テクニカルインフォメーション - テキスト版 -
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欧州委員会指令による低硫黄燃料油の使用について
ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0723(2008年1月21日付)にてお知らせ致しましたとおり、欧州委員会指令2005/33/ECにより、2010年1月1日以降、欧州連合域内の港湾において停泊中の船舶では硫黄分濃度が0.1%m/m以下の燃料油を使用することが義務付けられます。
当該規制の適用にあたっては、各機器における低硫黄燃料油の安全な使用に関し、添付1.に挙げるような問題点が指摘されています。これらの問題点への対応のために検討すべき事項とともに、必要な承認、検査等及び弊会の当面の対応についてお知らせいたします。
1. 検討すべき事項
低硫黄燃料油の使用にあたり、船主殿又は船舶管理会社殿におかれましては、各機器の仕様をもとに、使用する低硫黄燃料油による運転の可否を機器の製造者にご確認の上、製造者の推奨に従った、次のような対応が必要になります。
(1) 燃料油の切替手順の確立
(2) 機器の運転手順の確立
(3) 燃料油及び潤滑油の選定
(4) 改造の要否の検討
各機器について安全な運転を行うための対策及び改造の要否等の検討にあたっては、各機器の製造者の推奨を基に、リスク評価を実施することが有効となります。添付の「低硫黄燃料油の使用に関する各機器の問題点」も参照下さい。
なお、INTERTANKO及び OCIMFは、低硫黄燃料の使用に関するガイダンスにおいて、リスク評価の実施を推奨しています。 (参照 http://www.intertanko.com)
2. 承認及び検査等
製造者の推奨又はリスク評価の結果等に従い改造が実施される場合、図面承認及び検査を受ける必要があります。
(1) 図面承認
改造に先立ち、改造の内容を示した次の図面、図書を弊会機関部宛に提出下さい。
(i) 燃料タンク、配管、ポンプを改造/増設する場合
「燃料油管線図」 (ポンプ等変更される機器の要目を含む)
(ii) ボイラ燃焼制御装置を改造/新設する場合
「ボイラ燃焼制御装置」
(iii) その他改造内容に従った図面
(次頁に続く)