テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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日本籍船舶のディーゼル機関の燃料噴射ポンプと燃料噴射装置の間の高圧燃料油管及び燃料油管の火災対策について
既にClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0444でお知らせしておりますように、1998年7月1日に発効した、SOLAS条約第II-2章第15規則(74 SOLAS 94 Amendment)により、1998年7月1日以前に建造された(1998年7月1日以前にキールが据え付けられたまたはこれと同等の建造段階にあった)、総トン数500トン以上の国際航海に従事する船舶(第I章第3規則(a)に規定されている船舶は適用外)には、2003年7月1日までに火災対策が求められております。まだ、該当船舶のサーベイステータスに、"Oil Fuel Arrangement"に関するNoteが、未だ残っている場合は、以下を参照の上、大至急ご対応願います。
1. ディーゼル機関の高圧燃料ポンプと燃料噴射弁の間の高圧燃料油管について(II-2.15規則(9))
(1) 関連規則は、該当船舶に設置されているすべてのディーゼル機関(主機、発電機用機関、非常用発電機用機関、非常用消火ポンプ用機関、スラスター用機関等を含む。ただし、救命艇用機関は除く)に適用します。
(2) 新たに高圧燃料油管の被覆装置、警報装置を設置した場合は、弊会の承認が必要ですので、関連図面を弊会機関部宛ご提出願います。
(3) 該当船舶に設置されている機関が、関連規則に適合しているかどうかを確認したい場合は、機関の要目(型式、製造者等)を確認の上、弊会機関部または検査技術部にお問い合わせ下さい。
(4) 工事完了後、弊会検査員の確認検査が要求されます。
2. 燃料油、潤滑油その他の可燃性油管中に使用されるフランジ継手及び特殊継手(ねじ込み式継手、くい込み式継手等)からの燃料油漏洩及び飛散の防止について(II-2.15規則(11))
関連図面の提出は、特に必要ありませんが、 工事完了後、弊会検査員の確認検査が要求されます。
3. 表面温度が220℃を超える機関に対する有効な被覆について(II-2.15規則(10))
関連図面の提出は、特に必要ありませんが、 工事完了後、弊会検査員の確認検査が要求されます。
(次頁に続く)