テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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「海上運送法及び船員法の一部を改正する法律の施行(第四次施行分/ 平成31年1月8日施行)」に伴う海上労働証書の有効期間延長について(日本籍船舶)

発行番号: 英語版 (23kb)

連絡先:

発行日:2019 年 01 月 08 日

今般、国土交通省より添付の通達「海上運送法及び船員法の一部を改正する法律の施行等について(第四次施行分):国海員第381号」(平成30年12月25日付)が発出されました。
(添付資料1.参照)

(通達概要について)

「1月8日施行分」
1. 海上労働証書の有効期間の延長について(添付資料2.参照)
更新検査の結果、従前のMLC証書の有効期間が満了する日までの間に新たなMLC証書の交付を受けることができないものについては、従前のMLC証書の有効期間を最大5ヶ月延長されることとなりました。
この場合、有効期間延長の適用が必要な船舶所有者は更新実施に先立ち、事前に管轄地方運輸局に従前のMLC証書の有効期間延長を申請し、「有効期間延長事由の確認証」を受給することが必要となります。

* 更新検査の結果、従前の証書の有効期間が満了する日までの間に新たな更新MLC証書の交付を受けることができない場合の「延長事由」とは、
1) 定期(更新)検査を外国において受検する場合。
2) 日本国内にて定期(更新)検査を受検するが、地理的条件、交通事情により速やかに新たな更新MLC証書の船内備置ができない場合。
3) 定期(更新)検査後、ただちに出港する必要がある場合。
4) 災害により速やかに新たな更新MLC証書の船内備置ができない場合。

(留意点)
従前の海上労働証書が有効期間内であっても、新たな証書が交付され、船舶に備え置かれた時点で従前の海上労働証書は効力を失う。

2. 証書の有効期間の起算日について
期間内(満了日より3ヶ月以内)に更新検査を受検した場合、新たな証書の有効期間は、従前の証書の起算日が引き継がれる。
ただし有効期間満了日から3ヶ月以前に更新検査を受検した場合は当該証書の有効期間延長の有無にかかわらず新たな証書の有効期間の起算日は、更新検査合格日とする。

(次頁に続く)