込みとなりました。 本件、現時点においては関連省令改正の公布前ですが、上記認可に伴い、弊会による検査の取扱い及び証書発行手続きを以下の通りお知らせ致します。 1. 「液化ガスばら積適合証書(IGC/GC Code)」の発行について 従前まで「液化ガスばら積適合証書」は、管海官庁において発行されておりましたが、2013年4月15日以降、弊会での発行が可能となる見込みです。 尚、現有の管海官庁が発行した証書は、その有効期限まで有効となり

航海灯の性能基準について - 日本籍船

発行番号:英語版 (16kb)

連絡先:

発行日:2013 年 02 月 05 日

今般、日本政府よりMSC.253(83)として採択された、航海灯の性能基準の適用について通知がありました。 日本籍船においては、2014年1月1日以降に船舶に搭載される航海灯はMSC.253(83)に適合することが要求されますので、お知らせ致します。 なお、これは交換の場合も同様です。 注)搭載とは当該装置に対する検査結了日をいいます。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2020 Fax: 03-5226-2057 E-mail: eqd@classnk.or.jp

日本籍(外航船)条約証書の更新検査/審査後の有効期限延長に関する取り扱いについて(2013年1月1日適用開始)

発行番号:英語版 (25kb)

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発行日:2013 年 02 月 04 日

2012年12月28日公布、2013年1月1日から施行される船舶検査関連法令の一部改正により、更新検査/更新審査の完了後速やかに新たな証書の交付を受けることが困難である場合において、現有証書に裏書きを行うことで有効期限を最大5ヶ月間延長する規定(証書省令第5条の2他)が取り入れられました。 この改正に関しまして、国土交通省海事局検査測度課より添付の通達(国海安第146号の3/国海査第417号の3 平成24年12月27日)が発行されましたのでお知らせいたします。 従前まで、更新検査/審査が実施される場合、検査/審査完了前に検査地を管轄する管海官庁へ必要資料を提出し、出航までに証書の交付を受ける必要がありましたが、今次改正により、有効期限延長の特例措置を受ける場合の条件のもと、所定の手続きに従って事前に届出を行うことにより、弊会検査員/審査員が現有証書に

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2013年1月1日以降の日本籍船舶の無線設備検査(SR検査)について 改訂

発行番号:英語版 (26kb)

連絡先:

発行日:2012 年 12 月 25 日

2012年9月12日公布、2013年1月1日施行の船舶安全法の一部改正(第八条)により、日本籍船舶の無線設備検査(以下、「SR検査」)、及び「貨物船安全無線証書(以下、「SR証書」)」の発行業務を、2013年1月1日以降、国土交通省に代わり、弊会を含む船級協会が実施することについて、認可される見込みとなりました。 本件、現時点においては関連省令改正の公布前ではありますが、2013年1月1日以降の弊会によるSR検査の取り扱い、及び、SR証書の発行手続きにつき、以下の通りお知らせいたします。 1. 日本籍船舶に対するSR検査実施について 前述の通り、弊会は2013年1月1日以降、日本籍船のSR検査の実施が可能となる見込みです。 SR検査申し込みにつきましては、検査申込書に加えて、以下の書類を直接、検査を担当する弊会支部、事務所にご提出ください。 (

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MARPOL条約附属書VIの改正(EEDI及びSEEMP関連規則)に関する日本籍船舶の特別要件について

発行番号:英語版 (29kb)

連絡先:EEDI

発行日:2012 年 12 月 20 日

MARPOL条約附属書VIの改正に伴い要求される「エネルギー効率設計指標(EEDI: Energy Efficiency Design Index)」及び「船舶エネルギー効率管理計画(SEEMP: Ship Energy Efficiency Management Plan)」に関する検査及び証書の取扱いにつきまして、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0929及びTEC-0930にてお知らせしておりますが、日本籍船舶の特別要件につきまして次のとおり追加でご連絡致します。 1. 2012年10月に開催されましたIMO第64回海洋環境保護委員会(MEPC 64)におきまして、プラットフォーム(FPSOやFSUを含む)や掘削リグのような船舶については船舶エネルギー効率管理計画(SEEMP: Ship Energy Efficiency

