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最終更新日: 2026/06/02

件数: 1373 件 (201-250)

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このテクニカル インフォメーションは、2021 年 05 月 17 日付で絶版となっています。

パナマ籍船の非常脱出用呼吸具(EEBD)について

発行番号:英語版 (1252kb)

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発行日:2019 年 02 月 27 日

今般、パナマ政府は、非常脱出用呼吸具の特別要件についての解釈(Merchant Marine Circular No.142)を一部改正しましたので、以下のとおりお知らせ致します。 非常用脱出呼吸具 1. EEBDの数 (1) 貨物船:居住区域に2組及び1組の予備。 (2) 36人以下の旅客を運送する旅客船:各垂直区域に2組及び2組の予備。(SOLAS II-2/13.3.4.5規則で定義されるものを除く) (3) 36人を超える旅客を運送する旅客船:各垂直区域に4組及び2組の予備。(SOLAS II-2/13.3.4.5規則で定義されるものを除く) (4) 乗組員が通常または定期的に従事するA類機関区域に次のとおりEEBDを備えること。 (i) 機関制御室が当該機関区域内に配置される場合、機関制御室に1組。 (ii) 工作室がある場

マルタ籍船舶に備える火災制御図の図記号について

発行番号:英語版 (1680kb)

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発行日:2019 年 02 月 22 日

マルタ政府より、添付の通り火災制御図の図記号について、Technical Notice SLS.30 Rev.1が発行されましたので、お知らせいたします。 火災制御図 1. 2004年1月1日より前に建造の船舶に備えられる火災制御図に使用される記号はIMO Resolution A.654(16)に示されたものを用いることが認められている。 2. 2004年1月1日以降で2019年1月1日より前に建造の船舶に備えられる火災制御図に使用される記号はIMO Resolution A.952(23)に示された記号と同一の形及び色付けをしたものを用いること。 3. 2019年1月1日以降建造の船舶に備えられる火災制御図、又は既存船で火災制御図が改訂又は更新される場合(図面が再度作成される場合)、火災制御図に使用される記号はIMO Resolution A

MEPC 73の審議結果の紹介

発行番号:英語版 (2589kb)

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発行日:2019 年 02 月 08 日

2018年10月22日から26日にかけて、IMO(英国・ロンドン)において第73回海洋環境保護委員会(MEPC 73)が開催されました。今般、IMOよりMEPC 73の議事録及び決議並びにサーキュラーが発行されたことから、次の通り同会合の情報及び審議結果をお知らせ致します。 1. 温室効果ガス(GHG)関連 国際海運からの温室効果ガス(GHG)排出の抑制対策はIMOにて検討が進められており、現在までにエネルギー効率設計指標(EEDI)、エネルギー効率管理計画(SEEMP)による規制、及び燃料消費実績報告制度(DCS)が導入されています。 また、2018年4月に開催されたMEPC 72では、GHG削減目標とGHG排出削減策の候補を盛り込んだIMO GHG削減戦略が採択されました。 (1) EEDI規制に関する技術開発状況レビュー MARPOL

2019年1月1日以降の中国における燃料油硫黄分濃度規制についての追加情報

発行番号:英語版 (1040kb)

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発行日:2019 年 01 月 28 日

2018年12月28日付ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1171においてお知らせ致しました中国における燃料油硫黄分濃度規制に関しまして、2018年12月29日付の追加情報の通知文書を入手しましたのでお知らせ致します。尚、発行された通知文書には、スクラバ排水の禁止に関する内容が含まれております。 通知文書のURLは以下の通りです。

フジャイラ港におけるオープンループ式スクラバの使用禁止について

発行番号:英語版 (1059kb)

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発行日:2019 年 01 月 25 日

アラブ首長国連邦のフジャイラ港湾内において、オープンループ式スクラバの使用を禁止するとの情報を入手しましたので、お知らせいたします。 規制の詳細につきましては、フジャイラ港湾局より発行された通知文書をご参照ください。 通知文書の掲載URLは以下の通りです。 http://fujairahport.ae/files/NTM252.pdf なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター別館 技術部 住所: 東京都千代田区紀尾井町3-3(郵便番号 102-0094) Tel.: 03-5226-2042 Fax: 03-5226-2736 E-mail: tsd@classnk.or.jp

「海上運送法及び船員法の一部を改正する法律の施行(第四次施行分/ 平成31年1月8日施行)」に伴う海上労働証書の有効期間延長について(日本籍船舶)

発行番号:英語版 (23kb)

連絡先:

発行日:2019 年 01 月 08 日

今般、国土交通省より添付の通達「海上運送法及び船員法の一部を改正する法律の施行等について(第四次施行分):国海員第381号」(平成30年12月25日付)が発出されました。 (添付資料1.参照) (通達概要について) 「1月8日施行分」 1. 海上労働証書の有効期間の延長について(添付資料2.参照) 更新検査の結果、従前のMLC証書の有効期間が満了する日までの間に新たなMLC証書の交付を受けることができないものについては、従前のMLC証書の有効期間を最大5ヶ月延長されることとなりました。 この場合、有効期間延長の適用が必要な船舶所有者は更新実施に先立ち、事前に管轄地方運輸局に従前のMLC証書の有効期間延長を申請し、「有効期間延長事由の確認証」を受給することが必要となります。 * 更新検査の結果、従前の証書の有効期間が満了する日までの間

中国の燃料油硫黄分濃度規制における2019年1月1日からの排出規制水域の拡大について

発行番号:英語版 (4549kb)

連絡先:

