テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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このテクニカル インフォメーションは、2015 年 10 月 05 日付で絶版となっています。
MARPOL条約附属書VIの改正(EEDI及びSEEMP関連規則)に関する日本籍船舶の特別要件について
MARPOL条約附属書VIの改正に伴い要求される「エネルギー効率設計指標(EEDI: Energy Efficiency Design Index)」及び「船舶エネルギー効率管理計画(SEEMP: Ship Energy Efficiency Management Plan)」に関する検査及び証書の取扱いにつきまして、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0929及びTEC-0930にてお知らせしておりますが、日本籍船舶の特別要件につきまして次のとおり追加でご連絡致します。
1. 2012年10月に開催されましたIMO第64回海洋環境保護委員会(MEPC 64)におきまして、プラットフォーム(FPSOやFSUを含む)や掘削リグのような船舶については船舶エネルギー効率管理計画(SEEMP: Ship Energy Efficiency Management Plan)の船上所持は要求されないことが合意されておりますが、日本籍船舶につきましては、当該船種に対してもSEEMP(海防法における二酸化炭素放出抑制航行手引書)の船上所持が要求されます。
2. 排他的経済水域(EEZ)を越えて航行する総トン数400トン以上の日本籍船舶は、国際二酸化炭素放出抑制船舶証書(IEE証書)の発給を受ける必要があります。
3. 上記2に該当する国際航海に従事しない船舶の場合、IEE証書を発給するための初回検査は、以下の時期に行う必要があります*。
(1) 新船**:建造時
(2) 2013 年1 月1 日以降に完工する現存船:建造時
(3) 前(2)以外の現存船:2013 年1 月1 日以降に予定されている最初の海洋汚染等防止証書に関する中間検査又は更新検査(第1種中間検査又は定期検査)
* 日本籍船舶の場合、初回検査に先立ってSEEMPの承認が必要となりますのでご注意ください(SEEMPの承認手続きにつきましては、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0930をご参照ください)。
** 2013 年1 月1 日以降に建造契約が結ばれる船舶(建造契約がない場合は2013 年7 月1 日以降に起工の船舶)又は2015 年7 月1 日以降に完工する船舶
日本籍船舶につきましては、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0929及びTEC-0930の内容に加え、上記につきましてもご留意くださいますようお願い致します。
(次頁に続く)