テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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船上焼却炉の検査及び証明について

発行番号: 英語版 (412kb)

連絡先:

発行日:2000 年 01 月 21 日

MARPOL73/78の附属書VIが発効した場合、2000年1月1日以降に船舶に設置される焼却炉については、STANDARD SPECIFICATION FORSHIPBOARD INCINERATORS(MEPC.76(40))(以下、「焼却炉基準」という。)を考慮に入れて旗国政府により承認されたものであることが同附属書VIの第16規則により要求されます。

 本会は、上述の要件に鑑み、焼却炉基準に基づく船上焼却炉の型式検査、製品確認検査及び設置検査並びにそれらに関する証明を別紙の要領により実施することとしましたのでお知らせいたします。

なお、現在のMARPOL73/78の附属書VIがそのままで発効した場合、本会は、本会に付与される代行権限の範囲内で、また、旗国政府の承認を条件として、設置検査証明書の発行を受けた焼却炉を同附属書VIの第16規則の要件に適合したものと認めます。(製品確認検査証明書の発行を受けた焼却炉は、設置検査を条件として同附属書VIの第16規則の要件に適合したものと認められます。)

以上

添付: 船上焼却炉の検査証明実施要領

お問合わせ先: 材料艤装部

Tel: 03-5226-2020

Fax: 03-5226-2019

 

船上焼却炉の検査証明実施要領

1. 型式検査

本会は、船用焼却炉の型式について、STANDARD SPECIFICATION FORSHIPBOARD INCINERATORSを適用し(MEPC.76(40)。以下、「焼却炉基準」という。)次の手順により書類審査及、検査試験及び工場調査を行い、当該型式が焼却炉基準の要件に適合していることが確認された場合、別紙1の様式の証明書を発行する。


申込み

製造者またはその代理者(以下、「申込者」という)は、次の(1)の事項を記載した申請書に次の(2)に記載の書類2部を添えて、直接または支部・事務所経由で材料艤装部に提出する。なお、本会が必要と認める場合、追加の書類の提出を要求することがある。

(1) 申込書に記載すべき事項
(a) 焼却炉の型式名
(b) 製造者の名称及び住所
(c) 申込者の名称及び住所並びに連絡先(担当者名、電話番号、FAX番号)

(2) 提出書類
(a) 焼却炉の仕様書
(b) 一般配置図、部品詳細図、電気回路図
(c) 個々の部品に使用される材料のリスト
(d) 操作及び保守の要領書(各種図面、予備品リストを含む)
(e) 試験方案(下記第1.3項参照。)
(f) 製造者の概要が記述されたパンフレット等
(g) 焼却炉の製造及び社内検査試験の手順書


書類審査

材料艤装部は、書類審査を行い、その結果を申込者及び支部・事務所に伝える。

1.3 検査試験


申込者は、焼却炉基準の第7.3項、A1.2からA1.5に示された試験を承認された方案に従って行う。支部・事務所の検査員は、臨検して試験体が仕様書及び図面どおりに製造されていることを実行可能な範囲で確認の上、試験に立会って必要事項を確認する。


申込者は、検査試験成績書を作成する。検査員は内容を確認の上、署名する。申込者は、直接または支部・事務所経由で成績書を材料艤装部に送付する。


(1)と同様の試験が本会が適当と認める機関の立会の下に既に行われている場合、焼却炉基準の各要件への合否を当該試験の成績書に基づいて確認し、適合していることが確認された事項については(1)の試験を省略することとして差し支えない。

1.4 工場調査

支部・事務所は、工場調査を行い、その結果を材料艤装部に報告する。ただし、焼却炉の製造工場として、本会の工場調査を受検済みの工場については、この工場調査を省略して差し支えない。


証明書の発行

材料艤装部は、検査試験成績及び工場調査の結果が良好であることを確認の上、別紙1の様式の型式検査証明書を発行する。


2. 製品確認検査

本会は、第1項の型式検査証明書の発行を受けた焼却炉の製品の個々について、次の手順により確認検査を行い、合格したものに対して製品確認検査証明書を発行する。


申込み

申込者は、次の事項を記載した申請書を支部・事務所に提出する。

(a) 焼却炉の型式名
(b) 証明を受けようとする焼却炉の数及び個々の焼却炉の製品番号
(d) 受検予定日及び場所
(c) 申込者の名称及び住所並びに連絡先(担当者名、電話番号、FAX番号)

2.2 検査試験

申込者は、焼却炉基準の第7.3項に示された試験を行う。支部・事務所の検査員は、当該焼却炉が仕様書及び図面どおりに製造されていること及び同焼却炉に同基準の第9項に示された表示が行われていることを実行可能な範囲で確認の上、試験に立会って要求された制御及び安全装置が良好に作動することを確認する。ただし、製造者が本会の船用事業所承認またはISO9001/9002の認証を受けている場合、社内試験の報告書に基づいて確認検査の各要件への合否を確認し、合格していることが確認された事項については立会試験を省略することとして差し支えない。


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検査員は、検査試験に合格した製