テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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日本籍現存船におけるMARPOL附属書IVについて

発行番号: 英語版 (184kb)

連絡先:

発行日:2007 年 06 月 08 日

日本籍の現存船に対する「海洋汚染防止及び海上災害の防止に関する法律」(海防法)に基づいた附属書IVに関する検査及び国土交通省からの「国際汚水汚染防止証書」の発給については、国土交通省からの通達により、以下の取り扱いとなりますのでお知らせいたします。

日本籍の現存船に対する同付属書IVの適用日(2008年9月27日)前の検査の実施が可能となりました。初回検査の完了後、国土交通省への証書発行申請に必要な報告書及び記録を弊会より発行いたします。報告書および記録の発行につきましては、弊会機関部での図面承認を完了した上で初回検査を実施していただく必要があります。
ただし、鑑定書を所持している船舶は図面承認を省略できる場合があります。下記3.をご参照ください。

1. 弊会機関部での図面承認
承認用図面として以下の図面各3部をご提出ください。

(i) 汚水浄化装置又は貯留タンクに関する図面、資料及び要目(汚水浄化装置の製造者/型式とその容量並びに主管庁の型式承認書の写し、貯留タンクの容量計算書を含む)

(ii) 汚水配管系統図(居住区域及び機関室を含む全ての汚水配管、弁等の配置(標準排出連結具を含む)及びそれらの材質を記したもの)


2. 検査担当支部での初回検査
初回検査は検査担当支部へ「船級及び設備の維持検査並びに証書申込書(様式2)」の1-2の海洋汚染防止設備ANNEX IVの「初回検査」の欄及び4の「汚染防止証書」の発行欄に×印を付した上、お申し込み下さい。お申し込みの際には前記1.の図面承認が完了している必要があります。

本船に汚水浄化装置が搭載されている場合には図1のフローチャートによって検査の方法が分類され、その検査方法によって初回検査で実施する検査が異なります。それらの検査のうち、初回検査時にあらかじめ本船側で準備が必要になると思われるものを表1に示します。

(次頁に続く)