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2013年1月1日以降の日本籍船舶の無線設備検査(SR検査)について

発行番号:英語版 (20kb)

連絡先:

発行日:2012 年 11 月 29 日

今般、2012年9月12日公布、2013年1月1日施行の船舶安全法の一部改正(第八条)により、日本籍船舶の無線設備検査(以下、「SR検査」)、及び「貨物船安全無線証書(以下、「SR証書」)」の発行業務を、2013年1月1日以降、国土交通省に代わり、弊会を含む船級協会が実施することについて、認可される見込みとなりました。 本件、現時点においては関連省令改正の公布前ではありますが、2013年1月1日以降の弊会によるSR検査の取り扱い、及び、SR証書の発行手続きにつき、以下の通りお知らせいたします。 1. 日本籍船舶に対するSR検査実施について 前述の通り、弊会は2013年1月1日以降、日本籍船のSR検査の実施が可能となる見込みです。 SR検査申し込みにつきましては、検査申込書に加えて、以下の書類を直接、検査を担当する弊会支部、事務所にご提出ください。

日本籍船舶の二酸化炭素放出抑制航行手引書(SEEMP)について

発行番号:英語版 (25kb)

連絡先:

発行日:2012 年 10 月 31 日

2011年7月に開催されたIMO第62回海洋環境保護委員会(MEPC 62)においてMARPOL条約附属書VIの改正が採択され、2013年1月1日に発効いたします。本改正に関しては、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0863、TEC-0872、TEC-0929にてお知らせしておりますが、本テクニカル・インフォメーションでは、日本籍船舶用の二酸化炭素放出抑制航行手引書(SEEMP: Ship Energy Efficiency Management Plan)に関する特別要件についてお知らせいたします。 1. 概要 日本籍船舶の二酸化炭素放出抑制航行手引書(SEEMPと同義)(以下、手引書)につきましては、改正海防法(2013年(平成25年)1月1日施行)により、以下の要件が適用となります。 (1) 国土交通大臣又は国土交通大

日本籍船の船橋航海当直警報装置(Bridge Navigational Watch Alarm System(BNWAS))の搭載について

発行番号:英語版 (25kb)

連絡先:

発行日:2011 年 06 月 21 日

船橋航海当直警報装置(BNWAS)に係る日本政府の船舶設備規程が改正されました。 BNWASの備え付けが必要な船舶について、本ClassNKテクニカル・インフォメーションにより、同装置の搭載に関する要件についてお知らせします。 1. 対象船舶 1.1 次の船舶に適用されます。 (1) 大きさに関わらずすべての旅客船 (2) 総トン数150トン以上のすべての貨物船 1.2 適用除外 (1) 二時間限定沿海を航行区域とする船舶 (2) 平水区域を航行区域とする船舶 適用となる総トン数は、国際トン数証書の交付を受けている船舶の場合は国際総トン数、それ以外は国内総トン数を適用する。ただし、1994年7月18日前に建造された国内総トン数1,600トン未満の貨物船は、国際トン数証書を所持する場合でも国内総トン数を適用する。 2. 適用日 船

日本海難防止協会発行「有害液体汚染防止緊急措置手引書」 - 内航用 - の標準様式の改訂について

発行番号:英語版 (25kb)

連絡先:

発行日:2011 年 02 月 28 日

有害液体物質を輸送する総トン数150GT以上の船舶は、有害液体汚染防止緊急措置手引書(以下、手引書)を備え付ける必要があります。日本籍内航船に対する手引書としては、社団法人日本海難防止協会より日本籍内航船舶用標準様式「有害液体汚染防止緊急措置手引書 - 内航用 - 」(以下、旧標準様式)が発行されており、広く利用されております。昨年度、当該旧標準様式に対する見直しが行なわれ、「2010年改訂版 有害液体汚染防止緊急措置手引書 - 内航用 - 」(以下、新標準様式)が発行されております。今般、国土交通省より旧標準様式を使用している船舶にあっては、2011年3月1日以降、最初の定期的検査において、新標準様式の手引書の記載内容についての検査を実施する旨の通達がありました。つきましては、該当の定期的検査の前に新標準様式の手引書に取り替える必要がありますのでご注意願い

