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2009年5月13日にClassNKテクニカル・インフォメーションNo. TEC-0771にてお知らせしておりますように、MARPOL条約附属書VIの第14規則に従い、排出規制海域以外の一般海域における燃料油中の硫黄分濃度規制値が、2012年1月1日以降4.50%m/mから3.50%m/mに変更されます。
燃料油中の硫黄分濃度規制値は、IAPP証書追補2.3にチェックボックス形式で記載されており、証書発行時に有効な規制値のみにチェックが行われています。そのため、硫黄分濃度規制値が強化される度にIAPP証書の書換え発行が必要でしたが、IMOのMEPC61にて当該部の記載方法についての議論が行われた結果、度重なる証書再発行を避けることを意図して、適用される可能性のある硫黄分濃度規制値は全てチェックできるとの取り扱いが合意されました。弊会はこの合意に従い、証
2009年5月13日発行のClassNK テクニカル・インフォメーション No.TEC-0771にてお知らせしておりますように、改正MARPOL ANNEX VIでは、1990年1月1日以降2000年1月1日より前に起工された船舶に搭載された、出力5,000kWを超え、且つ1気筒の行程容積が90リットル以上の舶用ディーゼル機関に対し、いずれかの主管庁が承認した規制適合手法が存在する場合、当該手法を適用してNOx排出一次規制の基準に適合することが要求されています(ANNEX VI第13規則7.1)。
2011年2月4日に、ドイツ政府が、下表に示すWARTSILAのディーゼル機関に適用される規制適合手法を承認した旨をIMO に通知し、これに関連する情報が、添付1.のとおり、2月17日にIMOよりMEPC.1/Circ.743として発行されました(規制適合手
2009年5月13日発行のClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-0771にてお知らせしておりますように、改正MARPOL ANNEX VIでは、1990年1月1日以降2000年1月1日より前に起工された船舶に搭載された、出力5,000kWを超え、且つ1気筒の行程容積が90リットル以上の舶用ディーゼル機関に対し、いずれかの主管庁が承認した規制適合手法が存在する場合、当該手法を適用してNOx排出一次規制の基準に適合することが要求されています(ANNEX VI第13規則7.1)。
2010年10月5日に、デンマーク政府が、MAN B&W S70MCに適用される規制適合手法を承認した旨をIMOに通知し、これに関連する情報が10月19日にIMOよりMEPC.1/Circ.738として発行されました(規制適合手法が承認されたのは、今回が初めて
2006年4月13日発行のClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-0654、および2009年5月13日発行のClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-0771にて、MARPOL ANNEX VI(以下、ANNEX VI)における排出規制海域についてお知らせしておりますが、2010年3月に開催されたIMO第60回海洋環境保護委員会(MEPC 60)において、北アメリカ海域を新たに排出規制海域(Emission Control Areas: 以下、ECA)として指定するANNEX VIの改正案が採択されましたので、関連する内容についてご連絡いたします。なお、本件につきましてはIMOより決議MEPC.190(60)が発行されています。
1. 新たにECAに指定された海域
アメリカ合衆国およびカナダ沿岸200海里内が、N
2008年10月10日に開催されたIMO第58回海洋環境保護委員会(MEPC58)においてMARPOL条約附属書VIの改正が採択され、2010年7月1日に発効いたします。本改正に関しては、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0771, TEC-0810, TEC-0812においてもお知らせしておりますが、本テクニカル・インフォメーションでは日本籍船舶用のオゾン層破壊物質を含む設備の一覧表及び記録簿に関して追加情報をお知らせ致します。