発行日:2018 年 12 月 28 日

ClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-1060、TEC-1063、TEC-1068、TEC-1088、TEC-1130及びTEC-1138にてお知らせしておりますとおり、中国政府により燃料油硫黄分濃度0.5%m/m規制が実施されています。TEC-1138では珠江デルタ水域、環渤海水域、長江デルタ水域における規制についてお知らせしておりましたが、規制水域が拡大されるとの追加情報を入手しましたので、以下の通りお知らせ致します。 2019年1月1日より、Coastal Control Area(中国全域の沿岸12海里以内)とInland River Control Area(長江及び西江の規制水域)から成るDECAs(規制水域の全域)に入域する船舶は、硫黄分濃度0.5%m/mの燃料油を使用するよう通知されております。当該規制水域の詳細に

シップリサイクルに関する欧州規則の適用開始について

発行番号:英語版 (72kb)

連絡先:

発行日:2018 年 12 月 28 日

シップリサイクルに関する欧州規則の概要等につきましては、これまでに弊会テクニカル・インフォメーションTEC-0978等によりお知らせしていますが、同規則の規定にしたがって、2018年12月31日からシップリサイクルに関する欧州規則の適用が始まりますので、ご留意願います。 これにより、EU籍船及びEU加盟国に寄港する非EU籍船に対して「インベントリ」(船内に存在する有害物質の種別や概算量、所在位置などを示した一覧表。以下、「IHM」という。)の備え置き等が表1のスケジュールにしたがって義務化されるほか、EU籍船については、EUリスト(EU規則により承認された船舶リサイクル施設のリスト)に掲載された船舶リサイクル施設で船舶解撤を行う義務が課されます。 EU規則の要求事項の概要につきましては、2014年1月15日発行の弊会テクニカル・インフォメーションTEC-

このテクニカル インフォメーションは、2025 年 02 月 27 日付で絶版となっています。

2020年からの燃料油硫黄分濃度規制に関するPSC注意喚起共同キャンペーンについて

発行番号:英語版 (932kb)

連絡先:

発行日:2018 年 12 月 28 日

Paris MoUとTokyo MOU より、2020年1月1日から適用される一般海域における0.50%の燃料油硫黄分濃度規制への適切な対応の実施を促すため、PSC注意喚起共同キャンペーンを次のとおり実施するとのプレスリリースがありましたので、お知らせします。 キャンペーンの概要 項目: 2020年1月1日から適用される0.50%の燃料油硫黄分濃度規制 (MARPOL Annex VI 14規則及び18規則) 実施期間: 2019 年1月1日から2019年12月31日 キャンペーン実施中、規制への適合準備がなされていない場合、PSCより注意喚起文書が発行されます。注意喚起文書の詳細につきましては、添付の"Letter of Warning MARPOL Annex VI Sulphur Oxides (SOx) and Particu

ギリシャ籍船の消防員の通信手段について

発行番号:英語版 (27kb)

連絡先:

発行日:2018 年 12 月 27 日

今般、ギリシャ政府より、当該国籍船の消防員の通信手段に関しまして、"Implementation of the provisions of Regulation II-2, Part C/10.10.4 of the SOLAS Convention relating to Fire Fighters' Communication" (Ref. No. 2322.1/52275/2018)が以下の通り通知されましたのでお知らせ致します。 1. 消防員の通信手段は、SOLAS条約で規定されるその他の船上で使用可能な双方向通信手段に加えて備えられなければならない。 2. 消防員の通信手段は、当該装置のバッテリーを常時充電することにより即時使用可能な状態にしておかなければならない。 3. 消防員の通信手段は各消火班の設備一覧に記録されなければならない。

香港水域における2019年1月1日からの燃料油硫黄分濃度規制について

発行番号:英語版 (859kb)

連絡先:

発行日:2018 年 11 月 27 日

2015年6月24日付ClassNK テクニカル・インフォメーションNo. TEC-1034にてお知らせしている香港の燃料油の硫黄分濃度規制につきまして、追加情報を入手いたしましたので、以下の通りお知らせ致します。 現在、香港水域に停泊中(到着後1時間及び出発前1時間を除く)の船舶は、硫黄分濃度0.5%以下の燃料油、LNG又は政府当局により承認されたその他の燃料の使用が義務付けられております。これに加え、2019年1月1日以降は、停泊中だけでなく香港水域を航行中の船舶についても硫黄分濃度0.5%以下の燃料油、LNG又は政府当局により承認されたその他の燃料の使用が義務付けられます。 また、航海日誌、燃料油供給記録簿(Bunker Delivery note)及び燃料油切替え手順書を本船にて保管すること、及び以下の情報を航海日誌に記録することが要求さ

極海コードに基づく検査・証明について

発行番号:英語版 (851kb)

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発行日:2018 年 11 月 09 日

極海コードの発効に伴い、同コードへの適合を証明するための手続き等につきましては2016年12月27日付テクニカル・インフォメーションNo. TEC-1096にて既にお知らせしておりますが、今般、一部の既存船(特に極海コードで規定されるC類貨物船)に対する極地航行船証書の発行条件及び取り扱いを明確にしましたのでお知らせ致します。 1. 適用 2017年1月1日以降、図1-1及び1-2に示す対象海域を航行する船舶には、極海コードの各要件が表1の通り適用されます。 (次頁に続く)

パナマ籍船のバラスト水管理条約に関する取扱い(改訂版)

発行番号:英語版 (1006kb)

連絡先:

発行日:2018 年 10 月 02 日

主題に関し、先のClassNK テクニカル・インフォメーションNo. TEC-1108 (2017年5月2日付)にてお知らせしておりましたパナマ主管庁発行の"Statement for BWMP"の有効期限及びIBWM Certificateの本証書の申請書類についての取扱いに変更がありましたのでお知らせいたします。 なお、変更箇所/修正箇所は下線の部分です。 詳細につきましては、添付のMerchant Marine Circular MMC-345(最新版)の原文をご参照願います。 これにより、ClassNK テクニカル・インフォメーションNo. TEC-1108を絶版といたします。 1. バラスト水管理計画書 (BWMP)の審査について (1) 2017年3月15日以降、BWMPは、IMO決議MEPC.127(53)(*1)に従って