MARPOL条約附属書I 日本籍船のIOPP証書の追補の書式変更について

発行番号:英語版 (25kb)

連絡先:

発行日:2011 年 02 月 18 日

国際油汚染防止証書(IOPP証書)追補の書式変更及び新書式への書換発行時期につきまして、ClassNK テクニカル・インフォメーションNo. TEC-0831(2010年11月5日付)にてお知らせしております。その際、新書式への書換時期は2011年1月1日以後の最初の定期的検査又は臨時検査(MARPOL Annex I)としておりますが、日本籍船であって国際航海に従事するタンカー以外の船舶では新書式への書換時期が最初の定期検査となりました。したがいまして、書式変更について再度以下のようにお知らせいたします。下線部がNo. TEC-0831でお知らせした内容と異なる部分となります。 外国籍船の場合 2010年12月31日以前に発行された旧書式の追補を所持している船舶については、2011年1月1日以後最初の定期的検査又は臨時検査(MARPOL Annex

MARPOL条約附属書VI(船舶からの大気汚染防止のための規則)の改正に伴い要求されるオゾン層破壊物質記録簿について(日本籍船舶用)

発行番号:英語版 (25kb)

連絡先:

発行日:2010 年 06 月 30 日

2008年10月10日に開催されたIMO第58回海洋環境保護委員会(MEPC58)においてMARPOL条約附属書VIの改正が採択され、2010年7月1日に発効いたします。本改正に関しては、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0771, TEC-0810, TEC-0812においてもお知らせしておりますが、本テクニカル・インフォメーションでは日本籍船舶用のオゾン層破壊物質を含む設備の一覧表及び記録簿に関して追加情報をお知らせ致します。 従来、全ての船舶に対しオゾン層破壊物質を含む設備の名称及び設置場所を記載した一覧表の所持が義務付けられていました。本改正に伴い、2010年7月1日以降、国際航海に従事する総トン数400トン以上の船舶には、当該一覧表に加えてオゾン層破壊物質記録簿を船内に保管することが義務付けられます。それらの具体的な取

MARPOL条約附属書VI(船舶からの大気汚染防止のための規則)の改正に伴い要求される揮発性物質放出防止措置手引書(VOC Management Plan)について(日本籍船舶用)

発行番号:英語版 (25kb)

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発行日:2010 年 05 月 20 日

2008年10月10日に開催されたIMO第58回海洋環境保護委員会(MEPC58)においてMARPOL条約附属書VIの改正が採択され、2010年7月1日に発効いたします。これまでに本改正に関しては、ClassNKテクニカル・インフォメーション No.TEC-0771, TEC-0810においてもお知らせしておりますが、本テクニカル・インフォメーションでは日本籍船舶用の揮発性物質放出防止措置手引書(VOC Management Plan)に関して追加情報をお知らせ致します。 原油タンカーに対する揮発性物質放出防止措置手引書(VOC Management Plan)の承認及び船上検査について、原油の輸送の用に供するタンカー*1においては、2010年7月1日以降、主管庁により承認された"揮発性物質放出防止措置手引書(VOC Management Plan)"

1969年トン数条約によるトン数の強制適用に伴う、日本籍船舶のISMコード適用拡大について

発行番号:英語版 (25kb)

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発行日:2009 年 10 月 30 日

1993年11月にIMOにて採択された国際安全管理(ISM)コードは、SOLAS 第IX章(船舶の安全運航の管理)の制定に伴い強制化され、国際航海に従事する全ての客船及び総トン数500トン以上の油タンカー、化学薬品タンカー、ガス運搬船、ばら積み貨物船並びに高速船である貨物船については1998年7月1日までに、又、総トン数500トン以上のその他の貨物船及び移動式沖合掘削施設については、2002年7月1日までに適用が求められていました。 上記規定の適用上、総トン数としては、1969年トン数条約(TM69)によるトン数に代えて、従来の国内法によるトン数を使用することが認められていましたが、2006年12月に開催された第82回海上安全委員会(MSC82)において、SOLAS 第IX章及びISMコードの適用上、TM69によるトン数測度を適用することが決定され、M