従来、全ての船舶に対しオゾン層破壊物質を含む設備の名称及び設置場所を記載した一覧表の所持が義務付けられていました。本改正に伴い、2010年7月1日以降、国際航海に従事する総トン数400トン以上の船舶には、当該一覧表に加えてオゾン層破壊物質記録簿を船内に保管することが義務付けられます。それらの具体的な取
2008年10月10日に開催されたIMO第58回海洋環境保護委員会(MEPC58)においてMARPOL条約附属書VIの改正が採択され、2010年7月1日に発効いたします。これまでに本改正に関しては、ClassNKテクニカル・インフォメーション No.TEC-0771, TEC-0810においてもお知らせしておりますが、本テクニカル・インフォメーションでは日本籍船舶用の揮発性物質放出防止措置手引書(VOC Management Plan)に関して追加情報をお知らせ致します。
原油タンカーに対する揮発性物質放出防止措置手引書(VOC Management Plan)の承認及び船上検査について、原油の輸送の用に供するタンカー*1においては、2010年7月1日以降、主管庁により承認された"揮発性物質放出防止措置手引書(VOC Management Plan)"
2008年10月10日に開催されたIMO第58回海洋環境保護委員会(MEPC58)においてMARPOL条約附属書VIの改正が採択され、2010年7月1日に発効いたします。「第13規則 窒素酸化物(NOx)」及び「第14規則 硫黄酸化物(SOx)及び粒子状物質」関連の改正の概要については、すでにClassNKテクニカル・インフォメーション No. TEC-0771にてお知らせしておりますが、改正に関しての追加情報をお知らせ致します。
本改正により証書の書式が変更となり、新たにVOC Management Planやオゾン層破壊物質記録簿等の搭載が義務付けられます。証書の書式変更や検査の時期、改正内容の具体的な取り扱いにつきましては、次のとおりです。
1. 新証書への切替について(国際大気汚染防止証書)
MSC-MEPC.5/ Circular.6
ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0723(2008年1月21日付)にてお知らせ致しましたとおり、欧州委員会指令2005/33/ECにより、2010年1月1日以降、欧州連合域内の港湾において停泊中の船舶では硫黄分濃度が0.1%m/m以下の燃料油を使用することが義務付けられます。
当該規制の適用にあたっては、各機器における低硫黄燃料油の安全な使用に関し、添付1.に挙げるような問題点が指摘されています。これらの問題点への対応のために検討すべき事項とともに、必要な承認、検査等及び弊会の当面の対応についてお知らせいたします。
1. 検討すべき事項
低硫黄燃料油の使用にあたり、船主殿又は船舶管理会社殿におかれましては、各機器の仕様をもとに、使用する低硫黄燃料油による運転の可否を機器の製造者にご確認の上、製造者の推奨に従った、次のよ
MARPOL条約附属書VI の第13規則窒素素酸化物(NOx)に関連して、NOxテクニカルコードの6.2.3.2 及び6.2.3.3により、原動機パラメータ記録簿の船上備え付け、及び調整値や部品の交換の記録が要求されています。NOx排出に影響を及ぼす調整、構成部品の交換や改造が行われた場合、原動機パラメータ記録簿に日付順で記録する必要があります。
この原動機パラメータ記録簿の記載に関して、2010年7月1日に発効するNOxテクニカルコード2008の6.2.2.7では、同種部品の交換も含み記載する必要があることが明文化されました。これまでも弊会と致しましては、メンテナンス上の交換など同種部品の交換も含んで記録が必要であると解釈しておりましたので、取扱い等で特に変わることはありませんが、関係する船主殿、船舶管理会社殿におかれましては、メンテナンス時の同種部
このテクニカル インフォメーションは、2011 年 11 月 29 日付で絶版となっています。
2008年1月21日発行のClassNKテクニカル・インフォメーション TEC-0723 にて、欧州連合及びカリフォルニア州による燃料油規制についてご連絡いたしましたが、カリフォルニア州による規制に関する新たな情報を入手いたしましたので、その概要についてご連絡いたします。
カリフォルニア州による燃料油規制について
カリフォルニア行政法タイトル13 - セクション2299.2及び同17- セクション93118.2において、以下の内容が義務付けられます。
