テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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海上運送法及び船員法の一部改正に伴う安全衛生検査の実施及び安全衛生検査合格証の発行について
今般、国土交通省より添付の通達「海上運送法及び船員法の一部を改正する法律の施行等について(第一次施行分/施行日10月1日):国海員第213号」が発出されました。
これに伴い準日本船舶の認定を申請しようとする者(海上運送法上の対外船舶運航事業者(一般的には国籍証書上の登録船主:Registered owner)の運航する船舶に対して、申込に基づき安全衛生検査の実施及び安全衛生検査合格証の発行を弊会船舶管理システム部で行うこととなりました。
(対象船)
1. -(1)平成29年10月1日以降、既存船が新規に準日本船舶の認定を受ける船舶
-(2)平成29年10月1日以降、新造船が竣工時に準日本船舶の認定を受ける船舶
2. 平成29年9月30日までに準日本船舶の認定を受けている船舶
※ 上記1.の対象船は10月1日以降準日本船舶の認定を申請する時、必ず安全衛生検査合格証の添付(写し)が必要となります。
上記2.の対象船は10月1日以後、遅滞なく準日本船舶の認定に係る安全衛生検査を受け、同合格証を所持する必要があります。
なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。
[安全衛生検査に関するお問合せ]
一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK)
本部 管理センター 船舶管理システム部
住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567)
Tel.: 03-5226-2173
Fax: 03-5226-2174