テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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このテクニカル インフォメーションは、2012 年 12 月 25 日付で絶版となっています。
2013年1月1日以降の日本籍船舶の無線設備検査(SR検査)について
今般、2012年9月12日公布、2013年1月1日施行の船舶安全法の一部改正(第八条)により、日本籍船舶の無線設備検査(以下、「SR検査」)、及び「貨物船安全無線証書(以下、「SR証書」)」の発行業務を、2013年1月1日以降、国土交通省に代わり、弊会を含む船級協会が実施することについて、認可される見込みとなりました。
本件、現時点においては関連省令改正の公布前ではありますが、2013年1月1日以降の弊会によるSR検査の取り扱い、及び、SR証書の発行手続きにつき、以下の通りお知らせいたします。
1. 日本籍船舶に対するSR検査実施について
前述の通り、弊会は2013年1月1日以降、日本籍船のSR検査の実施が可能となる見込みです。
SR検査申し込みにつきましては、検査申込書に加えて、以下の書類を直接、検査を担当する弊会支部、事務所にご提出ください。
(1) 総務省通信局が発行した「船舶局及び船舶地球局検査結果通知書」、または、 登録検査等事業者が点検・判定を行い作成した「船舶局及び船舶地球局の検査結果の報告書」
(報告書発行日より3か月以内のもののみ有効とさせていただきますのでご注意ください。)
(2) 現有のSR証書の写し(国際航海に従事する船舶のみ)
(3) その他
登録検査等事業者が点検・判定を行い「船舶局及び船舶地球局の検査結果の報告書」を添えて申し込む場合であって、総務省発行の「無線局検査省略通知書」を受領している場合は、その写しを合わせてご提出下さい。
「無線局検査省略通知書」を受領していない場合は、検査申込書の連絡事項欄に「電波法第73条第1項の検査が同条第3項の規定により省略されなかった場合には改めて臨時検査を申請する。」旨記載してください。この場合、後日「無線局検査省略通知書」の写しを検査を担当した支部、事務所にご提出下さい。
2. SR証書の発行について
国際航海に従事する日本籍船舶にあっては、これまで管海官庁において発給されておりましたSR証書の弊会による発行が可能となる予定です。
尚、現有の管海官庁発行のSR証書はその有効期限まで有効となります。
従いまして、原則として、定期的検査完了後は弊会検査員が現有SR証書に裏書きを行い、更新検査完了後は弊会書式による新しいSR証書の発行を行います。
(次頁に続く)