1. カリフォルニア州が同規制により定義する海域であるRegulated California Waters (カリフォルニア州 - オレゴン州間の境界からカリフォルニア州 - メキシコ間の境界に至る区域の24海里以内の水域に相当)において、遠洋航海に従事する船舶(Ocean-going Ves
IMO MEPC 58(2008年10月10日)において、MARPOL条約附属書VIの改正[決議MEPC.176(58)]及びNOxテクニカルコードの改正[決議MEPC.177(58)]が採択されました。この改正の発効日は2010年7月1日ですが、弊会は2009年5月13日から二次規制適合のNOx鑑定業務を開始することとしましたのでお知らせ致します。
二次規制に適合していることが弊会により確認された舶用ディーゼル機関には、鑑定書「Statement of Compliance for Engine Air Pollution Prevention」を発行致します。鑑定書取得をご希望の際は、弊会機関部までご連絡下さい。
この改正に関連して、NOx鑑定要領、MARPOL条約改正附属書VI及びNOxテクニカルコード2008の和訳版(仮訳)を以下のホームペー
オーストラリア連邦は、船舶の揚貨設備規則Marine Orders, Part 32 (Cargo Handling Equipment) Issue 2, Order No.14 of 1997を1998年2月1日に発効させ、さらに同改正規則Marine Orders, Part 32 (Cargo Handling Equipment) Issue 2, Compilation No.1を2007年6月27日に発効しております。
1999年5月10日付ClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-0310にて、オーストラリア連邦の港湾で荷役する船舶の揚貨設備に対する検査及び取り扱い等についてお知らせしております。
また、今回の改正に伴う弊会の検査及び取り扱いに変更はありません。
尚、Marine Orders, Part 32 (Ca
2006年12月14日発行のClassNK テクニカル・インフォメーション No. TEC-0687 にて、欧州委員会指令2005/33/ECに基づく燃料油規制についてご連絡いたしましたが、一部誤解を招く表現がありましたので以下の通り修正いたします。
(修正の概要)
TEC-0687の1.(3)(i)において、「内水域を航行する船舶」で使用される燃料油が規制される旨の記述となっておりましたが、正しくは「欧州委員会指令82/714/EECで定義される“Inland waterway vessels”」で使用される燃料油が規制の対象となります。なお、外航船舶の場合には、82/714/EECに規定される内水域(Inland waterway)を航行することがあっても一般に規制の対象とはなりません。
以下にTEC-0687の修正版を示します。(削除は二
2005年2月3日発行のClassNK テクニカル・インフォメーション No. TEC-0620 にて既にご連絡しておりますように、船上で使用される燃料油については、MARPOL 73/78 ANNEX VI条約(船舶からの大気汚染防止のための規則)において次のように規定されています。
・船上で使用される燃料油の硫黄分濃度は4.5%m/mを超えないこと。
・ 指定されたSox排出規制海域* (SECA: Sox Emission Control Area)内においては、船上で使用される燃料油の硫黄分濃度は1.5%m/mを超えないこと。
* 現時点では、以下に示す海域がSECAに指定されている。
A. バルト海海域(2006年5月19日より規制開始)
B. 北海海域(2007年11月22日より規制開始予定)
今般、上記のIMOによる燃料
2005年2月3日発行のClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0620及び2005年4月20日発行のClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0627にてお知らせしておりますように、MARPOL ANNEX VI(以下、ANNEX VIと呼びます。)ではSOx排出規制海域(SOx Emission Control Areas:以下、SECAと呼びます。)が定められており、SECAにおきましては、一般海域と比較してより厳しいSOx排出規制が課せられます。一部の海域(バルティック海海域)におきましては、2006年5月19日より本規制が開始されますので、本テクニカル・インフォメーションでは関連する内容についてご連絡致します。