2018年10月1日からの中国の長江デルタ水域における燃料油硫黄分濃度規制について

発行番号:英語版 (719kb)

連絡先:

発行日:2018 年 09 月 28 日

現在、ClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-1138にてお知らせしておりますとおり、中国政府により3つのECA水域内(珠江デルタ水域、環渤海水域、長江デルタ水域)の港湾に停泊中の船舶に対し、燃料油硫黄分濃度0.5%規制が実施されています。今般、上海海事局、江蘇海事局及び浙江海事局より、2018年10月1日から、停泊中以外にも硫黄分濃度0.5%以下の燃料油の使用を要求するとの通知が発行されております。 本規制の概要は以下の通りです。 1. 適用船舶 軍用船、スポーツボート及び漁船を除く全ての船舶 2. 適用開始日 2018年10月1日 3. 概要 (1) 上海海事局 対象船舶は、上海港内で、硫黄分濃度0.5%以下の燃料油の使用が要求されます。 また、船舶及び岸壁に陸電設備が備わっている場合、上海港に停泊中

台湾の商業湾における燃料油硫黄分濃度規制について

発行番号:英語版 (8333kb)

連絡先:

発行日:2018 年 08 月 31 日

2019年1月1日から、台湾の商業港に入港する際に使用する燃料油の硫黄分濃度の規制値を現行の3.5%から0.5%にすることが発表されました。また、規制に先立ち硫黄分濃度0.5%以下の燃料油を使用し、台湾の商業港に入港する国際航海に従事する船舶に対し、2018年12月31日まで補助金が支払われます。 (次頁に続く)

MSC 99の審議結果の紹介

発行番号:英語版 (9352kb)

連絡先:

発行日:2018 年 08 月 24 日

2018年5月16日から25日にIMO(英国・ロンドン)において第99回海上安全委員会(MSC 99)が開催されました。今般、IMOよりMSC 99の議事録及び決議並びにサーキュラーが発行されたことから、次の通り同会合の情報及び審議結果をお知らせ致します。 1. 採択された条約及び関連コードの主要な改正 今回の会合で採択された主要な義務要件は以下の通りです。 (1) 旅客船の安全性強化(添付1参照) 2014年1月1日より前に建造された旅客船に対し、浸水事故に備えた復原性計算機もしくは、陸上からの支援を要求するSOLAS条約II-1章8-1規則の改正が採択されました。 適用: 2020年1月1日発効 (2) FTPコードの改正(添付2参照) 防火材料に要求される試験方法を定めた付録3の表1を、定員36人以下の旅客船にも適用するた

このテクニカル インフォメーションは、2018 年 12 月 01 日付で絶版となっています。

リヤドMoUにおける"Auxiliary Machinery"に関するPSC集中検査キャンペーンについて

発行番号:英語版 (688kb)

連絡先:

発行日:2018 年 08 月 15 日

ペルシャ湾ガルフ地域のリヤドMoUの6ヶ国(バーレーン、クウェート、カタール、オマーン、サウジアラビア及びUAE)は、PSC集中検査キャンペーンを次のとおり実施する予定です。 集中検査の概要 集中検査項目: Auxiliary Machinery 実施期間: 2018年9月1日から2018年11月30日 検査項目の詳細につきましては、添付のRiyadh MoU Press Releaseをご参照下さい。 なお、本件に関してご不明な点は、以下の部署にお問い合わせください。 [検査に関するお問い合わせ] 一般財団法人 日本海事協会 (ClassNK) 本部 管理センター別館 検査部 住所: 東京都千代田区紀尾井町3-3(郵便番号 102-0094) Tel.: 03-5226-2027 Fax: 03-5226-2029

このテクニカル インフォメーションは、2018 年 12 月 01 日付で絶版となっています。

"MARPOL ANNEX VI(船舶による大気汚染防止のための規則)"に関するPSC集中検査キャンペーンについて

発行番号:英語版 (795kb)

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発行日:2018 年 08 月 15 日

Paris MoUとTokyo MOUより、2018年度のPSC 集中検査共同キャンペーンを次のとおり実施するとのPress Release がありましたので、お知らせします。 集中検査の概要 集中検査項目: MARPOL ANNEX VI(船舶による大気汚染防止のための規則) 実施期間: 2018年9月1日から2018年11月30日 集中検査の対象となる項目につきましては、添付の"Questionnaire for the Inspection Campaign on MARPOL ANNEX VI"をご参照下さい。 また、Indian Ocean MOUからも、同期間に同様の集中検査キャンペーンを実施するとのPress Releaseがありましたので、あわせてお知らせいたします。 なお、チェックリストの項目7の規制適合手法

燃料消費実績の報告に関する規則(IMO DCS)対象船のSurvey StatusへのNote追加に関するお知らせ

発行番号:英語版 (32kb)

連絡先:

発行日:2018 年 08 月 09 日

ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1139にてご案内しておりますとおり、MARPOL条約付属書VIの改正が2018年3月1日に発効し、船舶エネルギー効率管理計画書(SEEMP: Ship Energy Efficiency Management Plan)の所持が要求される船舶であって、総トン数5,000トン以上の船舶には、燃料消費実績の報告に関する規則(以下、IMO DCS)が適用されます。 IMO DCSでは、2018年3月1日以降に引き渡しが行われる船舶(新造船)は引渡日まで、それ以外の船舶(現存船)は2018年12月31日までに、旗国主管庁又は代行機関(RO)により承認された燃料消費量等に関するデータの収集及び報告手順書(SEEMP Part II)及び確認書(COC: Confirmation of Complianc

