テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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MARPOL条約附属書VI(船舶からの大気汚染防止のための規則)の改正について(外国籍船舶用)

発行番号: 英語版 (279kb)

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発行日:2010 年 04 月 20 日

2008年10月10日に開催されたIMO第58回海洋環境保護委員会(MEPC58)においてMARPOL条約附属書VIの改正が採択され、2010年7月1日に発効いたします。「第13規則 窒素酸化物(NOx)」及び「第14規則 硫黄酸化物(SOx)及び粒子状物質」関連の改正の概要については、すでにClassNKテクニカル・インフォメーション No. TEC-0771にてお知らせしておりますが、改正に関しての追加情報をお知らせ致します。

本改正により証書の書式が変更となり、新たにVOC Management Planやオゾン層破壊物質記録簿等の搭載が義務付けられます。証書の書式変更や検査の時期、改正内容の具体的な取り扱いにつきましては、次のとおりです。

1. 新証書への切替について(国際大気汚染防止証書)
MSC-MEPC.5/ Circular.6に従って、2010年7月1日以降最初の定期的検査又は臨時検査(MARPOL Annex VI)の際に新証書への切替を行う必要があります。

2. オゾン層破壊物質の放出規制について
第12規則の改正により、オゾン層破壊物質が恒久的に封印されている設備(家庭用冷蔵庫等)については適用除外とすることが明記されました。
また、2010年7月1日以降、オゾン層破壊物質を含んでいる設備の一覧表を船内に保管又は掲示し、記録簿を備える必要があります。参考までに弊会作成一覧表のサンプルを添付いたしますので、ご活用下さい。(添付1.)
記録簿には、物質の質量を記入し、かつ、次の事項をその都度遅滞なく記録する必要があります。
a) オゾン層破壊物質を含む設備への全部又は一部の補充
b) オゾン層破壊物質を含む設備の修理又は保守
c) 以下の場合のオゾン層破壊物質の大気への排出
c-1)故意の排出
c-2)故意ではない排出
d) オゾン層破壊物質の陸上の受入施設への排出
e) オゾン層破壊物質の船舶への供給
なお、記録簿は既存の航海日誌の一部または主官庁に承認された電磁的記録装置とすることができます。

(次頁に続く)