SECAにおける要件は、ANNEX VIの第14規則に規定されています。以下にその概略を示します。
日本籍船舶における大気汚染防止関連の証書(以下、IAPP証書と呼ぶ)発給の時期は、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下、海防法と呼ぶ)附則第11条において、2005年5月19日以降最初の、船舶安全法第5条の規定による定期検査若しくは中間検査の時期と定められています。
一方、MARPOL ANNEX VIにおきましては、2005年5月19日以降最初の定期的入渠までに初回検査を実施し、IAPP証書を所持することが要求されています。
更に、弊会船級規則(鋼船規則B編1.1.3)におきましては、定期検査若しくは中間検査と船底検査が必ずしも同一時期とはならない場合がありますので、国際航海に従事する船舶につきましては、次に示す状況が生じることが想定されます。
国際航海に従事する船舶が、2005年5月19日以降最初の定期検査若しくは中間検査を完了する以
2005年2月3日発行のClassNK テクニカル・インフォメーション No. TEC-0620にて、MARPOL ANNEX VIの概要について既にお知らせしております。本ClassNK テクニカル・インフォメーションでは、ANNEX VIの初回検査の具体的内容についてご連絡いたします。
1. 用語
本ClassNK テクニカル・インフォメーションにおいて使用される用語は、以下によります。
(1) 「新船」とは、2005年5月19日以降にキールが据え付けられる船舶又はこれと同様の建造段階にある船舶をいいます。
(2) 「現存船」とは、新船以外の船舶をいいます。
2. 適用
総トン数400トン以上の船舶は、その建造年度、航路、種類に係わらず、検査の対象となります。ただし、国際航海に従事しない船舶については、主管庁の裁量により検査の内容が一
MARPOL 73/78 附属書VI(附属書VI)は2004年5月18日に発効要件を満たし、2005年5月19日に発効することになりました。ここで改めて、条約、船上検査、発効日までに準備すべき点等についてお知らせ致します。附属書VIの規定は、同附属書において別段に明文の規定をもって定められている場合を除き、全ての船舶に適用されます。本附属書の規制対象は、船舶に搭載又は船舶から排出されるオゾン層破壊物質、窒素酸化物、硫黄酸化物、揮発性有機化合物及び船上焼却炉です。
なお、本テクニカル・インフォメーションは、附属書VIの内容についての弊会による一般的解釈を示したものです。同附属書の実際の適用に際しましては、各旗国政府の指示に留意する必要があることを申し添えます。
1. 条約の概要
(1) 適用
附属書VIは、原則として、建造年度、航路、大きさに係わら
2004年規則第36号(2004年6月30日)で一部改正された揚貨設備規則が2005年1月1日より実施されます。
改正規則は、ILO条約第152号を取り入れ、改正規則が適用される揚貨装置及び揚貨装具に対し、弊会検査員による年次詳細検査を行うよう定めています。また、従来4年であった揚貨装置の荷重試験の間隔が5年となります。
すでに弊会に登録されている揚貨装置についても、2005年1月1日以降、荷重試験を行う時期が、登録検査又は前回の荷重試験終了日から5年を超えない時期となります。また、規則改正により揚貨装置本体と揚貨装具の検査を切り離して行うことが、原則として認められなくなりました。このため、 2005年1月1日以降の揚貨装置の定期的検査時には、揚貨装具の検査も併せて行う必要があります。
さらに、弊会書式の揚貨設備検査記録簿が2005年1月1
2004年4月21日に「海洋汚染等および海上災害の防止に関する法律」(以下「改正海防法」という)が公布されました。これに伴い、2000年1月1日以降に建造された日本籍船舶に搭載される定格出力が130kWを超える原動機については、改正海防法に基づき、「国際大気汚染防止原動機証書に相当する証書」(以下「相当原動機証書」という)を法律施行日(2005年5月19日)までには取得するよう義務付けられます。
今般、弊会は、改正海防法の対象となる原動機について、原動機の放出量確認、原動機取扱手引書(テクニカルファイルと同義)の承認および国際大気汚染防止原動機証書(EIAPP証書と同義)の発行業務に関する認可を国土交通省より取得いたしました。