主機用ディーゼル機関におけるシリンダカバー付クーリングジャケットの亀裂損傷について

発行番号:英語版 (66kb)

連絡先:

発行日:2018 年 07 月 20 日

最近、弊会船級船において、特定の主機用ディーゼル機関のシリンダカバー付クーリングジャケットに亀裂が発生し、大量の冷却水が漏洩する事故が複数報告されています。亀裂の多くは、ボルト穴を起点として発生しております。(写真1参照。) (次頁に続く)

このテクニカル インフォメーションは、2019 年 02 月 27 日付で絶版となっています。

パナマ籍船の非常脱出用呼吸具(EEBD)について

発行番号:英語版 (713kb)

連絡先:

発行日:2018 年 07 月 20 日

今般、パナマ政府は、非常脱出用呼吸具の特別要件についての解釈(Merchant Marine Circular No.142)を一部改正しましたので、以下のとおりお知らせ致します。 非常用脱出呼吸具 1. EEBDの数 (1) 貨物船:居住区域に2組及び1組の予備。 (2) 36人以下の旅客を運送する旅客船:各垂直区域に2組及び2組の予備。(SOLAS II-2/13.3.4.5規則で定義されるものを除く) (3) 36人を超える旅客を運送する旅客船:各垂直区域に4組及び2組の予備。(SOLAS II-2/13.3.4.5規則で定義されるものを除く) (4) 乗組員が通常または定期的に従事するA類機関区域に次のとおりEEBDを備えること。 (i) 機関制御室が当該機関区域内に配置される場合、機関制御室に1組。 (ii) 工作室がある場

MEPC 72の審議結果の紹介

発行番号:英語版 (1754kb)

連絡先:

発行日:2018 年 07 月 19 日

2018年4月9日から13日にかけてIMO(英国・ロンドン)において第72回海洋環境保護委員会(MEPC 72)が開催されました。今般、IMOよりMEPC 72の議事録及び決議並びにサーキュラーが発行されたことから、次の通り同会合の情報及び審議結果をお知らせ致します。 1. 温室効果ガス(GHG)関連 国際海運からの温室効果ガス(GHG)排出の抑制対策はIMOにて検討が進められており、現在までにエネルギー効率設計指標(EEDI)、及びエネルギー効率管理計画(SEEMP)による規制が導入されています。 また2016年10月に開催されたMEPC 70では、船舶のエネルギー効率改善のための更なる技術的・運航的対策として、燃料油消費実績報告制度(DCS)を導入するためのMARPOL条約 附属書VIの改正が採択されました。 (1) 船舶からのGHG排出

甲板上にコンテナを積載する船舶の固縛安全実施基準に関する、ドイツ政府の対応について(CSS Code Annex 14)

発行番号:英語版 (550kb)

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発行日:2018 年 06 月 15 日

1. 概要 ドイツ主管庁よりMSC.1/Circ.1352/Rev.1(CSS Code Annex14)適用に関する指示が添付ISM-Circular No. 03/2011の通りありましたので、お知らせ致します。 これにより、ドイツ籍の甲板上にコンテナを積載する船舶(以下、コンテナ船)はCSS Code Annex14を以下の通り適用する必要があります。 2. 上記1.CSS Code Annex14の適用 - 2015年1月1日以降に起工するコンテナ船は、Annex 14を適用する。 - 2015年1月1日より前に起工した現存コンテナ船は、Annex 14のSection 4.4, 7.1, 7.3 及び8を適用する。 - 上記現存コンテナ船は、主管庁の判断のもと、Annex 14 のSection 6及び7.2について実行可能な範囲で

このテクニカル インフォメーションは、2018 年 09 月 01 日付で絶版となっています。

Latin American Agreementにおける"Auxiliary Machinery"に関するPSC集中検査キャンペーンについて

発行番号:英語版 (813kb)

連絡先:

発行日:2018 年 06 月 08 日

Viña del Mar Agreement事務局より、Latin American Agreement*は次のとおりPSC集中検査キャンペーンを実施するとのPress Release がありましたので、お知らせします。 *Latin American Agreement加盟国:Argentina, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexico, Panama, Peru, Republic of Dominica, Uruguay, Venezuela 集中検査の概要 集中検査項目: Auxiliary Machinery 実施期間: 2018年6月1日から2018年8月31日 検査項目の詳細につきましては、添付の"Viña d

このテクニカル インフォメーションは、2018 年 11 月 05 日付で絶版となっています。

マルタ籍船に搭載されるイマーションスーツについて

発行番号:英語版 (883kb)

連絡先:

発行日:2018 年 06 月 05 日

マルタ籍船に搭載されるイマーションスーツに関しまして、今般、マルタ政府より、イマーションスーツの搭載及び気密試験等に関する通知(Technical Notice SLS.8 Rev.2)がありましたのでお知らせ致します。 尚、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0658 (マルタ籍に対する要件に限る)及びNo. TEC-0953の内容を本ClassNKテクニカル・インフォメーションに統合し、No.TEC-0953は廃止致します。No.TEC-0658に記載の他船籍国に対する要件は引き続きご参照ください。 1. イマーションスーツの搭載に関する要件 (1) SOLAS第IX章第1規則で定義されるばら積み貨物船以外の貨物船で、改正SOLAS第Ⅲ章第32.3.2規則でイマーションスーツの搭載が免除される温暖海域は次の通りとする。

ボイラ設置場所に対する消火器の省略について

発行番号:英語版 (1202kb)

連絡先:

