テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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MARPOL条約附属書VI(船舶からの大気汚染防止のための規則)の改正に伴い要求されるオゾン層破壊物質記録簿について(日本籍船舶用)

発行番号: 英語版 (25kb)

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発行日:2010 年 06 月 30 日

2008年10月10日に開催されたIMO第58回海洋環境保護委員会(MEPC58)においてMARPOL条約附属書VIの改正が採択され、2010年7月1日に発効いたします。本改正に関しては、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0771, TEC-0810, TEC-0812においてもお知らせしておりますが、本テクニカル・インフォメーションでは日本籍船舶用のオゾン層破壊物質を含む設備の一覧表及び記録簿に関して追加情報をお知らせ致します。

従来、全ての船舶に対しオゾン層破壊物質を含む設備の名称及び設置場所を記載した一覧表の所持が義務付けられていました。本改正に伴い、2010年7月1日以降、国際航海に従事する総トン数400トン以上の船舶には、当該一覧表に加えてオゾン層破壊物質記録簿を船内に保管することが義務付けられます。それらの具体的な取り扱いについては以下の通りです。

1. オゾン層破壊物質を含む設備の一覧表について
大気汚染防止の設備に関する初回検査の際、オゾン層破壊物質を含む設備の一覧表(添付1.参照)を弊会が作成しておりますが、これが確実に船上に保管されていることをご確認願います。
なお、オゾン層破壊物質を充填することができない設備及びオゾン層破壊物質を含む構成機器を取り外すことができない設備(家庭用冷蔵庫等)については適用除外となりますので、一覧表には記載されません。

2. オゾン層破壊物質記録簿について
記録簿には、オゾン層破壊物質を含む設備において次の作業を実施した場合、日時、船舶の位置、設備の名称、オゾン層破壊物質の名称及び質量等の事項をその都度遅滞なく記録する必要があります。
(1) 修理又は保守に伴うオゾン層破壊物質の充填
(2) 修理又は保守に伴うオゾン層破壊物質の放出
(3) オゾン層破壊物質の受入施設への移送又は他の船舶への移載
(4) 事故その他の理由による例外的なオゾン層破壊物質の放出
参考までに記録簿のサンプルを添付いたしますので、ご活用下さい。(添付2.参照)

3. 確認検査の時期について
2010年7月1日以降の最初の定期的検査又は臨時検査(MARPOL Annex VI)の際、上記のオゾン層破壊物質を含む設備の一覧表及びオゾン層破壊物質記録簿が船上に保管されていることを確認いたします。

(次頁に続く)