2009年1月1日施行海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令並びに危険物船舶運送及び貯蔵規則等の一部改正について[日本籍の船舶(危険化学品ばら積船、有害液体物質ばら積船)]

発行番号:英語版 (17kb)

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発行日:2008 年 12 月 22 日

危険化学品ばら積船及び有害液体物質ばら積船に適用されるIBC Code、BCH Code及びMARPOL 73/78 附属書IIの改正(MSC219(82)/MEPC166(56))が、2009年1月1日より発効いたします。これに伴い国内法である海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(以下、海防法施行令)、危険物船舶運送及び貯蔵規則並びに当該規則に関する告示(以下、危規則等)の一部が改正されることとなりました。(国海安第143号[平成20年12月5日付]及び国海査第443号[平成20年12月22日付]をご参照下さい。) 今回の改正は、主に前回の大改正(2007年1月1日より施行の海防法施行令、危規則等)の発効時に含まれていなかった貨物が新たに登録されたことですが、既に登録されている貨物の名称、構造・設備要件の変更等も含まれております。(添付1資

日本籍船の危険物運送船適合証の記載事項修正 (有機過酸化物 [Class 5.2]の甲板下又は閉囲区域への積載禁止)

発行番号:英語版 (24kb)

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発行日:2008 年 10 月 10 日

今般、国土交通省より日本籍船の危険物運送船適合証につき以下の取り扱いとする旨の通知がありましたのでお知らせいたします。 日本籍船に発給されている危険物運送船適合証において、有機過酸化物 [Class 5.2] が暴露甲板以外の場所に積載可との記述がある場合には、積載不可に記載修正を行う必要があります。 1. 記載修正の時期 2008年9月12日以後、最初の危険物運送船適合証書換え時。(臨時検査を含む) 2. 記載修正手順 危険物運送船適合証に有機過酸化物 [Class 5.2] が暴露甲板以外の場所に積載可能との記述がある場合には、担当検査員に当該証書の記載事項修正を依頼願います。 検査終了後、国土交通省への申請(証書記載事項修正)に必要な報告書を弊会検査担当支部/事務所より発行いたします。 3. 背景 危険物運送船適合証はS

日本籍現存船におけるMARPOL附属書IVについて

発行番号:英語版 (184kb)

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発行日:2007 年 06 月 08 日

日本籍の現存船に対する「海洋汚染防止及び海上災害の防止に関する法律」(海防法)に基づいた附属書IVに関する検査及び国土交通省からの「国際汚水汚染防止証書」の発給については、国土交通省からの通達により、以下の取り扱いとなりますのでお知らせいたします。 日本籍の現存船に対する同付属書IVの適用日(2008年9月27日)前の検査の実施が可能となりました。初回検査の完了後、国土交通省への証書発行申請に必要な報告書及び記録を弊会より発行いたします。報告書および記録の発行につきましては、弊会機関部での図面承認を完了した上で初回検査を実施していただく必要があります。 ただし、鑑定書を所持している船舶は図面承認を省略できる場合があります。下記3.をご参照ください。 1. 弊会機関部での図面承認 承認用図面として以下の図面各3部をご提出ください。 (i)

日本籍船に搭載されるImmersion suitsについて

発行番号:英語版 (25kb)

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発行日:2006 年 06 月 19 日

平成18年国土交通省令第31号より日本籍船に搭載されるImmersion suitsに関しましてお知らせ致します。 1. 安全設備規則3編2.1.3-2.(1)及び4.1.4に従い、全乗船者分のイマーションスーツを搭載する。 2. 安全設備規則3編2.1.3-2.(2)にいう当直員用のイマーションスーツの数は、船橋、機関制御室その他当直員が配置されている場所において当直員として指定されている人数分とする。ただし、以下の要件のいずれにも該当する作業場所(船橋、機関制御室その他当直員が配置される場所を除く。)に作業員を配置する場合には、その人数分を上記の数に加えた数とする。 (1) 継続的に乗組員が作業を行う場所であること。この場合において、「継続的に」とは当直と同程度にその場所に配置されることをいう。 (2) 前1.により備え付けるイマーションスー

