テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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日本籍船舶の二酸化炭素放出抑制航行手引書(SEEMP)について
2011年7月に開催されたIMO第62回海洋環境保護委員会(MEPC 62)においてMARPOL条約附属書VIの改正が採択され、2013年1月1日に発効いたします。本改正に関しては、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0863、TEC-0872、TEC-0929にてお知らせしておりますが、本テクニカル・インフォメーションでは、日本籍船舶用の二酸化炭素放出抑制航行手引書(SEEMP: Ship Energy Efficiency Management Plan)に関する特別要件についてお知らせいたします。
1. 概要
日本籍船舶の二酸化炭素放出抑制航行手引書(SEEMPと同義)(以下、手引書)につきましては、改正海防法(2013年(平成25年)1月1日施行)により、以下の要件が適用となります。
(1) 国土交通大臣又は国土交通大臣による登録を受けた船級協会により承認を受けること
(2) 二酸化炭素放出抑制指標(EEDIと同義)の算定が義務付けられる船舶については、EEDIの値を手引書に記載すること
初回検査に先立ち、手引書の承認手続きが必要となりますのでご注意ください。
2. 手引書の承認
現在、弊会は上記1.(1)の手引書承認に係る登録のための準備をしており、弊会が手引書の承認を行うことができるのは、国土交通大臣による認可取得後かつ改正海防法の施行日以降になります。
しかしながら、2013年1月1日直後に初回検査が行われる船舶等の場合、法律施行日から検査までの時間が限られていることから、弊会にて手引書の事前レビューを開始いたします。対象となる船舶につきましては、個船毎に手引書を作成の上、弊会EEDI室に2部(1部は弊会控え)ご提出願います。
ご提出の際には次の事項を記載した申込書(フリーフォーム)を添付願います。
(1) 申込者の会社名、住所、ご担当者名、電話及びファックス番号
(2) 船名
(3) 船級番号
(4) 検査予定日及び場所(決まっている場合)
(5) 手引書の返却先
3. 手引書作成における注意点
手引書はIMOが定めた指針Resolution MEPC.213(63) "2012 GUIDELINES FOR THE DEVELOPMENT OF A SHIP ENERGY EFFICIENCY MANAGEMENT PLAN (SEEMP)" に従って作成下さい。
(次頁に続く)