テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
ClassNK テクニカル インフォメーションのテキスト(先頭から約 2000 字分)を表示します。
詳細については、発行番号をクリックして、PDF ファイルを参照下さい
日本籍(外航船)条約証書の更新検査/審査後の有効期限延長に関する取り扱いについて(2013年1月1日適用開始)
2012年12月28日公布、2013年1月1日から施行される船舶検査関連法令の一部改正により、更新検査/更新審査の完了後速やかに新たな証書の交付を受けることが困難である場合において、現有証書に裏書きを行うことで有効期限を最大5ヶ月間延長する規定(証書省令第5条の2他)が取り入れられました。
この改正に関しまして、国土交通省海事局検査測度課より添付の通達(国海安第146号の3/国海査第417号の3 平成24年12月27日)が発行されましたのでお知らせいたします。
従前まで、更新検査/審査が実施される場合、検査/審査完了前に検査地を管轄する管海官庁へ必要資料を提出し、出航までに証書の交付を受ける必要がありましたが、今次改正により、有効期限延長の特例措置を受ける場合の条件のもと、所定の手続きに従って事前に届出を行うことにより、弊会検査員/審査員が現有証書に裏書処理を実施し、現有証書の有効期限を5ヶ月間延長することが可能となりました。
詳細につきましては、添付通達「2.定期検査受検時の従前証書の効力延長措置関連」及び別添1の書式「船舶検査証書等・海洋汚染等防止証書等・船舶保安証書の延長に係る事由届」をご参照ください。
(次頁に続く)