テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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1969年トン数条約によるトン数の強制適用に伴う、日本籍船舶のISMコード適用拡大について
1993年11月にIMOにて採択された国際安全管理(ISM)コードは、SOLAS 第IX章(船舶の安全運航の管理)の制定に伴い強制化され、国際航海に従事する全ての客船及び総トン数500トン以上の油タンカー、化学薬品タンカー、ガス運搬船、ばら積み貨物船並びに高速船である貨物船については1998年7月1日までに、又、総トン数500トン以上のその他の貨物船及び移動式沖合掘削施設については、2002年7月1日までに適用が求められていました。
上記規定の適用上、総トン数としては、1969年トン数条約(TM69)によるトン数に代えて、従来の国内法によるトン数を使用することが認められていましたが、2006年12月に開催された第82回海上安全委員会(MSC82)において、SOLAS 第IX章及びISMコードの適用上、TM69によるトン数測度を適用することが決定され、MSC/Circular 1231として承認されました。その結果、国内法によるトン数測度では500トン未満であり、ISMコードが適用されなかった船舶でも、TM69による測度では総トン数が500トン以上になるため、ISMコードが適用されるケースが生じます。
日本政府では、船舶安全法において規定されるISMコードの適用対象船舶の範囲につき改正を予定しており、TM69によるトン数測度で総トン数500トン以上になる船舶について2010年1月1日までにISMコードに適合することを求めることとしています。
これらの船舶がISMコードに適合するためには、船舶を管理する会社が該当する船舶の船種に対して有効な適合書類を有することが必要となります。
更に、船舶の審査及び証書の発給といった過程が必要であり、準備期間が必要と考えられます。
該当する船舶がありましたら、できるだけ前広に準備して頂くようお願い致します。
弊会では2009年10月23日に規則を改正し、これらの日本籍船舶を管理する会社に対しては会社審査を実施して適合書類を、又船舶に対しては船舶審査を実施して安全管理証書を発給できることになりましたことをお知らせ致します。
なお、従来総トン数500トンを越えるものとして取り扱われている船舶については、当該トン数の積算根拠がTM69であるかどうかにかかわらず、取り扱いに変更はありません。
(次頁に続く)