テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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オーストラリア連邦の船舶揚貨設備規則改正について
オーストラリア連邦は船舶の揚貨設備規則(Navigation (Orders) Regulations, Marine Orders, Part 32 (Cargo and Cargo Handling Equipment and Safety Measures) Issue 1, Order No.12 of 1986)を改正し、同改正規則(Marine Orders, Part 32 (Cargo Handling Equipment) Issue 2, Order No.14 of 1997)を1998年2月1日より実施しています。
改正規則は、ILO条約152号と同27号を取り入れ、オーストラリア連邦の港湾で荷役に使用される船舶揚貨設備に対し、 “responsible person” による年次詳細検査、並びに5年を超えない間隔で荷重試験及び詳細検査(従来は4年を超えない間隔で荷重試験及び詳細検査)を行なうよう定めています。又、 “competent person” による6ヶ月を超えない間隔での検査を行なうよう定めています。(注 : “responsible person” には船級協会検査員(年次詳細検査、並びに荷重試験及び詳細検査)と船長(年次詳細検査)が含まれ、又、 “competent person” として一等航海士、機関長及び二等機関士が該当します。)
さらに、荷重試験の実施により発行される制限荷重等指定書については、同試験に使用された荷重の種別を記載するよう、その様式の一部が変更されました。
弊会により発行された荷役設備検査記録簿を所持している弊会船級船で、オーストラリア連邦に入港する予定のある場合、今後実施される弊会の揚貨設備規則による検査の際、改正規則による検査・試験も受けるよう推奨いたします。弊会は、申込により、必要な試験・試験を行ない、荷役設備検査記録簿、さらに該当する場合には制限荷重等指定書等に必要な記載を行ないます。
以 上
お問い合わせ:材料艤装部
Tel: 03-5226-2020
Fax: 03-5226-2019