これにより、弊会は、改正海防法が施行されるまでの間、改正海防法附則第二条並びに第六条に基づいて、「原動機の放出量確認に相
各位
MARPOL 73/78 付属書VIは2004年5月18日に発効要件を満たし、2005年5月19日に条約が発効予定となりました。同付属書の第16規則によれば、2000年1月1日以降船舶に設置された焼却炉は、IMO Res.MEPC76(40)に規定の技術基準を考慮して主官庁により承認を受けたものであることが要求されます。
つきましては、本件に関し、弊会の暫定解釈として以下のとおりお知らせいたします。
1. 設置日の解釈
日本籍船以外の船舶においては、船籍国から特別な指示のない限り、IACS統一解釈に基づき、同付属書の第16規則中の「2000年1月1日以降船舶に設置された焼却炉」を以下のとおり解釈します。日本籍船に対しては、解釈が決まり次第、お知らせします。
(1) 新船
2000年1月1日以降に起工した船舶に搭載した焼却炉
(
揚貨設備に関してマーシャル諸島籍船舶にはILO条約の適用は要求されません。しかし、同国政府はILO条約 第152号のPartⅢ、21条〜32条の適用を推奨しています。
同条約を適用した場合は、当該船のデリック装置は従来の年次検査に代え、年次詳細検査を受けることになります。年次詳細検査を受けた場合は、本船のCargo Gear Bookにその旨記載します。
同条約の適用をご希望の場合は、当該船の検査時に弊会に申し出下さればその旨処理いたします。
なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。
財団法人 日本海事協会 (ClassNK)
本部 管理センター 材料艤装部
住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567)
Tel.: 03-5226-2020
Fax: 03-5226-2057
E-
キプロス政府から、揚貨設備の検査に関する規則改正の連絡がありましたのでお知らせします。
この改正の要点は次の通りです。
1. 100G/T以上のキプロス籍貨物船及びトン数に関係なくキプロス籍客船に装備される全ての揚貨設備(貨物以外の荷役に供する揚貨設備、即ち機関室天井クレーン、糧食用クレーン、F.O.ダビットなども含む)はS.W.L.に関係なく証書を備えることが必要になりました。既に就航している船舶も2002年6月1日より後の最初の年次検査又は更新検査までに検査を受け、証書を備えることが必要です。
2. 人の昇降用に使用するエレベータに関する検査規則が追加されました。トン数に関係なくキプロス籍船舶に装備される全てのエレベータはこの規則により検査を受け証書を備えることが必要になりました。既に就航している船舶も上記1.と同様に2002年6月1日より後の
ギリシャ政府から、揚貨設備の検査に関する規則を改正し、2001年12月25日より実施している旨の連絡がありましたのでお知らせします。
この改正の要点は次の通りです。
1. 従来の証書書式の「Certificate of Fitness of Cargo Gear」が廃止となり、これに替えて「Cargo Gear Book」(ギリシャ書式)が発行されます。既に就航している船舶は2001年12月25日以降の揚貨設備の年次検査又は更新検査時に新しい書式に変更されます。
この新しい書式は船主殿の手配となります(この「Cargo Gear Book」書式はギリシャのGreek Marine Pension Foundationで入手できます)。当該船の検査時に弊会検査員に提出下されば切り替えいたします。
2. 乗務員用エレベータに関する検査規則が追加されま
MARPOL73/78の附属書VIが発効した場合、2000年1月1日以降に船舶に設置される焼却炉については、STANDARD SPECIFICATION FORSHIPBOARD INCINERATORS(MEPC.76(40))(以下、「焼却炉基準」という。)を考慮に入れて旗国政府により承認されたものであることが同附属書VIの第16規則により要求されます。
本会は、上述の要件に鑑み、焼却炉基準に基づく船上焼却炉の型式検査、製品確認検査及び設置検査並びにそれらに関する証明を別紙の要領により実施することとしましたのでお知らせいたします。
なお、現在のMARPOL73/78の附属書VIがそのままで発効した場合、本会は、本会に付与される代行権限の範囲内で、また、旗国政府の承認を条件として、設置検査証明書の発行を受けた焼却炉を同附属書VIの第16規則の