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律における大気汚染防止関連の初回検査及び証書発給の時期について(日本籍船舶)

発行番号:英語版 (25kb)

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発行日:2005 年 08 月 04 日

日本籍船舶における大気汚染防止関連の証書(以下、IAPP証書と呼ぶ)発給の時期は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下、海防法と呼ぶ)附則第11条において、2005年5月19日以降最初の、船舶安全法第5条の規定による定期検査若しくは中間検査の時期と定められています。 一方、MARPOL ANNEX VIにおきましては、2005年5月19日以降最初の定期的入渠までに初回検査を実施し、IAPP証書を所持することが要求されています。 更に、弊会船級規則(鋼船規則B編1.1.3)におきましては、定期検査若しくは中間検査と船底検査が必ずしも同一時期とはならない場合がありますので、国際航海に従事する船舶につきましては、次に示す状況が生じることが想定されます。 国際航海に従事する船舶が、2005年5月19日以降最初の定期検査若しくは中間検査を完了する以

ディーゼルエンジンのNox放出量相当確認等業務について(日本籍船舶)

発行番号:英語版 (25kb)

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発行日:2004 年 11 月 26 日

2004年4月21日に「海洋汚染等および海上災害の防止に関する法律」(以下「改正海防法」という)が公布されました。これに伴い、2000年1月1日以降に建造された日本籍船舶に搭載される定格出力が130kWを超える原動機については、改正海防法に基づき、「国際大気汚染防止原動機証書に相当する証書」(以下「相当原動機証書」という)を法律施行日(2005年5月19日)までには取得するよう義務付けられます。 今般、弊会は、改正海防法の対象となる原動機について、原動機の放出量確認、原動機取扱手引書(テクニカルファイルと同義)の承認および国際大気汚染防止原動機証書(EIAPP証書と同義)の発行業務に関する認可を国土交通省より取得いたしました。 これにより、弊会は、改正海防法が施行されるまでの間、改正海防法附則第二条並びに第六条に基づいて、「原動機の放出量確認に相

日本籍船舶のディーゼル機関の燃料噴射ポンプと燃料噴射装置の間の高圧燃料油管及び燃料油管の火災対策について

発行番号:英語版 (25kb)

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発行日:2003 年 05 月 26 日

既にClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0444でお知らせしておりますように、1998年7月1日に発効した、SOLAS条約第II-2章第15規則(74 SOLAS 94 Amendment)により、1998年7月1日以前に建造された(1998年7月1日以前にキールが据え付けられたまたはこれと同等の建造段階にあった)、総トン数500トン以上の国際航海に従事する船舶(第I章第3規則(a)に規定されている船舶は適用外)には、2003年7月1日までに火災対策が求められております。まだ、該当船舶のサーベイステータスに、"Oil Fuel Arrangement"に関するNoteが、未だ残っている場合は、以下を参照の上、大至急ご対応願います。 1. ディーゼル機関の高圧燃料ポンプと燃料噴射弁の間の高圧燃料油管について(II-2.15規則(9

日本籍船舶のデイーゼル機関の燃料噴射ポンプと燃料噴射装置の間の高圧燃料油管及び可燃性油管の火災対策について

発行番号:英語版 (25kb)

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発行日:2002 年 03 月 25 日

既に外国籍船舶についてはClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0434にてお知らせしておりますが、日本籍船舶についてもSOLAS条約 第Ⅱ-2章 第15規則(74 SOLAS 94 Amendment)により、1998年7月1日以前に建造された(1998年7月1日以前にキールが据え付けられた又はこれと同等の建造段階にあった)総トン数500トン以上の国際航海に従事する船舶には、2003年7月1日までに以下のような火災対策が求められます。 1. デイーゼル機関の高圧燃料ポンプと燃料噴射弁の間の高圧燃料油管については (1) 二重化し内管の損傷による漏洩油を保持できるようにする。 又、漏れ油をFOドレン管系に導くようにする。 (2) 高圧燃料油管(内管)の損傷を知らせる為の警報装置を備える。この警報は通常の警報と同様に可視可聴とし、