発行日:2018 年 05 月 18 日

2016年11月に開催されたIMOの第97回海上安全委員会(MSC 97)において、決議MSC.409(97)が採択されたことに伴い、ボイラがSOLAS条約II-2章第10規則5.6にて要求される固定式局所消火装置により保護される場合、同条約II-2章第10規則5.1.2.2にて要求されるボイラ設置場所に対する容量135L以上の泡消火器(又はこれと同等のもの)の設置の省略が認められます。本改正は、2020年1月1日から施行され、建造年に関わらず全ての船舶に適用となります。 また、MSC97において、本改正の任意の早期適用に関するMSC.1/Circ.1566も承認されたことに伴い、旗国主管庁が認める場合、2020年1月1日より前であっても本改正を適用することが可能となります。 本改正に対する弊会の取扱いについて以下の通りお知らせいたします。

日本国内入港船舶の船舶保安情報通報事項の追加について

発行番号:英語版 (573kb)

連絡先:

発行日:2018 年 05 月 11 日

海上保安庁より先頃(2018年4月)、国際船舶・港湾保安法施行規則の一部改正に伴う船舶保安情報の事前通報事項について、以下のとおり、一部追加されたとの通知がありました。 本年(2018年)7月16日以降、外国から日本に入港、入域する船舶はご留意願います。 1. 追加通報事項 北朝鮮の港への寄港の有無 2.対象とされる寄港日 日本籍船舶・・・・・・・・・・・・・・・・ 2016年12月9日以降の寄港 日本籍船舶以外の船舶・・・・・ 2016年2月19日以降の寄港 3. その他 船舶保安情報に関する海上保安庁ホームページ (日本語): http://www.kaiho.mlit.go.jp/ope/apply/hoan00.html (English): http://www.kaiho.mlit.go.jp/ope/apply/

このテクニカル インフォメーションは、2018 年 07 月 20 日付で絶版となっています。

パナマ籍船の非常脱出用呼吸具(EEBD)について

発行番号:英語版 (748kb)

連絡先:

発行日:2018 年 05 月 02 日

今般、パナマ政府は、非常脱出用呼吸具の特別要件についての解釈(Merchant Marine Circular No.142)を一部改正しましたので、以下のとおりお知らせ致します。 非常用脱出呼吸具 1. EEBDの数 (1) 貨物船: 居住区域に2組及び1組の予備。 (2) 36人以下の旅客を運送する旅客船: 各垂直区域に2組及び2組の予備。(SOLAS II-2/13.3.4.5規則で定義されるものを除く) (3) 36人を超える旅客を運送する旅客船: 各垂直区域に4組及び2組の予備。(SOLAS II-2/13.3.4.5規則で定義されるものを除く) (4) 乗組員が通常または定期的に従事するA類機関区域に次のとおりEEBDを備えること。 (i) 機関制御室が当該機関区域内に配置される場合、機関制御室に1組。 (ii) 工作室が

このテクニカル インフォメーションは、2018 年 05 月 02 日付で絶版となっています。

パナマ籍船の非常脱出用呼吸具(EEBD)について

発行番号:英語版 (747kb)

連絡先:

発行日:2018 年 04 月 27 日

今般、パナマ政府は、非常脱出用呼吸具の特別要件についての解釈(Merchant Marine Circular No.142)を一部改正しましたので、以下のとおりお知らせ致します。 非常用脱出呼吸具 1. EEBDの数 (1) 貨物船: 居住区域に2組。 (2) 36人以下の旅客を運送する旅客船: 各垂直区域に2組。(SOLAS II-2/13.3.4.5規則で定義されるものを除く) (3) 36人を超える旅客を運送する旅客船: 各垂直区域に4組。(SOLAS II-2/13.3.4.5規則で定義されるものを除く) (4) 乗組員が通常または定期的に従事するA類機関区域に次のとおりEEBDを備えること。 (i) 機関制御室が当該機関区域内に配置される場合、機関制御室に1組。 (ii) 工作室がある場合、工作室に1組。ただし、工作室から

米国の港へ向かう船舶のバラスト水処理装置が作動不能な場合の取り扱い

発行番号:英語版 (812kb)

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発行日:2018 年 04 月 03 日

米国は、バラスト水管理条約に批准しておりませんが、米国海域でバラスト水を排出する船舶に対して33 CFR 151 Subparts C及びDに基づいたバラスト水管理を要求しております。 この度、United States Coast Guard (以下:USCG)より、米国の港へ向かう船舶のバラスト水処理装置が作動不能な場合の対応に関するガイダンス(CG-CVC Policy Letter 18-02)が発行されました。 compliance dateを超えた船舶のバラスト水処理装置が作動不能な場合、33 CFR 151.2025(a)に規定されている、下記のいずれかのバラスト水管理を行うことができます。 - 米国の公共水道水のみをバラスト水として使用する - 陸から200海里離れた場所でバラスト水交換を行う - バラスト水を米国海域内(12海

1600GT未満のシンガポール籍船に対する船内騒音コード適用に関するお知らせ

発行番号:英語版 (1667kb)

連絡先:

発行日:2018 年 03 月 08 日

シンガポール政府より添付のとおり、船舶の騒音レベルについて、SHIPPING CIRCULAR TO SHIPOWNERS NO. 28 OF 2017が発行されましたので、お知らせ致します。 本サーキュラーによると、2018年7月1日以降に起工する1600GT未満のシンガポール籍の新造船は、以下のように騒音レベルを満足させる必要があります。 1. 実行可能な限り、船内騒音コード(以下、騒音コードと略す)のSection 4.2で指定された区域の最大騒音レベルに従うこと。 2. 居住区域1の騒音レベルは、実行可能な限り騒音コードのSection 4.2で規定される最大騒音レベルに適合すること。ただし、原則として75dB(A)を超えてはならない。 3. 航海業務を行う区域2の騒音レベルは、実行可能な限り騒音コードのSection 4.2で規

電子証書サービス「ClassNK e-Certificate」のご案内

発行番号:英語版 (827kb)