さて、クレーンジブやデリック装置のブームに何らかの局部的凹損が発生した場合、その後凹損部へパテ、ボンド等を塗布し、表面を平滑に見せる事が行われている例があります。
最近、こうした事例が荷役作業者より指摘を受け、荷役拒否、遅延となった例が報告されています。
パテ、ボンド等を塗布することは凹損の程度が判断できないばかりか、荷役作業者に不要な誤解を招く恐れがありますので、該当する場合には速やかにパテ、ボンド等を除去し、凹損について幣会の検査を受けていない場合には、早い機会に受検されるようお願い致します。尚、検査の際、凹損が著しい場合には切り替え修理が必要となりますのでご留意願います。
本件に関する取扱いの詳細及びご不明の点につきましては、本会検査技術部(Tel.03-5226-2027, Fax.03-5226-2029)までお問い合わ
SI単位系を採り入れた新計量法に関する幣会の対応は、NKテクニカルインフォーメーションNo.329(平成11年9月20日付け)にてお知らせしております。
一方、現行の揚貨設備規則1.2.1(6)及び1.2.1(10)では、「制限荷重とは、(中略)、最大の荷重をいい、kilo-Newton(kN)又はton(t)で表す。」と定義しています。SI単位系に基づく関連規則及び規格において、揚貨設備の制限荷重(定格荷重)は質量系の用語である旨定義されていることを考慮し、今後、揚貨装置及び揚貨装具に対し、幣会揚貨設備規則を適用して新たに制限荷重(S.W.L)を指定する場合の取扱を、下記の通り定めましたので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。なお、現在、揚貨設備規則は改正作業中です。
記
・制限荷重は、揚貨設備を安全に使用できる最大の荷
オーストラリア連邦は船舶の揚貨設備規則(Navigation (Orders) Regulations, Marine Orders, Part 32 (Cargo and Cargo Handling Equipment and Safety Measures) Issue 1, Order No.12 of 1986)を改正し、同改正規則(Marine Orders, Part 32 (Cargo Handling Equipment) Issue 2, Order No.14 of 1997)を1998年2月1日より実施しています。
改正規則は、ILO条約152号と同27号を取り入れ、オーストラリア連邦の港湾で荷役に使用される船舶揚貨設備に対し、 “responsible person” による年次詳細検査、並びに5年を超えない間隔で荷重試験及び
米国港湾当局 「Occupational Safety and Health Administration」 (OSHA) による、船舶の揚貨設備の検査と証明に関する規定を含む 「Safety and Health Regulations for Longshoring」の改正については、既に、テクニカルインフォーメーションNo.276にてお知らせしております。
このほど、OSHAより、同改正の一部解釈及び適用について通知がありましたので、その要旨をお知らせいたします。 (一部、テクニカルインフォーメーション No.276にてお知らせしましたものと重複しております。)
1. OSHA 「Safety and Health Regulations for Longshoring」の改正は、1998年1月21日より施行されている。
2. 改正
本会船級船に搭載された電気-油圧式クレーン装置で、クレーン装置を起動後、無負荷で「下げ」操作されたジブが急に落下、破損する事故が数件報告されております。
事故当時の状況及び事故を起こしたクレーン装置の調査の結果、(1)冬季低温時(-10℃前後)における不十分な暖機運転が電気-油圧系統の作動油の粘度を高いままとし、同系統が計画通り機能しなかったこと、(2)電気-油圧系統の長期にわたる保守・整備不良による油圧モータの磨耗が同モータが不規則を引き起こしたこと、等が今回のジブ落下の原因としてと推定されます。
貴社の船舶に搭載されている電気-油圧式クレーン装置については、製造者の定める取扱説明書に従った運転準備及び保守・点検が確実に実施されているものと推察いたしますが、上記の事故に鑑み、以下の点について再点検し、必要なら、適切な措置をとるようご推奨申し上げ