テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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オーストラリア連邦の船舶揚貨設備規則改正について

発行番号: 英語版 (21kb)

連絡先:

発行日:2008 年 01 月 22 日

オーストラリア連邦は、船舶の揚貨設備規則Marine Orders, Part 32 (Cargo Handling Equipment) Issue 2, Order No.14 of 1997を1998年2月1日に発効させ、さらに同改正規則Marine Orders, Part 32 (Cargo Handling Equipment) Issue 2, Compilation No.1を2007年6月27日に発効しております。

1999年5月10日付ClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-0310にて、オーストラリア連邦の港湾で荷役する船舶の揚貨設備に対する検査及び取り扱い等についてお知らせしております。
また、今回の改正に伴う弊会の検査及び取り扱いに変更はありません。
尚、Marine Orders, Part 32 (Cargo Handling Equipment) Issue 2, Compilation No.1は以下のURLより入手可能です。

Australian Government
Attorney-General’s Department
URL: http://www.comlaw.gov.au/comlaw/comlaw.nsf/sh/homepage


なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。

財団法人 日本海事協会 (ClassNK)
本部 管理センター 材料艤装部
住所: 東京都千代田区紀尾井町4-7(郵便番号 102-8567)
Tel.: 03-5226-2020
Fax: 03-5226-2057
E-mail: eqd@classnk.or.jp