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発行日:2018 年 03 月 05 日

プレスリリース(2017年6月9日付け及び2017年9月6日付け)でもお知らせしておりますとおり、弊会では、昨年6月より船主業務の円滑化を目的とし船級及び各種条約証書を電子ファイル(PDF)で提供する電子証書サービス「ClassNK e-Certificate」の提供を開始し、既に本サービスにお申込みいただいております船主殿にご利用頂き、ご好評を得ております。 「ClassNK e-Certificate」は2016年4月に策定されたIMOの「電子証書に関するガイドライン第2版(FAL.5/Circ.39/Rev.2)」に準拠し、電子ファイルによる証書提供のほか、証書の改ざん防止、及び、証書の有効性をオンライン上で確認する事を可能とするシステムです。 2018年2月末日現在、パナマ、リベリア、マーシャル諸島、シンガポール、マルタ、バハマ、キプロス等、

このテクニカル インフォメーションは、2021 年 05 月 14 日付で絶版となっています。

コンピュータシステムに関する関連規則等改正について

発行番号:英語版 (109kb)

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発行日:2018 年 02 月 28 日

2017年6月16日付ClassNKテクニカル・インフォメーションTEC-1114により、コンピュータシステムに関する関連規則等改正についてお知らせしております。今般TEC-1114にてお知らせしてきた内容の一部見直しを実施し、TEC-1145として発行することといたしました。 これに伴い、ClassNK テクニカル・インフォメーションTEC-1114 は絶版といたします。 IACS統一規則E22(Rev.1)では、船舶の機関関連の監視システム等がコンピュータシステムを使用する場合の当該システムの構成、機能要件等を規定しており、弊会は既に関連規則に取り入れておりました。IACSは昨今のコンピュータシステムのセキュリティ対策の重要性に鑑み、同統一規則の見直しを進めておりました。この度船舶で使用されるコンピュータシステムに対する関係者の役割、並びに、コン

このテクニカル インフォメーションは、2019 年 02 月 22 日付で絶版となっています。

マルタ籍船舶に備える火災制御図の図記号について

発行番号:英語版 (1138kb)

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発行日:2017 年 12 月 27 日

マルタ政府より、添付の通り火災制御図の図記号について、Technical Notice SLS.30が発行されましたので、お知らせいたします。 火災制御図 1. 2004年1月1日以降建造の船舶に備えられる火災制御図に使用される記号はIMO Resolution A.952(23)に示された図記号を用いること。 2. 2004年1月1日より前に建造の船舶に備えられる火災制御図に使用される記号はIMO Resolution A.654(16)に示されたものを用いることが認められています。但し、火災制御図が改訂又は更新される場合(図面が再度作成される場合)、火災制御図に使用される記号はIMO Resolution A.952(23)に示された図記号を用いること。 3. 火災制御図の図記号は色付けしたものを用いること。 船上の確認検査 上記要件

このテクニカル インフォメーションは、2024 年 10 月 11 日付で絶版となっています。

IMSBCコード第4次改正の適用について

発行番号:英語版 (918kb)

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発行日:2017 年 12 月 22 日

IMSBCコード第4次改正の適用について、以下の通りお知らせいたします。 本テクニカル・インフォメーションではIMO Resolution MSC.426(98)によるIMSBCコードの改正を"IMSBCコード第4次改正"と呼称いたします。 なお、テクニカル・インフォメーションNo.TEC-1057にてお知らせしておりますIMSBC コード第3次改正に基づく現行のIMSBC コード(2015 Edition)については、本テクニカル・インフォメーションにおいてもIMSBCコード(2015 Edition)と呼称いたします。 また、本テクニカル・インフォメーションの発行をもちまして、2014年1月22日発行のテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0979及び2014年11月20日発行のテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1014を絶版といた

海上労働条約2014年改正に伴うDMLC (Part I及びPart II )の改訂及び船上検証について

発行番号:英語版 (51kb)

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発行日:2017 年 12 月 21 日

TEC-1098にてご案内の通り、2006年の海上労働条約2014年改正の実施に関する船上検証は、2017年1月18日以降の初回、最初の中間又は更新検査のいずれか早い機会で実施することが見込まれる旨お知らせしています。 2013年8月20日の2006年の海上労働条約の発効に合わせて、MLC証書の発行を受けた船舶の多くが、2018年8月までにその実施期限となる更新検査を迎えることになります。 本改正に関する検証の手順は、通常のDMLC Part IIの改訂とその後の船上検証を行う手順同様となりますため、特に上記船舶については予定の更新検査までに予め改訂したDMLC Part IIの文書審査を完了して頂く必要があります。 当該更新検査は、2018年の春頃から夏場にかけて申し込みが集中することが予想されますため、早めのご準備の上、余裕を持って受検して頂きます

海上運送法及び船員法の一部改正に伴う安全衛生検査の実施及び安全衛生検査合格証の発行について

発行番号:英語版 (24kb)

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発行日:2017 年 12 月 21 日

今般、国土交通省より添付の通達「海上運送法及び船員法の一部を改正する法律の施行等について(第一次施行分/施行日10月1日):国海員第213号」が発出されました。 これに伴い準日本船舶の認定を申請しようとする者(海上運送法上の対外船舶運航事業者(一般的には国籍証書上の登録船主:Registered owner)の運航する船舶に対して、申込に基づき安全衛生検査の実施及び安全衛生検査合格証の発行を弊会船舶管理システム部で行うこととなりました。 (対象船) 1. -(1)平成29年10月1日以降、既存船が新規に準日本船舶の認定を受ける船舶 -(2)平成29年10月1日以降、新造船が竣工時に準日本船舶の認定を受ける船舶 2. 平成29年9月30日までに準日本船舶の認定を受けている船舶 ※ 上記1.の対象船は10月1日以降準日本船舶の認定を申請

