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最終更新日: 2026/06/02
日本籍船舶に搭載される排ガス浄化装置に備える連続確認装置(排ガス監視装置)及び監視記録装置(排水監視装置)に関わる国土交通省の型式承認について(改訂版)
先のClassNKテクニカルインフォメーションTEC-1216(2020年11月13日付け)にて、日本籍船舶に搭載される排ガス浄化装置(Exhaust Gas Cleaning Systems (EGCS)、SOxスクラバー)に備える連続確認装置(排ガス監視装置)及び監視記録装置(排水監視装置)に対する国土交通省による型式承認等についてお知らせしておりました。 この度、国土交通省より令和4年9月22日付けで型式承認試験基準が改正され、同日付けで施行された旨の連絡を受領しましたのでお知らせいたします。これにより、ClassNKテクニカルインフォメーションNo. TEC-1216を絶版といたします。 日本籍船舶に搭載される排ガス浄化装置(Exhaust Gas Cleaning Systems (EGCS)、SOxスクラバー)に備える連続確認装置(排日本籍船向け電子証書サービスの開始について
今般、日本国政府(以下、政府)より電子証書発行が正式に許可され、日本籍全船及び日本籍船舶を管理する会社へ発行するDOC(Document of Compliance)に対し電子証書が発行できるようになりました。 以下に、弊会電子証書の発行および政府発行の電子証書への裏書の取扱いについて、その概要をお知らせ致します。 1. 弊会発行の電子証書 2023年2月13日以降、国際または国内航海に従事する全ての日本籍船舶へ発行する船級・条約証書及び日本籍船舶を管理する会社へ発行するDOCは原則電子証書となります。弊会電子証書はIMOガイドラインの要件(FAL.5Circ.39/Rev.2)に準拠しております。詳細ついては添付「ClassNK e-Certificate利用マニュアル」をご覧ください。電子証書を発行するための事前の申請や登録は不要です。有害物質一覧表第 I 部の相当確認証書及びシップリサイクルに関する欧州規則への対応について(日本籍船の取扱い)
ClassNK テクニカルインフォメーション No. TEC-1184及びNo. TEC-1223 にてご案内しております日本籍インベントリ第 I 部の相当確認証書及びシップリサイクルに関する欧州規則への対応について、本テクニカルインフォメーションにて取りまとめてお知らせいたします。ClassNK テクニカルインフォメーション No. TEC-1184及びNo. TEC-1223を絶版と致します。 2009年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約(以下「条約」という。)が 2009年5月に IMO において採択されています。条約は未発効ですが、日本では、2018年 6月20日に条約に関連する「船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律」(以下「シップリサイクル法」 という。)が公布され、また、関係政省令が制定されました。これにより、条このテクニカル インフォメーションは、2022 年 01 月 21 日付で絶版となっています。
シップリサイクルに関する欧州規則への対応について(日本籍船の取扱い)
ClassNKテクニカルインフォメーションNo.1184にてお知らせしましたとおり、日本籍船舶には、「シップリサイクル法」及び関係政省令により、シップリサイクル条約発効に先立ち任意で「有害物質一覧表確認証書(以下「相当証書」という。)」が発給されます。 一方、2020年12月31日以降には「シップリサイクルに関する欧州規則(以下「EU規則」という。)」が非EU籍船に対しても適用開始となり、EU加盟国に寄港する非EU籍船は旗国又は代行機関によって承認されたインベントリ(IHM)及びその適合証明書の所持が求められます。 今般、国土交通省より、適当と認められる場合は希望する船舶所有者に対し「相当証書」に加えて「EU規則への適合性確認の雑証明」を交付する旨の通知がありましたのでお知らせいたします。交付手続き等につきましては、添付の「現存船を対象とした船舶の再このテクニカル インフォメーションは、2023 年 09 月 01 日付で絶版となっています。
日本籍船舶に搭載される排ガス浄化装置に備える連続確認装置(排ガス監視装置)及び監視記録装置(排水監視装置)に関わる国土交通省の型式承認について(改訂版)
