テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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このテクニカル インフォメーションは、2018 年 11 月 05 日付で絶版となっています。

マルタ籍船に搭載されるイマーションスーツについて

発行番号: 英語版 (883kb)

連絡先:

発行日:2018 年 06 月 05 日

マルタ籍船に搭載されるイマーションスーツに関しまして、今般、マルタ政府より、イマーションスーツの搭載及び気密試験等に関する通知(Technical Notice SLS.8 Rev.2)がありましたのでお知らせ致します。
尚、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-0658 (マルタ籍に対する要件に限る)及びNo. TEC-0953の内容を本ClassNKテクニカル・インフォメーションに統合し、No.TEC-0953は廃止致します。No.TEC-0658に記載の他船籍国に対する要件は引き続きご参照ください。

1. イマーションスーツの搭載に関する要件
(1) SOLAS第IX章第1規則で定義されるばら積み貨物船以外の貨物船で、改正SOLAS第Ⅲ章第32.3.2規則でイマーションスーツの搭載が免除される温暖海域は次の通りとする。
(i) 北緯30度と南緯30度の間
(ii) 北緯35度以南の地中海
(iii) 前(i)及び(ii)を除くアフリカ大陸の沿岸20海里以内
(2) 改正SOLAS第Ⅲ章第32.3.2規則で要求される定員分のイマーションスーツの他、追加のイマーションスーツを以下の場所に備える。
(i) 船橋に少なくとも2つ
(ii) 機関室に少なくとも2つ
(iii) 通常イマーションスーツが収納される場所から水平距離が100mを超える場所であって、通常の業務(ただし、見張り業務を除く)で乗組員が勤務する"Workstation"に少なくとも2つ
(iv) 訓練用のイマーションスーツで、それと判断できるよう明記されたもの(要求される個数は、船舶管理者が訓練内容や参加人数等を考慮し決定する必要があり、また搭載個数は安全設備証書のForm Eの数には含まれない)
(3) イマーションスーツは、明確に標示した乗艇場所に近接する場所又は乗組員の各居室に収納する。
(4) 救命胴衣として分類されるイマーションスーツを搭載する場合であっても、SOLAS第III章 第7.2規則に要求される数の救命胴衣を備える。

(次頁に続く)