テクニカルインフォメーション - テキスト版 -

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MARPOL条約附属書VIの改正に伴い要求される燃料消費実績の報告に関する規則(IMO DCS)について

発行番号: 英語版 (963kb)

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発行日:2017 年 12 月 15 日

2016年10月に開催されたIMO第70回海洋環境保護委員会(MEPC 70)において、燃料消費実績の報告を義務要件とするMARPOL条約附属書VIの改正が採択され、2018年3月1日に発効いたします(IMO決議MEPC.278(70))。これにより、国際航海に従事する5,000GT以上の船舶に対して、2019年から燃料消費量等の運航データの収集及び報告が義務付けられることになりました。

弊会では、各旗国主管庁からの代行権限のもと、関連の書類審査及び適合証書の発行等を実施する予定です。

本テクニカル・インフォメーションでは、新たな規制の発効に先立ち、燃料消費実績の報告に関する規則(以下、IMO DCS)の概要ならびに施行に際しての関連手続き、特に第一段階としてSEEMP(改訂)の審査に係る準備及び提出手順についてお知らせいたします。

なお、燃費報告制度に関する欧州規則であるRegulation (EU) 2015/757(EU MRV)が既に施行中であり、それと区別するために本テクニカル・インフォメーションではIMO DCSの表記を用いています。EU MRVの関連情報につきましては、ClassNKテクニカル・インフォメーションNo.TEC-1031(2015年6月2日付)、TEC-1100(2017年1月31日付)及びTEC-1111(2017年6月1日付)を参照ください。

1. 用語
本テクニカル・インフォメーションにおいて使用される用語は、以下によります。
(1) 「暦年」とは、1月1日から12月31日の期間であってこれらの日を含むものをいう。
(2) 「会社」とは、船舶の所有者又は他の組織もしくは個人であって船舶の所有者から船舶の運航の責任を引き受け、かつその引き受けに際して、船舶の安全運航及び汚染防止のための国際管理コード(改正を含む。)によって課せられる全ての義務と責任を引き継ぐことに同意したものをいう。
(3) 「航行距離」とは、実際に航走した対地距離をいう。
(4) 「航行時間」とは、実際に自走した時間をいう。

2. 適用対象船舶
IMO DCSは、船舶エネルギー効率管理計画書(SEEMP: Ship Energy Efficiency Management Plan)の所持が要求される船舶であって、総トン数5,000トン以上の船舶に適用されます。
(機械的方法による推進を行わない船舶ならびに推進機関の有無にかかわらずFPSO、FSU 及び掘削リグを含むプラットフォームには適用されません。)

(次頁に続く)