先のClassNKテクニカルインフォメーションTEC-1201(2020年3月2日付)にて、日本籍船舶に搭載される排ガス浄化装置(Exhaust Gas Cleaning Systems (EGCS)、SOxスクラバー)に備える連続確認装置(排ガス監視装置)及び監視記録装置(排水監視装置)に対する国土交通省による型式承認等についてお知らせしておりました。 この度、国土交通省より、型式承認試験基準への適合性に関する予備検査の受検又は型式承認の取得が要求される適用日をさらに1年延期する旨の連絡を受領いたしましたのでお知らせいたします。これにより、ClassNK テクニカルインフォメーションNo. TEC-1201 を絶版といたします。なお、規定に関する変更箇所は下線部分の通りです。 国土交通省より、日本籍船舶に搭載される排ガス浄化装置(Exhaust日本籍船の無線設備検査(SR検査)について 改訂
日本籍船舶の無線設備検査について、ClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-0940を2012年12月25日付けで発行し、取り扱いについてお知らせしておりました。 今般、取り扱いの一部に変更がありましたので、以下のとおりお知らせいたします。 先に発行したClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0940を絶版といたします。 2012年9月12日公布、2013年1月1日施行の船舶安全法の一部改正(第八条)により、日本籍船舶の無線設備検査(以下、「SR検査」)、及び「貨物船安全無線証書(以下、「SR証書」)」の発行業務を、2013年1月1日以降、国土交通省に代わり、弊会を含む船級協会が実施することについて、認可されました。 弊会によるSR検査の取り扱い及びSR証書の発行手続きにつき、以下の通りお知らせいたします。外国籍船舶の日本籍への船籍変更が、入渠時以外の時期においても可能であることについて(入渠時以外の時期における日本籍への船籍変更手続き等)
現在、船主殿より"就航中の外国籍船について、船舶を入渠させる定期検査等の時期以外であっても日本籍への船籍変更の手続きが可能なのか"とのお問い合わせを多く頂いております。このため、改めて"日本籍への船籍変更に際しては必ずしも入渠を必要としない"こと及び手続き上の留意点について説明するため、本テクニカルインフォメーションを発行する次第です。 1. 入渠時以外の時期における日本籍への船籍変更手続きについて 就航中の船舶について、その船籍を外国籍から日本籍に変更手続きを行うことは、定期検査等で造船所に入渠する時期はもちろんのこと、入渠しない時期であっても可能です。 2. 入渠時以外における日本籍への船籍変更手続きの留意点(入渠時の船籍変更との差違)について 入渠時、入渠時以外のいずれであっても、船籍変更を行う際には、船舶安全法に基づく船舶検査(第一回このテクニカル インフォメーションは、2020 年 11 月 13 日付で絶版となっています。
日本籍船舶に搭載される排ガス浄化装置に備える連続確認装置(排ガス監視装置)及び監視記録装置(排水監視装置)に関わる国土交通省の型式承認について
先のClassNKテクニカル・インフォメーションTEC-1186(2019年7月8日付)にて、日本籍船舶に搭載される排ガス浄化装置(Exhaust Gas Cleaning Systems (EGCS)、SOxスクラバー)に備える連続確認装置(排ガス監視装置)及び監視記録装置(排水監視装置)に対する国土交通省による型式承認等についてお知らせしておりました。 この度、国土交通省より、型式承認試験基準への適合性に関する予備検査の受検又は型式承認の取得が要求される適用日を1年延期する旨の連絡を受領いたしましたのでお知らせいたします。 これにより、ClassNK テクニカル・インフォメーションNo. TEC-1186 を絶版といたします。なお、変更箇所は下線部分の通りです。 国土交通省より、日本籍船舶に搭載される排ガス浄化装置(Exhaust Gasこのテクニカル インフォメーションは、2020 年 03 月 02 日付で絶版となっています。
日本籍船舶に搭載される排ガス浄化装置に備える連続確認装置(排ガス監視装置)及び監視記録装置(排水監視装置)に関わる国土交通省の型式承認について
国土交通省より、日本籍船舶に搭載される排ガス浄化装置(Exhaust Gas Cleaning Systems (EGCS)、SOxスクラバー)に備える連続確認装置(排ガス監視装置)及び監視記録装置(排水監視装置)に関する以下の通達が発出されております。 • 「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等の検査等に関する規則等の一部改正について(通知):国海査第203号の2」(平成30年8月31日付) • 「型式承認試験基準の制定について:国海査第377号の2」(平成31年1月15日付) これに伴い、日本籍船舶に搭載される排ガス浄化装置に備える排ガス監視装置及び排水監視装置に対して、国土交通省による予備検査又は型式承認が要求されるようになります。また、予備検査及び型式承認のための基準に関して、製品試験、性能試験(決議MEPこのテクニカル インフォメーションは、2022 年 01 月 21 日付で絶版となっています。
日本籍インベントリ第I部の相当確認証書について