シンガポール籍船舶の燃料消費実績報告(IMO DCS)の自主的経験蓄積期間について

発行番号:英語版 (646kb)

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発行日:2017 年 12 月 15 日

シンガポール政府(MPA)より、2017年12月1日付で、国際航海に従事する総トン数5,000トン以上の同国籍船舶に対し、燃料消費実績報告に関する規則(IMO DCS)の自主的経験蓄積期間への参加を奨励するSHIPPING CIRCULAR NO.24 OF 2017が発行されましたので、以下にその要旨をお知らせいたします。 1. 要旨 (1) 自主的経験蓄積期間は2018年1月1日から1年間。 ※ 自主的経験蓄積期間への参加は任意です。シンガポール籍船舶を所有、管理又は運航する船社が参加可否を決定できます。 (2) 2018年1月1日以降、対象船舶はMARPOL条約附属書VI付録IX(IMO船舶燃料消費データベースへの提出情報)に基づきデータを収集し、標準報告様式を用いて月次ベースで船級協会(MPA-RO)に提出する。月次データセットは正午

MARPOL条約附属書VIの改正に伴い要求される燃料消費実績の報告に関する規則(IMO DCS)について

発行番号:英語版 (963kb)

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発行日:2017 年 12 月 15 日

2016年10月に開催されたIMO第70回海洋環境保護委員会(MEPC 70)において、燃料消費実績の報告を義務要件とするMARPOL条約附属書VIの改正が採択され、2018年3月1日に発効いたします(IMO決議MEPC.278(70))。これにより、国際航海に従事する5,000GT以上の船舶に対して、2019年から燃料消費量等の運航データの収集及び報告が義務付けられることになりました。 弊会では、各旗国主管庁からの代行権限のもと、関連の書類審査及び適合証書の発行等を実施する予定です。 本テクニカル・インフォメーションでは、新たな規制の発効に先立ち、燃料消費実績の報告に関する規則(以下、IMO DCS)の概要ならびに施行に際しての関連手続き、特に第一段階としてSEEMP(改訂)の審査に係る準備及び提出手順についてお知らせいたします。 なお、

中国の燃料油硫黄分濃度規制における2018年1月1日からの対象港湾の拡大について

発行番号:英語版 (3349kb)

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発行日:2017 年 12 月 08 日

ClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-1060、TEC-1063、TEC-1068、TEC-1088及びTEC-1130にてお知らせしておりますとおり、中国政府により燃料油硫黄分濃度0.5%m/m規制が実施されています。現在、下表のとおり、珠江デルタ水域及び環渤海水域の主要港、並びに長江デルタ水域内の全ての港湾に停泊中の船舶が規制対象となっておりますが、2018年1月1日より、珠江デルタ水域、環渤海水域及び長江デルタ水域内の全ての港湾に停泊中の船舶が当該規制の対象となりますので、補油の際にはご注意願います。

定期的検査の繰り上げ実施について

発行番号:英語版 (86kb)

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発行日:2017 年 11 月 21 日

先般のバラスト水管理条約の発効に伴い、IOPP証書及び/又はBWM証書(一部の旗国政府発行)が「検査と証書の調和システム(HSSC)」から分離しているケースがあります。 この場合、分離したIOPP証書及び/又はBWM証書のSurvey Windowが、SC証書等のその他の条約証書のSurvey Windowと充分重複していないこともあり、年2回の定期的検査の手配が必要になるケースが発生しています。 上記のような負担(年2回の定期的検査の手配)を軽減するための1つの方法として、定期的検査(年次検査又は中間検査)をSurvey Window外で繰り上げて実施し、検査基準日を変更するという手法があります。検査基準日の変更により、Survey Windowの重複期間が拡大し、年1回の定期的検査の手配を可能又は容易にするものです。 下図は、HSSCか

MEPC.277(70)によるMARPOL ANNEX Vの改正に基づく鑑定サービスについて

発行番号:英語版 (1028kb)

連絡先:

発行日:2017 年 10 月 20 日

2017年3月10日発行のClassNK テクニカル・インフォメーションNo.TEC-1103にてお知らせしましたとおり、IMOの第70回海洋環境保護委員会(MEPC 70)にてMARPOL ANNEX Vの一部改正(添付1:Resolution MEPC.277(70))が採択され、2018年3月1日に発効します。 また、同条約が引用する実施ガイドラインの変更がされております(添付2:MEPC.295(71))。 今回の条約改正では、船舶で発生した廃棄物の取り扱い手順・管理方法・記録方法が変更となり、2018年3月1日までに主に以下の対応が求められます: 1. 荷送り人(shipper)による穀物を除く固体ばら積み貨物の海洋環境に対する有害性の有無の判別および宣誓。 2. 新様式(廃物カテゴリーの改正含む)の廃物記録簿の船舶への備え付けと記録(

支部・事務所によるISM及びISPSコード本証書発行について

発行番号:英語版 (30kb)

連絡先:

発行日:2017 年 10 月 12 日

今般、本証書の速やかな提供を図るため、従来本部(船舶管理システム部)で発行しておりましたISMコード及びISPSコード下に発行される本証書(Full-term Certificate:DOC、SMC、ISSC)を来る2017年10月30日より、審査実施支部・事務所にて発行することとなりましたので、ご案内申し上げます。 MLC本証書については、2013年より検査実施支部・事務所にて発行されております。 以下の事象については、従来どおり本部にて本証書を発行いたしますのでご承知おき願います。 1. 社名・住所変更によるSMC、ISSC、MLC証書の書換 2. その他の特殊なケース なお、本証書発行の代行権限が弊会に付与されていない船籍国については、従来どおり短期 (Short-term)証書を発行致します。 また、船級、設備証書及び各種

MEPC 71の審議結果の紹介

発行番号:英語版 (1572kb)

