テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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1600GT未満のシンガポール籍船に対する船内騒音コード適用に関するお知らせ

発行番号: 英語版 (1667kb)

連絡先:

発行日:2018 年 03 月 08 日

シンガポール政府より添付のとおり、船舶の騒音レベルについて、SHIPPING CIRCULAR TO SHIPOWNERS NO. 28 OF 2017が発行されましたので、お知らせ致します。
本サーキュラーによると、2018年7月1日以降に起工する1600GT未満のシンガポール籍の新造船は、以下のように騒音レベルを満足させる必要があります。

1. 実行可能な限り、船内騒音コード(以下、騒音コードと略す)のSection 4.2で指定された区域の最大騒音レベルに従うこと。

2. 居住区域1の騒音レベルは、実行可能な限り騒音コードのSection 4.2で規定される最大騒音レベルに適合すること。ただし、原則として75dB(A)を超えてはならない。

3. 航海業務を行う区域2の騒音レベルは、実行可能な限り騒音コードのSection 4.2で規定される最大騒音レベルに適合すること。ただし、原則として70dB(A)を超えてはならない。

4. 聴覚保護器具を装着していない船員が24時間のうちに8時間以上85dB(A)を超える騒音に曝されてはならない。 又、騒音レベルが85dB(A)以上の区画に入る場合は、適切な聴覚保護具を船員に支給し、使用しなければならない。

5. 聴覚保護具を装着している場合でも、船員は120dB(A)を超える騒音に曝されてはならない。

6. 新造船は、建造が完了した時点又はその後、できるだけ早い時期に騒音コードのSection 3.3項および3.4項の運転条件下で、Section 4.2項で指定された区域で騒音レベルを測定しなければならない。

7. 完工後シンガポール籍に変更する新造船は、次回の定期検査までに騒音計測を実施の上、上記の1~5項を満足させなければならない。

(次頁に続く)