2009年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約(以下「条約」という。)が2009年5月にIMOにおいて採択されています。条約は未発効ですが、日本では、2018年6月20日に条約に関連する「船舶の再資源化解体の適正な実施に関する法律」(以下「シップリサイクル法」という。)が公布され、また、関係政省令が制定されました。これにより、条約発効前に任意で日本籍船にインベントリ相当証書が発行できることになりました。 弊会は、上記のシップリサイクル法に従って、条約発効日までの間、条約に基づく検査に相当する確認検査を以下の要領で実施いたします(本検査は強制ではなく任意です)。 1 初回検査 (1) 一般: 初回検査では、インベントリ第I部について、その内容が船舶の状態と一致することを確認致します。 (2) 提出資料: 以下に示す書類を申込「海上運送法及び船員法の一部を改正する法律の施行(第四次施行分/ 平成31年1月8日施行)」に伴う海上労働証書の有効期間延長について(日本籍船舶)
今般、国土交通省より添付の通達「海上運送法及び船員法の一部を改正する法律の施行等について(第四次施行分):国海員第381号」(平成30年12月25日付)が発出されました。 (添付資料1.参照) (通達概要について) 「1月8日施行分」 1. 海上労働証書の有効期間の延長について(添付資料2.参照) 更新検査の結果、従前のMLC証書の有効期間が満了する日までの間に新たなMLC証書の交付を受けることができないものについては、従前のMLC証書の有効期間を最大5ヶ月延長されることとなりました。 この場合、有効期間延長の適用が必要な船舶所有者は更新実施に先立ち、事前に管轄地方運輸局に従前のMLC証書の有効期間延長を申請し、「有効期間延長事由の確認証」を受給することが必要となります。 * 更新検査の結果、従前の証書の有効期間が満了する日までの間日本国内入港船舶の船舶保安情報通報事項の追加について
海上保安庁より先頃(2018年4月)、国際船舶・港湾保安法施行規則の一部改正に伴う船舶保安情報の事前通報事項について、以下のとおり、一部追加されたとの通知がありました。 本年(2018年)7月16日以降、外国から日本に入港、入域する船舶はご留意願います。 1. 追加通報事項 北朝鮮の港への寄港の有無 2.対象とされる寄港日 日本籍船舶・・・・・・・・・・・・・・・・ 2016年12月9日以降の寄港 日本籍船舶以外の船舶・・・・・ 2016年2月19日以降の寄港 3. その他 船舶保安情報に関する海上保安庁ホームページ (日本語): http://www.kaiho.mlit.go.jp/ope/apply/hoan00.html (English): http://www.kaiho.mlit.go.jp/ope/apply/海上運送法及び船員法の一部改正に伴う安全衛生検査の実施及び安全衛生検査合格証の発行について
今般、国土交通省より添付の通達「海上運送法及び船員法の一部を改正する法律の施行等について(第一次施行分/施行日10月1日):国海員第213号」が発出されました。 これに伴い準日本船舶の認定を申請しようとする者(海上運送法上の対外船舶運航事業者(一般的には国籍証書上の登録船主:Registered owner)の運航する船舶に対して、申込に基づき安全衛生検査の実施及び安全衛生検査合格証の発行を弊会船舶管理システム部で行うこととなりました。 (対象船) 1. -(1)平成29年10月1日以降、既存船が新規に準日本船舶の認定を受ける船舶 -(2)平成29年10月1日以降、新造船が竣工時に準日本船舶の認定を受ける船舶 2. 平成29年9月30日までに準日本船舶の認定を受けている船舶 ※ 上記1.の対象船は10月1日以降準日本船舶の認定を申請電子海図情報表示装置(ECDIS)で使用される電子海図の規格改定の件 – 日本籍船舶
電子海図情報表示装置(ECDIS)で使用される電子海図の規格改定について、弊会発行のClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-1101(2017年2月17日付)でお知らせしております通り、2017年8月31日迄に改定規格に準拠した海図が表示できる様にECDISのソフトウェア更新又はECDISの換装もしくは基板交換が必要となり、ソフトウェア更新のみで対応できる機種の場合は、直後のSE定期的検査までに確認することが求められます。 一方、日本籍船舶については、IEC61174 Ed4.0で要求される機能がソフトウェア更新内容に含まれる機種が搭載されている場合は、国土交通省の取扱いに従って、ソフトウェア更新時に臨時検査を実施する必要がございます。 つきましては、日本籍船舶に搭載されているECDISであって、下記リストに掲載の機種について2013年4月15日以降の日本籍船舶の「液化ガスばら積適合証書(IGC/GC Code)」の発行及び「国際液体化学薬品ばら積適合証書」、「高速船安全証書」、「高速船航行条件証書」並びに「国際満載喫水線免除証書」の年次検査/中間検査後の裏書きについて