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発行日:2017 年 10 月 05 日

2017年7月3日から7日にかけて開催されたIMOの第71回海洋環境保護委員会(MEPC 71)での情報及び審議結果について、次の通りお知らせいたします。 1. バラスト水管理条約関連 船舶のバラスト水の移送による海洋生態系への悪影響を防止するため、バラスト水管理条約が2004年に採択されています。同条約では、船舶に対して沖合におけるバラスト水交換(D-1規則)を実施するか、バラスト水排出基準を満足するバラスト水処理装置の使用(D-2規則)が要求されています。同条約は、フィンランドの批准により2016年9月8日に発効要件を満たし、2017年9月8日に発効しました。 (1) バラスト水処理装置の搭載時期見直し 2013年に開催された第28回IMO総会において、バラスト水処理装置の既存船に対する搭載義務期限(D-2規則の適用日)を、条約発効後に行

このテクニカル インフォメーションは、2021 年 12 月 21 日付で絶版となっています。

検査支部・事務所による船級、設備証書及び各種条約証書の本証書発行について

発行番号:英語版 (33kb)

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発行日:2017 年 09 月 22 日

今般、本証書の速やかな提供を図るため、従来本部(船級部)で発行しておりました外国籍船舶の船級証書、設備証書及び各種条約証書(ISMコード及びISPSコードの下に発行される証書を除く)の本証書(Full-Term Certificate)を来る2017年10月1日より、検査実施支部・事務所にて発行することになりましたので、ご案内申し上げます。 なお、以下の証書につきましては従来どおり検査実施支部・事務所にて仮証書を発行の上、本部にて本証書を発行いたしますのでご承知おき願います。 1. 新たに船級登録される船舶の証書 2. 条約証書の本証書発行権限が弊会に付与されていない船籍国の条約証書 (注:条約証書の本証書は旗国政府より発行) 3. その他特殊書式の証書 また、ISMコード及びISPSコードの下に発行される証書につきましては、後日同様

米国海域を航行する際のバラスト水管理方法に関する注意喚起

発行番号:英語版 (592kb)

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発行日:2017 年 09 月 14 日

米国は、バラスト水管理条約に批准しておりませんが、米国海域でバラスト水を排出する船舶に対して33 CFR 151 Subparts C及びDに基づいたバラスト水管理を要求しております。 最近、United States Coast Guard (以下:USCG)による適合期限延長許可を得ていない船舶で、compliance dateを超えているにも関わらず、バラスト水処理装置によって処理されていないバラスト水を排出している船舶がいるとの報告が多数あるとの情報がございました。 本船のcompliance dateを超えた船舶が米国海域内を航行する場合、下記のいずれかのバラスト水管理が求められますので、ご注意ください。 - USCGに型式承認されたバラスト水処理装置を使用する - 米国の公共水道水のみをバラスト水として使用する - Alternat

2017年9月1日以降の中国長江デルタ水域における燃料油規制実施について

発行番号:英語版 (866kb)

連絡先:

発行日:2017 年 09 月 12 日

ClassNK テクニカル・インフォメーションNo. TEC-1060、TEC-1063、TEC-1068、TEC-1088にてお知らせしております中国の排出規制水域における燃料油の硫黄分濃度規制につきまして、追加情報を入手しましたので、以下の通りお知らせ致します。 長江デルタ水域内の燃料油の硫黄分濃度0.5%規制に関し、2016年4月1日以降、主要港に停泊中の船舶が適用の対象となっており、2018年1月1日以降は、全ての港湾に停泊中の船舶が適用となる旨が通知されておりました。今般、2018年1月1日より実施予定の当該規制に関し、4ヶ月前倒しし、2017年9月1日から実施する旨の情報が、中国交通運輸部のホームページ上にて通知されました。URLは以下の通りです。 中国交通運輸部webページURL http://www.mot.gov.cn/jia

電子海図情報表示装置 (Electronic Chart Display and Information System (ECDIS))の搭載について

発行番号:英語版 (673kb)

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発行日:2017 年 09 月 11 日

2012年6月22日付ClassNKテクニカルインフォメーションTEC-0907により、ECDISの搭載に関する要件をお知らせいたしております。その後にも関連情報についてテクニカルインフォメーションやClassNKホームページ上に掲載のECDISニュースにてお知らせしてまいりました。今般TEC-0907にてお知らせしてきた内容を最新化し、関連する他のテクニカルインフォメーションについても参照する形でNo. TEC-1129として発行することといたしました。 これに伴い、ClassNKテクニカルインフォメーションNo.TEC-0907は絶版といたします。 1. 対象船舶 国際航海に従事する次の船舶に適用されます。 (1) 500GT以上の旅客船 (2) 3,000GT以上のタンカー* (3) 3,000GT以上、タンカー以外、の新造貨物船及び1

バラスト水処理装置設置に関するガイドライン及び船級符号の付記"BWTS"について

発行番号:英語版 (31kb)

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発行日:2017 年 09 月 08 日

弊会が発行しているバラスト水処理装置設置に関するガイドラインは、バラスト水管理条約(以下「条約」という)の発効前において、バラスト水処理装置の設置検査及び型式承認に関する技術要件を規定し、弊会の技術基準の情報を公表する役割を担っていました。今般、2017年9月8日に同条約が発効することに伴い、弊会バラスト水管理設備規則の制定及び関連規則の改正がなされ、同ガイドラインの規定内容はこれら規則等に移行することとなるため、同ガイドラインを廃版と致します。 また、同ガイドラインで規定されている船級符号の付記"BWTS"(以下「BWTS」という)は、条約発効前に搭載されたバラスト水処理装置が適切に維持され稼動可能であることを表示するものであり、船主殿からの申込みに応じて任意で船級符号に付記されたものです。条約の発効後は、BWTSを以下の様に取り扱うことと致しますの