テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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2009年1月1日施行海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令並びに危険物船舶運送及び貯蔵規則等の一部改正について[日本籍の船舶(危険化学品ばら積船、有害液体物質ばら積船)]

発行番号: 英語版 (17kb)

連絡先:

発行日:2008 年 12 月 22 日

危険化学品ばら積船及び有害液体物質ばら積船に適用されるIBC Code、BCH Code及びMARPOL 73/78 附属書IIの改正(MSC219(82)/MEPC166(56))が、2009年1月1日より発効いたします。これに伴い国内法である海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(以下、海防法施行令)、危険物船舶運送及び貯蔵規則並びに当該規則に関する告示(以下、危規則等)の一部が改正されることとなりました。(国海安第143号[平成20年12月5日付]及び国海査第443号[平成20年12月22日付]をご参照下さい。)

今回の改正は、主に前回の大改正(2007年1月1日より施行の海防法施行令、危規則等)の発効時に含まれていなかった貨物が新たに登録されたことですが、既に登録されている貨物の名称、構造・設備要件の変更等も含まれております。(添付1資料参照)

つきましては、本改正に対応するべく、危険化学品ばら積船及び有害液体物質ばら積船の内、日本籍船舶で弊会登録船級船につきましては、以下の手続きが必要となりますので、ご一読の上、対象となる船舶を所有されている船主の皆様におかれましては、ご対応下さいます様よろしくお願いいたします。

1. 日本籍内航船
(1). 添付1に記載の貨物を運送している船舶(マニュアル類に掲載している船舶)
現有されている「設備の操作手引書(P&A Manual)」及び「ケミカルオペレーションマニュアル(Operation Manual)」を変更する必要があります。この変更は船舶所有者の責任において作成され、施行日(2009年1月1日)以降船舶に備えられる必要があり、この変更の確認時期は2009年1月1日以降最初の中間検査および定期検査の早い時期までに行うこととなっております。この変更に関するマニュアル類の承認は弊会船体部にて行っておりますので上記確認時期までにご提出いただきますようお願いいたします。本件に関する申請方法、必要図面等提出書類については、添付2にてご紹介いたしますのでご確認のほどよろしくお願いいたします。なお、修正された上述のマニュアル類は、2009年1月1日以降最初の中間検査若しくは定期検査時に弊会検査員により本船上に備えられていることを確認いたします。
(2). 添付1に記載の貨物を運送していない船舶(マニュアル類に掲載していない船舶)
特に発生する手続き等はありません。

2. 日本籍外航船
(1). 添付1に記載の貨物を運送している船舶(マニュアル類に掲載している船舶)
個別に対応いたしますので、弊会船体部までご連絡下さい。
(次頁に続く)