今般、2013年4月15日から施行される船舶検査関連法令の一部改正により、弊会が国土交通省に代わり、日本籍船舶の「液化ガスばら積適合証書」の発行及び「国際液体化学薬品ばら積適合証書」、「高速船安全証書」、「高速船航行条件証書」並びに「国際満載喫水線免除証書」の年次検査/中間検査後の裏書きの実施につき認可される見込みとなりました。 本件、現時点においては関連省令改正の公布前ですが、上記認可に伴い、弊会による検査の取扱い及び証書発行手続きを以下の通りお知らせ致します。 1. 「液化ガスばら積適合証書(IGC/GC Code)」の発行について 従前まで「液化ガスばら積適合証書」は、管海官庁において発行されておりましたが、2013年4月15日以降、弊会での発行が可能となる見込みです。 尚、現有の管海官庁が発行した証書は、その有効期限まで有効となり航海灯の性能基準について - 日本籍船
今般、日本政府よりMSC.253(83)として採択された、航海灯の性能基準の適用について通知がありました。 日本籍船においては、2014年1月1日以降に船舶に搭載される航海灯はMSC.253(83)に適合することが要求されますので、お知らせ致します。 なお、これは交換の場合も同様です。 注)搭載とは当該装置に対する検査結了日をいいます。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター 材料艤装部 住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567) Tel.: 03-5226-2020 Fax: 03-5226-2057 E-mail: eqd@classnk.or.jp日本籍(外航船)条約証書の更新検査/審査後の有効期限延長に関する取り扱いについて(2013年1月1日適用開始)
2012年12月28日公布、2013年1月1日から施行される船舶検査関連法令の一部改正により、更新検査/更新審査の完了後速やかに新たな証書の交付を受けることが困難である場合において、現有証書に裏書きを行うことで有効期限を最大5ヶ月間延長する規定(証書省令第5条の2他)が取り入れられました。 この改正に関しまして、国土交通省海事局検査測度課より添付の通達(国海安第146号の3/国海査第417号の3 平成24年12月27日)が発行されましたのでお知らせいたします。 従前まで、更新検査/審査が実施される場合、検査/審査完了前に検査地を管轄する管海官庁へ必要資料を提出し、出航までに証書の交付を受ける必要がありましたが、今次改正により、有効期限延長の特例措置を受ける場合の条件のもと、所定の手続きに従って事前に届出を行うことにより、弊会検査員/審査員が現有証書にこのテクニカル インフォメーションは、2020 年 10 月 28 日付で絶版となっています。
2013年1月1日以降の日本籍船舶の無線設備検査(SR検査)について 改訂
2012年9月12日公布、2013年1月1日施行の船舶安全法の一部改正(第八条)により、日本籍船舶の無線設備検査(以下、「SR検査」)、及び「貨物船安全無線証書(以下、「SR証書」)」の発行業務を、2013年1月1日以降、国土交通省に代わり、弊会を含む船級協会が実施することについて、認可される見込みとなりました。 本件、現時点においては関連省令改正の公布前ではありますが、2013年1月1日以降の弊会によるSR検査の取り扱い、及び、SR証書の発行手続きにつき、以下の通りお知らせいたします。 1. 日本籍船舶に対するSR検査実施について 前述の通り、弊会は2013年1月1日以降、日本籍船のSR検査の実施が可能となる見込みです。 SR検査申し込みにつきましては、検査申込書に加えて、以下の書類を直接、検査を担当する弊会支部、事務所にご提出ください。 (このテクニカル インフォメーションは、2015 年 10 月 05 日付で絶版となっています。
MARPOL条約附属書VIの改正(EEDI及びSEEMP関連規則)に関する日本籍船舶の特別要件について
MARPOL条約附属書VIの改正に伴い要求される「エネルギー効率設計指標(EEDI: Energy Efficiency Design Index)」及び「船舶エネルギー効率管理計画(SEEMP: Ship Energy Efficiency Management Plan)」に関する検査及び証書の取扱いにつきまして、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0929及びTEC-0930にてお知らせしておりますが、日本籍船舶の特別要件につきまして次のとおり追加でご連絡致します。 1. 2012年10月に開催されましたIMO第64回海洋環境保護委員会(MEPC 64)におきまして、プラットフォーム(FPSOやFSUを含む)や掘削リグのような船舶については船舶エネルギー効率管理計画(SEEMP: Ship Energy Efficiencyこのテクニカル インフォメーションは、2012 年 12 月 25 日付で絶版となっています。